MMR被害児を救援する会ニュース
第43号 2006・6・26

MMR被害児を救援する会
<連絡先> 事務局 豊中市職員組合事務所内
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FAX06−6846−5851
〒561−8501 大阪府豊中市中桜塚3−1−1
(夜間)勢馬 TEL072−761−5772
会費(年間個人1000円、団体5000円)
カンパ納入先
郵便振替の口座番号 00900−6−134139
名義 MMR被害児を救援する会

MMR訴訟控訴審判決
  インターネットMMR大阪訴訟のホームページも見てください。
  http://www.ne.jp/asahi/kr/hr/mmr/

大阪高裁がA君に不当判決。最高裁に上告しました。今後も支援をお願いします。

MMR大阪訴訟のホームページも見てください。
        http://www.ne.jp/asahi/kr/hr/mmr/

 4月20日大阪高裁控訴審の判決が出ました。ワクチン接種とA君死亡との因果関係を
否定する第一審同様の不当判決でした。4月27日原告・弁護団会議でA君の上告を決め
ました。大輔君、花さん事件では勝訴が確定しましたので上告はA君事件のみとなります。
裏面にA君の親が記した「上告への思い」を載せています。1家族が国を相手に闘い続け
ることになります。当会は勝訴した2家族と共にこの訴訟を支援します。皆様の引き続く
支援をお願いします。

 控訴審ではワクチン接種とA君死亡との因果関係が最大の争点でした。原告はワクチン
接種後、麻しんワクチン特有の発熱・発疹、おたふくかぜワクチンによる無菌性髄膜炎で
全身状態が悪化して行った経過を示し、インフルエンザウィルスによる脳症が死亡の直接
の原因だったとしてもワクチン接種による全身の免疫機能の低下が死亡の大きな原因だっ
たと主張しました。名倉宏東北大学名誉教授による鑑定では、免疫機能の司令塔とも言う
べき腸管のリンパ機能が何らかの要因で破壊されていたことが示されました。これはA君
の両親が「MMRワクチンを打ってから体質が変わってしまったように次々と病気になっ
た」「インフルエンザにかかったとしても、ふつうの元どおりの元気な体ならあんなに悲
惨に血を吐いて死んでいってしまうようなことはなかった」と訴えていることとも合致し
ます。しかし、大阪高裁は「原告の主張は推測の域を出ない」と切り捨てました。A君は
ワクチン接種時健康でした。その65日後死亡したことにワクチンが何の関係もなかった
と言い切れるのか。この素朴でしかし最も基本的な問いかけに大阪高裁は答えませんでし
た。国は一人の被害者ぐらい無視して踏みつぶせると考えているかもしれません。最高裁
に答えさせなければなりません。

 一方、控訴審判決は第一審以上に国の指導監督義務違反を認定しています。これを武器
にワクチントーク全国、全国薬害被害者団体連絡協議会の皆さんと共に厚生労働省への申
し入れを検討します。

「上告への思い」


 4月20日、大阪高裁の判決が出ました。
 それは、私達家族にとってまたもや「落胆」させられた日でした。
 うちの長男があのMMRを受けてから、ずっとこんな思いの連続です。
 MMRを受けたあと熱を出してしまった日。
 そして、入院に至ってしまった日。
 その病院の先生達から、この無菌性髄膜炎とMMRの因果関係について証拠なんかない、と言われ続
けた入院中の日々。
 3週間もの入院後、やっと退院できたと思った矢先、また翌日に下痢と嘔吐がひどくなり脱水症状をひき
おこし、また病院で点滴を受けなければならなくなった時。
 そして、闘病もむなしく、ついに力尽きて亡くなってしまった日。
 その後、豊中市を通じて国に提出した予防接種健康被害救済制度の回答を3年間も待たされたあげく死
亡との因果関係を否定されてしまった日。
 今、思い返してもほんとうにつらい日々の連続でした。
 私達は納得がいかず、何か少しでもほんとうの事を知りたい、との思いから、他には手段がなく裁判にふ
みきりました。裁判所の方々に私達の思いを救ってもらえることを願って…。
 けれども、大阪地裁での判決はまた同じようなもので、決して納得できるものではありませんでした。
 私達はなすすべもなく大阪高裁に控訴しましたが、またもやこんな結果になってしまいました。

