02.5.16 最終弁論 阪大微研の責任

阪大微研の責任について

1 阪大微研の責任
MMRワクチンは欠陥ワクチンであること
@情報公開法にもとづくデータ
A被害認定制度における認定者数―短期間における多数の発症者
B無菌性髄膜炎は決して軽症ではない―乳幼児の2・3週間の入院、けいれん等脳神経症状の多発
接種導入後、4年間で接種見合わせ―事実上中止に
本件の原告は少ないが、これら多くの被害者を代表して提訴したものであること
本訴訟は、阪大微研についていえば、欠陥ワクチンを製造・流通においた製造物責任を問うものであること―立証責任の転換

2 微研はMMRワクチン接種後の副作用の多発を十分予見できた―行為の悪質性
@単味ウラベ株おたふくかぜワクチンにおける多数の無菌性髄膜炎の発症の事実
 培養方法の変更承認申請
 おたふくかぜワクチンの抗体陽転率の相対的低さ―単味ワクチンで十分、任意接種
  MMRにする必要なし―ボタンの掛け違え
 MMRにおける混合液使用の背景であることを微研幹部自ら認めている
Aカナダ他海外での発症―製造中止・回収命令がだされていることを、販売先からの情報として、導入前に当然知っていたこと
B製造承認と異なった方法での製造、検定のがれ
 微研職員からの聞き取り調査で判明―ワクチン株のすり替え疑惑、ワクチン検定体制のずさんさ

3 導入後の無菌性髄膜炎の多発と無責任体制
  副作用収集・報告体制の不備―情報公開資料
旧厚生省への薬事法に基づく報告義務―まともな報告をしていない
平成元年9〜10月段階での副作用情報
 前橋市医師会の報告―具体的な措置をとったか
都道府県からの中間集計報告の存在
自社株ワクチン導入に際し、再び無断で元の細胞培養の方法に基づく製造に戻す
   統一株ワクチンに問題があることを自覚していたことの何よりの裏付け
   国も含めた問題先送り―無責任体制と薬事法の無視が新たな被害の発生・拡大を招いた
国民の生命・健康に重大な影響を与える医薬品・ワクチンメーカーとしてのモラルの欠如が根本にある
訴訟では因果関係のみを争い、責任には一切ふれず―これもまた無責任な対応

4 終わりに
 裁判が長すぎる―被害者救済の視点の欠如