協議会 要約
協議会これまでの開催(市ホームページを参考に要約)
第1回:平成25年12月28日(木曜)14時〜16時(山ノ内公会堂)
第2回:平成26年3月28日(以下いずれも平日、同時刻、同会場)
第3回:平成26年5月1日:緊急架設工事の広報選定については協議会会長と事務局を中心に検討を進め、決定次第、地元町内会に報告を行う」
第4回:平成26年7月8日:「緊急対悪工事案は、いずれの工法であっても車両が接触する」が坑口部の安全保護のためにはライナープレート案が望ましい。恒久対策工法案につき、町内に持ち帰り、次回協議会で意見を交換する事に。
第5回:平成26年8月28日:初めて傍聴者が参加。「JRから安全対策に協力するとの回答が得られたため、緊急架設工事ではなく恒久安全対策についての協議を進めていきたい。」との説明あり。異論でなかったため、緊急仮設工事は取りやめ、恒久対策工事=開削工事を行う方向に。
第6回:平成26年11月20日:
北鎌倉史跡研究会の意見を表明する機会が与えられたが、特に協議会の方向性を再考するという話はなかった。景観に配慮ということで、コンクリ擁壁の表面に緑を植え、斜面をさらに切り取って2段にする案が道路課から発表されたが、採決はなかった。
第7回:
⚫協議会の目的
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/douro/documents/001.pdf
↑協議会の目的(規約より)「北鎌倉駅裏トンネルの安全対策に対する手法について意見を取りまとめ、鎌倉市道路管理者に意見を提言することを目的とする」
しかし、回覧板文書では「北鎌倉駅裏トンネルの恒久的な安全対策に対する手法について意見をとりまとめ、鎌倉市道路管理者に意見を提言することを目的とし、地元12町内会・関係地権者・学校などの関連組織からなる」と記されている。
●構成委員(規約第4条)
自治会・町内会(山ノ内12町内会、町内会長及び副会長)
地権者(東日本旅客鉃道(株)JR横浜支社、円覚寺、雲頂庵、直近土地所有者)
関連組織(北鎌倉幼稚園、小坂小学校、大船高校、鎌倉市都市整備部)
実際の参加委員と、規約とは相違している。
規約添付名簿上はJR横浜支社となっているが、当初はJR鎌倉駅、JR戸塚技術センター、 が参加。第3回目以降は各JRとも参加はなく、横浜支社は協議会に参加した事は一切ない と自ら明言している。
役員(会長、副会長)および委員の任期は、目的を達成する期間までとなっている。一方、委員の構成資格は、各団体から選出された代表者となっていることから、町内会長が、年度で交代する場合に不都合が生じる。現実問題としては、役員はそのまま継続、町内会長は各町内会での交代に合わせて交代しているようである。
●情報公開(規約第10条)
情報公開の除外規定が、当初の規約案に付け加えられ厳しくなった。(2)「情報を公開する事により,当該協議会の運営に著しい支障が生じると認められる場合」は情報公開が制限されることになっている。第6回協議会までは、傍聴参加者にも資料が配布されて持ち帰りが許されたが、第7回協議会では、持ち帰りを禁じられた。
●協議会の傍聴(規約第11条)
協議会では傍聴者を認める事とし、傍聴者は事前に事務局へ申し込みを行うものとする。ただし、申し込みが多数の場合には,抽選により傍聴者を決定する。
規約上は人数制限等記載されていないが、第2回協議会議事録において、確認事項として以下が記載されている・。
(1)協議会の傍聴者は5名までとし、募集は鎌倉市のホームページを通じて行うものとする。なお、傍聴者の協議会での発言は認めないこととする。
開催は不定期であるため、一般人が傍聴しようと思った場合、毎日市のホームページを注意深くチェクする必要がある。告知はたいてい1週間ほど前に行われる。(おまけに、平日午後でもあり、勤め人にはなかなか難しい。)
●会長裁量のひろさ(規約第14条(その他))
この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
実際には、第3回協議会で「緊急架設工事の工法選定については、(中略)協議会会長と事務局を中心に検討をすすめるものとする。工事の具体的な内容が決定次第、地元町内会に報告をおこなう」ことになり、工事の細部を決定する権限は会長と事務局に委ねられた。
⚫事務局(第12条)
協議会の事務局は、第5条に定める委員が所属する団体の構成員及び鎌倉市都市整備部職員が務める。
(実質的には、都市整備部内に設置されている)