定 款
第一章 総 則
(名 称)
第一条 当会は、一般社団法人野口整体・気・自然健康保持会と称する。
(目 的)
第二条 当会は、「健康の自然法」である野口整体の創始者・野口晴哉の思想と行法を受け継ぐものであり、人間が自然(じねん)の健康を保つため、潜在生命力を喚起し、自己に対する信頼を培うことを目的とする。
2 当会は、敗戦後の東洋宗教文化の衰退・「道(どう)」の喪失と、科学至上主義教育の影響を受け、その思考の閉鎖性に心を支配された現代日本人が闊達に生くるため、野口晴哉の「全生」思想を理解し、「自己(身体・無意識)」を探求する道(みち)として、その行法を実践する道場たらんとすることを目的とする。
3 当会は、野口整体に「腰・肚」を要とする伝統的な「日本の身体文化」の道(どう)として
の意義が継承されていることを諸学の見地から論理実証し、野口整体の思想と行法を自己の潜在的可能性を拓く、現代的「修養・養生」として体得するための教育を行う。
而して、溌剌と生くる人間を育むことで社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第三条 当会は、前条の目的を達成するために、整体指導(個人指導と活元運動指導)という行法を基盤とし、次の事業を行う。
(1) 会員に対する身心を対象とする個人指導
(2) 感受性を高度ならしめ、全生するための「主体性」の育成
(3) 会員に対する活元運動指導
(4)「自分の健康は自分で保つ」を可能にするため、瞑想的な修養方法としての「活元運動」の指導
(5) 野口整体の生命観を理解するための「気の思想」の教育
(6) 東洋宗教文化としての野口晴哉の思想・行法に関する研究会・研修会・講演会の開催
(7) 指導者の養成指導
(8) 刊行物の発刊
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第四条 当会は、主たる事務所を静岡県熱海市に置く。
(公告の方法)
第五条 当会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機 関)
第六条 当会は、当会の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。