 MMRさえしていなかったら、絶対にこんなことにはなっていなかったのに!
 なぜ、他の病気のせいにされてしまうのでしょうか。
 しかも、それが家族からのものだなんてひどすぎると思います。
 国が許可してやっていた予防接種を100%信用して受けて、このような不幸なことになってしまったのに。
それが欠陥ワクチンだったとわかっても、なぜ何もしてくれないのでしょうか。なぜ、あやまってくれないので
しょうか。裁判所の方々にもなぜわかってもらえないのでしょうか。紙に書いてある事を読んだだけでどれだ
けの事がわかってもらえたのでしょうか。
 MMRを受けてから一変してたいへんになってしまった私達の生活を見てほしかったです。
 接種してしまった前の日まで時間をもどす事ができたらいいのにと何度も思いました。

 上告しても良い判決を得られるかどうかはわかりません。
 またまた、いやな思いをしなければいけないかも知れません。でも、たたかう手段があるかぎり、私達家族
はその道を選びたいと思いました。MMRを受けるまではとっても元気だったのに、たった1才半で亡くなって
しまった息子のために…。

 微力な私達ですが、また皆様の御指導、御支援を頂ければ幸いに思います。
 よろしくお願い致します。



◆ 会費納入のお願い 
 2006年の会費納入をお願いします。会計報告のとおり、昨年一年では89,857円の黒字になり、累積の赤字は97,999円です。これらとは別に2003年阪大微研から賠償金を受け取った原告から会に資金が寄せられましたので、会としての訴訟費用に使っています。ニュース等の印刷で豊中市職員組合に印刷機、用紙を提供してもらったこと、郵送料のかなりの部分をワクチントーク全国に負担してもらったことは、これまでどおりです。
郵便振替の口座番号 00900−6−134139
銀行振込の口座番号 近畿労働金庫豊中支店 普通 4476420
加入者名又は名義はどちらも MMR被害児を救援する会
恐縮ですが、振込手数料も負担してください。

◆会計報告(2005年1月1日〜2005年12月31日)
 収入 会費・カンパ 44個人・団体   231,500  (単位:円)
 支出 郵送・宅配便費用          27,815
全国薬害被害者団体連絡協議会会費   5,000
薬害根絶デー旅費補助                53,000
ワクチントークin東京賛同金      5, 000
ワクチントークin東京旅費補助    26, 000
ワクチントークin京都賛同金      5, 000
ネットワーク医療と人権会費       10,000
事務用品代              9,828
             計                   141,643

<被害の内容と訴訟の経過>

A君: 1989年10月、当時1歳4か月の男児がMMRワクチンを接種。8日後に発熱し、無菌性髄膜炎にかかり、一旦退院したものの、再び発熱した後急性脳症により死亡。ワクチン接種から65日後のことだった。

大輔君:1991年6月、当時1歳9か月の男児がMMRワクチンを接種。2日後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、重度の知能障害を残した状態で症状固定。その後も無気肺や肺炎を繰り返し、肺気腫、無気肺により死亡。ワクチン接種から約1年1月後のことだった。

−A君、大輔君共に、国は予防接種被害認定制度での予防接種と死亡との因果関係を否認。両親が、1993年12月24日国と阪大微研を被告に大阪地裁に提訴。係争中、大阪府知事は、大輔君の両親が行った審査請求に対し、4年以上経過した1997年12月25日原処分を取り消し、死亡一時金等の支給を認めた。−

花さん:1991年4月、当時1歳10か月の女児がMMRワクチンを接種。2週間後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、その後の処置の甲斐もなく重度の後遺症を残し今日に至る。

−国は予防接種被害認定制度では予防接種による障害と認定し、障害児養育手当1級を受給中。花さんと両親が、1996年4月23日同じく大阪地裁に提訴−

 2003年3月13日第一審大阪地裁判決が出た。大輔君、花さん事件は基本的に勝訴、A君事件に不当判決。
 しかし阪大微研が被害を陳謝し、判決の損害賠償金とA君の両親に見舞金を支払い、訴訟から撤退した。
 A君の両親は国を控訴。
 国は大輔君、花さん事件で控訴し、大輔君の両親、花さんと両親もこれに対抗して第一審判決の不十分な点(国の責任)を指摘して控訴(附帯控訴)した。大阪高裁での控訴審が国を相手に2003年7月25日から続いていた。

 平成17年12月7日結審、判決は平成18年4月20日。