旧「川越織物市場」の所有者の変遷
明治43年 | 建築と同時に、 川越織物市場株式会社 が建築主等として、所有権を取得 |
大正元年 | 川越織物市場組合 が売買により所有権取得 (ただし、川越織物市場組合は、任意団体であったため、代表者の個人名に登記) |
昭和8年 | 川越織物工業組合 が売買により所有権取得 (川越織物工業組合は、埼玉織物同業組合川越区支部(川越織物市場組合とほぼ同一) のうち、織物製造業者がそっくり分離して結成したもの) |
昭和15年 | 川越織物工業組合が解散 |
昭和16年 | 川越織物工業小組合 が売買により所有権取得 (川越織物工業小組合の構成員は、工業組合と同一で、 従来の工業組合に代わるものとして小組合は結成された) |
昭和19年 | 法の規定により小組合は自動的に解散させられるが、実質的には継続し、 その後、戦後も残る。 |
昭和25年 | 川越織物工業協同組合 結成 (川越織物工業協同組合には、川越織物工業組合あるいは同小組合の主要メンバーが 参加せず、また、出資金も少なく、旧「川越織物市場」の建物等の売買はされず、 所有関係はそのままに) |
昭和26年 | 川越織物工業協同組合解散 |
地代は、「川越織物組合」あるいは「川越織物工業組合」の名前で支払われ、 家賃は「川越織物組合」名義の口座に振込まれていた。 |
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平成元年 | 川越博物館に、織物市場の展示をする際には、川越市は、 川越織物工業組合あるいは同小組合の組合員の後継者から事情を聴取 |
平成12年4月 | 協同組合の関係者が、旧「川越織物市場」の建物の売却を考える |
平成13年2月 | 「時効取得」を原因とする 川越織物工業組合 から 川越織物工業協同組合 への 移転登記が、工業組合所有の建物のうちの一部(市場棟2棟等)と土地について なされる。 |
平成14年4月1日 | 立門前側の市場付属建物のうち、工業組合名義のものについて、 小組合への所有権移転登記(昭和16年売買) |
平成14年4月11日 | 市場棟2棟について、小組合が申し立てていた、処分禁止の仮処分を さいたま地方裁判所川越支部が認める |