未成年者のサラ金被害
〜返済能力はないがお金は借りられる!
落とし穴に注意〜
 

ある日、相談所に慌てて50代の女性が駆け込んできた。彼女の話はこうである。

 「私の一人娘冬子(仮名)が、サラ金からお金を借りてその返済催促の電話があったので、まだ未成年である冬子がどうして借りることができたのか不思議に思い、問いただすと何と冬子が勝手に私を連帯保証人と偽ってサラ金からお金を借りたということだ
ったのです。 借金も250万円にのぼり、娘が払えなかった場合は保証人に取り立てが行くと聞きましたがどうしたらよいのでしょうか」というものであった。
 よく、子どもの借金を親が代わりに払うということがよくある。 このケースの場合は母親に全く連帯保証人になるという承諾を得ないで勝手に借金をしているので、母親に支払う義務はない。 しかし、子どもが未成年者の場合は親に支払う義務がでてく
るので彼女の場合は娘が勝手につくった借金でも支払わざるをえない。そこで、彼女は自分の月々支払える金額を調停でサラ金業者と話し合って決めることになった。
 サラ金業者はなかなか彼女の希望額どおりには応じてくれなかったが、相談所の励ましもあり、粘り強く5回目の調停で希望額どおりの返済をすることとなった。娘に対しては、学業に差し支えない程度にアルバイトをして、少しでも母親を援助するようにアドバイスした。 
 このように、未成年者はチラシ・CM・無人契約機などで簡単にお金が借りられることを知り、返済能力もないままに、どんどんお金を借りまくり、借金だけが膨大に膨れ上がるようなケースが多い。

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