■06.9.7厚労省との交渉内容

03.3.14大阪地裁の判決直後に第1回交渉を行い、今回が第2回目となります。
(このまとめは、速報的なもので、今後修正されるかもしれません。06.9.9公表、9.10修正)

○要求書(06.8.24薬害根絶デーにおいて提出)の内容

  1. ワクチン製造業者に対する指導監督義務違反について、控訴審判決を受けて阪大微生物病研究会に対する貴職の義務違反の事実、責任、反省を明らかすること。
  2. 今後全ての予防接種で、ワクチン製造業者を十分に指導監督することを国民に約束し、控訴審判決が「一般的な行政指導権限、薬事法に定める立入検査、緊急命令、同製造承認及び製造承認の取消等の権限や、ワクチンの発注者としての契約上の地位などに基づいて、ワクチン製造業者に薬事法の製造承認制度に関する指導を継続的に行い、製造現場の立ち入り検査や製造担当者への個別指導などを行うことにより、薬事法に基づいて承認を与えた方法でワクチンが製造されていることを確認するとともに、これを遵守するよう指導するなどの方法により、これを行うべきもの」と指摘した指導監督の改善方法と実施状況を提示すること。
  3. 上記反省と被害を再発させない決意を持って、3被害の被害者家族に貴職が出向いて謝罪すること。
  4. 同様に、MMR 接種の全被害者少なくとも健康被害認定者に貴職が謝罪すること。謝罪の方法を提示すること。
  5. 全ての予防接種における安全確保のために、副作用情報の迅速な収集、その評価と活用の体制づくりに努めること。第11 回予防接種に関する検討会(2006年1月27日)で了承の「副反応報告の活用について」で示された副作用情報の収集と評価・公表、安全確保に関する考え方がどのような日程と手順で具体化されるのか提示すること。
  6. 全ての予防接種における安全確保のために、重大な副作用が疑われた際、迅速に接種中止の判断を行い、被害を最小限にとどめる体制づくりに努めること。

○回答の概容

◎医薬食品局より、要求項目1.2.3.について
◎健康局より、要求項目4.5.6.について

○まとめ