■06.9.7厚労省との交渉内容
03.3.14大阪地裁の判決直後に第1回交渉を行い、今回が第2回目となります。
(このまとめは、速報的なもので、今後修正されるかもしれません。06.9.9公表、9.10修正)
○要求書(06.8.24薬害根絶デーにおいて提出)の内容
○回答の概容
◎医薬食品局より、要求項目1.2.3.について
国が形式上勝訴したため、条理上の指導監督義務について最高裁の判断を求めることができなかった。
高裁判決の理由の中でいわれる条理上の指導監督義務は、これまでの行政の原理・原則、判例にそぐわない。(規範力は主文だけだと考える。)
今後も薬事法の範囲内で薬事監視などしっかり取り組みたい。(既にGMPの強化に取り組んでいる)
一家族上告につき、係争中であるのでこれ以上の言及はできない。
◎健康局より、要求項目4.5.6.について
謝罪するしないではなく、判決の精神を施策に生かしていく。
副反応情報の評価回数を増やしたり、Web上に公表するなど、検討を行っている。
過去の事例(MMRの経過も含め)について、今後の安全確保のために何を学ぶべきかを検討することも考えていきたい。
みなさんと随時、意見交換を行うことは可能であり、そうしていきたい。
○まとめ
謝罪が今後の安全確保策を考える上でその出発点になることを強調し、上司に伝えることを要求した。
また、原告はMMRにおける国の対応について、問題点を検証することが今後の安全確保に不可欠とし、国はそのことについて方法を考えていく意向を示唆したので今後意見を述べることを確認した。