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H26年6月12日より,一般用医薬品のインターネット販売が許可になりました.
法律の改正によって,患者様に安心してご利用いただけるように,お薬の販売方法が変わりました.
患者様と当薬局との間でメール・FAX等のやり取りが必要になりましたので,ご理解ください. 2014年6月22日
皆様,こんにちは,日本の真ん中,岐阜県関市のきぢや薬局です.
漢方薬とくに,生薬の煎じ薬を広く普及する目的でネット通販を始めました.2007/06/01
漢方薬には,煎じ薬(湯薬)・散剤(粉薬)・丸剤・エキス剤(錠剤,顆粒剤他)・練薬・薬用酒等いろいろな飲み方があります.
漢方薬を専門としている薬剤師として第一におすすめするものは煎じ薬です.
漢方薬は本来煎じて服用するのがよいのです.
水で煮て生薬の成分を取り出し,そのままを体に取り込みましょう.
インスタントコーヒーのようにしようと何段階もの加工を経ると,どうなるのか
煎じ薬のよさがお分かりになるでしょう.
でも,煎じ薬のよさは十分わかるけど,煎じる時間がない,面倒だ,台所に薬草のにおいがするのでいやだ等でお困りの方には
散剤・丸剤・エキス剤(錠剤,顆粒剤他)等もございますのでご安心ください.
■□業務内容・取り扱い品目□■
院外処方箋調剤,漢方薬製造販売,薬局製剤製造販売,生薬,漢方製剤(マツウラ漢方,ウチダ和漢薬,栃本天海堂,八ツ目製薬その他)ハーブ,一般用医薬品,健康食品,工業薬品,食品添加物,医療用具.
住所:岐阜県関市本町1−8
ご遠方からお越しの方は,東海北陸自動車道(関IC,美濃IC),東海環状自動車道(富加関IC)をご利用ください.
販売サイトの掲示
薬局の管理・運営関係 | |||||||||||||||||||
許可証の記載事項 薬局開設許可証:関第16号 薬局開設者名:勝見和久 店舗名:きぢや薬局 所在地:岐阜県関市本町1−8 所管自治体名:岐阜県 許可年月日:令和06年7月01日 有効期間:令和06年7月01日から令和12年6月30日まで 当該店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務等薬剤師 氏名:勝見和久 担当業務:処方箋調剤及び医薬品販売 登録販売者 氏名:勝見成子 担当業務:第2類・第3類医薬品販売及び一般事務 取り扱う一般用医薬品の区分 第1類医薬品,指定第2類医薬品,第2類医薬品 第3類医薬品 営業時間、営業時間外の相談時間薬局の営業時間: 月〜土 午前9時〜午後7時まで 日曜日・年末年始などの祝日は休業 (薬局の営業時間外の相談時間:月〜土 午前0時〜午前9時、午後7時〜午後12時 日・祝 24時間) 通信販売のご対応時間:月曜日〜土曜日午前10時〜午後5時 通信販売のメール注文の受付時間:24時間受付
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許可区分 薬局 薬局の管理者名 勝見 和久 ホームページ責任者 勝見 和久 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名薬剤師 氏名:勝見和久 登録販売者 氏名:勝見成子 勤務者の名札等による区別に関 する説明店舗に勤務の薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であるこ とを示す名札をつけています。 店舗に勤務の登録販売者はピンクの白衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけて います。 通常相談時及び緊急時の連絡先通常相談時の連絡先: メ-ルkidiya@gifu.email.ne.jp または 携帯番号 070-3960−9093 TEL / FAX 0575-22-5649 当薬局は処方箋FAX受信番号として上記のTEL/FAX番号を利用していますので、 医薬品・漢方薬等のご相談は できましたら 携帯番号070-3960−9093 をご利用ください
緊急時の連絡先: TEL 070-3960-9093 または 0575-22-5649
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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度関係 | |||||||||||||||||||
要指導医薬品及び第1類〜第3類の定義及び解説厚生労働省HP参照 要指導医薬品 一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴ リーの医薬品」であり、従来のスイッ チ直後品 目等(医療用医薬品から一般用 医薬品に移行して間もなく、一般用医薬品として のリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当する。 第1類医薬品 : <特にリスクの高い医薬品> その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で あって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。 新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 第2類医薬品 : <リスクが比較的高い医薬品> その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で あって厚生労働大臣が指定するもの(第1類医薬品を除)。 第3類医薬品 : <リスクが比較的低い医薬品> 第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・ 不調が起 こるおそれがあるもの)。 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示指定第2類医薬品は第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指 定するものです。 リスク区分ごとに表示をします。 指定第二類医薬品に関する 陳列等に関する解説 指定第二類医薬品を,陳列する場合には,新構造設備規則に規定する情報提供を行うため の設備から7メートル以内の範囲に陳列します. 副作用被害救済制度の解説医薬品や医療機器は十分な注意を払って正しく使用していたとしても、副作用の発生や生物 由来製品による感染などを完全に防ぐことはたいへんむずかしいとされています。 病気の治 療などの際に使用した 医薬品などによる副作用や感染などで発生した疾病などの被害に対 して迅速に救済を行う必要があります。これを目的として、「医薬品副作用被害救済制度」と「 生物由来製品感染等被害救済制度」が設けられています。 健康被害救済制度に関するお問い合わせ 救済制度相談窓口: 電話0120-149-931(フリーダイヤル) 受付時間:月〜金(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5 http://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html
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要指導医薬品及び第1類〜第3類の表示や情報提供に関する解説要指導医薬品及び第1類医薬品〜第3類医薬品の表示:それぞれ外箱に、「要指導医薬品」、「第 1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、四角枠で囲む。 添付文書にも 併せて記載。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説第一類、第二類、第三類をリスク区分ごとに表示します。
要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列要指導医薬品を陳列する場合には,要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列します. 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列します. 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的医薬品の薬事監視の実効性の確保及び安全対策の観点から利用します。 良質かつ適切な薬局サービスを提供するために,当薬局の個人情報保護の取り扱いに関する 基本方針(個人情報保護法)にもとづいて,常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています.
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販売サイトの陳列
・店舗での陳列の状況の分かる写真を表示します。 | |||
・リスク区分別に表示する方法を確保します。 | |||
・サイト内検索の結果を、各医薬品のリスク区分についてわかりやすく表示します。 | |||
・医薬品の使用期限を表示します。 |