Top 浮世絵文献資料館浮世絵師総覧 ☆ たいこうき いちまいえ 太閤記 一枚絵浮世絵事典 ☆ 文化元年(享和四年・1804)筆禍 『絵本太閤記』に取材した錦絵 (一枚絵・二枚続・三枚続) 処分内容絶版・板木及び錦絵没収・所払い(居住地追放)・過料 ◎画工手鎖百日 (「文化元年五月十六日落着の『仕置申渡書』」) 手鎖五十日 (『伊波伝毛乃記』) ◎板元所払い・絵と板木没収・財産に応じた重過料(五貫文以上罰金) (「文化元年五月十六日落着の『仕置申渡書』」) 過料十五貫文 (一説に十貫文) 処分理由 新規出版禁止令(寛政二年・1790)違犯(太閤時代の武者一枚絵を新たに出版したこと) 武将の名前・紋所・戦地名を書き入れたこと(「文化元年五月十六日落着の『仕置申渡書』」) 〈摘発された錦絵は次の通り〉 歌川豊国画 「明智本能寺を囲む処」(『増訂武江年表』) 喜多川歌麿画 「太閤、五妻と花見遊覧」(『街談文々集要』) 「太閤御前へ、石田、児子髷にて、目見への手をとり給ふ処、長柄の侍女袖をおおひ たる形、加藤清正甲冑酒、妾の片はらニ朝鮮の妓婦三弦ヒキ舞たる形」(『摂陽奇観』『街談文々集要』) 勝川春英・喜多川月麿 図柄は不明(『伊波伝毛乃記』) 〈浮世絵師が錦絵で咎められたのは、おそらくこの文化元年が初めてではないか。(寛政三年、北尾政演(山東京伝) が手鎖の刑に処せられているが、それは版本(洒落本)であった)これまで、当局は、寛政二年の出版統制以降、少 しずつ規制を強化してきた。同五年、一枚絵中の女の名前の削除を求めた。同七年、「番ひ絵(春画)」を禁じ、一 枚絵の小売値を十六文から十八文まで制限した。また同八年、女の名前を判じ物にすることを禁じ、同十二年には 「女大絵」「面躰を大造ニ画」く女絵を禁じ、そして文化元年には「大顔之絵」を禁じた。(これらは大首絵に対す る規制と考えられる。以上本HP「浮世絵に関する御触書」Topか「浮世絵事典」参照)そしてこの文化元年の 『絵本太閤記』の騒動がもう一つの転機となって、規制がさらに細かくなり、天正年間以降の武者等の名前・紋所・ 合印等を用いることを禁じ、一枚絵に和歌及び地名以外の詞書を禁じ、版本の色摺りを禁止することとなった。浮世 絵は当局の視界の正面に現れ始めたのである〉 ◯『大日本近世史料』「市中取締類集十八」「書物錦絵之部 第五四件」 (天保十五年十月「川中嶋合戦其外天正之頃武者絵之儀ニ付調」北町奉行の南町奉行宛相談書) ◇「錦絵之儀ニ付申上候書付」(天保十五年八月付・絵草紙掛(カカリ)・名主平四郎の書付) 〝文化元子年中ニ候哉、橋本町四丁目絵草紙屋辰右衛門、馬喰町三丁目同忠助板元ニて、太閤記(絵本太 閤記)之内絵柄不知三枚続錦絵売出候処、右板元并画師(喜多川)歌丸(麿)・(歌川)豊国両人共、 北御番所ぇ被召出御吟味之上、板元は処払、画師過料被仰付候儀有之〟〈( )は添え書き。橋本町の絵草紙屋辰右衛門とは松村屋辰右衛門か、また馬喰町三丁目の忠助とは山口屋忠助か。 松村屋は歌麿を山口屋は豊国をそれぞれ起用して、岡田玉山の『絵本太閤記』に取材した三枚続を画かせたのであろ う。大坂の『絵本太閤記』は寛政九年から出版されてきたから、江戸で錦絵にしても差し障りはないと思ったのかも しれない。しかし案に相違、彼らは北町奉行所から呼び出されて吟味に回され、板元は居住地追放、歌麿と豊国は罰 金に処せられた。なおこの文書で興味深いのは「画師歌丸」の表記。(喜多川)と(麿)は添え書きであるから原文 にはないものだろう。これは何を意味するのか。文化元年当時、署名は「歌麿」であっても読みが「うたまる」だっ たので、記載者は「歌丸」と記したのではないだろうか。すると(麿)の添え書きは「うたまる」の「まる」の表記 を正したものと考えてよいのだろう。2013/11/02追記〉 ◇文化元年五月十六日落着の「仕置申渡書」 〝 馬喰町三丁目 久次郎店 忠助 其方儀、一枚絵草双紙問屋いたし、書物・双紙類新規ニ仕立候儀無用之旨、町触之趣弁罷在、太閤記時 代之武者一枚絵草双紙ニいたし候は、新規之儀ニ候得共、売口多可有之と一枚絵に為認、名前・紋所等 其儘認、又は似寄紛敷様にも認、軍場之地名等書入候も有之、板行いたし候処、右之内其家筋より断受 絶板候も有之、然る上は、残之分右ニ可准義ニ候得共、其儘売捌、猶又異形之ものニ右時代之紋所等附 候草双紙をも板行いたし売出、且、新板之品は行事共ぇ差出、改請候上売買可致旨之町触をも相背、右 一枚絵之内ニは、行事共不差出分も有之、旁不埒ニ付、絵并板木共取上、身上ニ応じ重過料申付之〟 〝 堀江町二丁目 利右衛門店 豊国事熊吉 其方儀、一枚絵認渡世いたし、書物・双紙類新規ニ仕立候儀無用之旨、町触之趣相弁罷在、太閤記時代 の武者絵ニいたし候は、新規之儀ニ候得共、一枚絵商売之ものより相頼候ニ任せ、名前・紋所其の儘相 記、又は紛敷様ニも認、軍場之地名等も書入遣候段不埒ニ付、百日手鎖申付之〟〈上記文書は天保十五年刊・一勇斎国芳画・佐野屋喜兵衛板の「川中嶋合戦」が問題になった時、町奉行所内で回され たもの。文化元年の「太閤記」一件を参考に判断を下そうというのである。それによると「太閤記」に関する罪状は、 新規出版禁止令(寛政二年・1790)があるにもかかわらず、太閤時代の武者一枚絵を新たに出版したこと、そして名 前・紋所・戦地名等を書き入れたことにあった。板元山口屋忠助の場合は、その上、某家より抗議で板木は絶板にし たのに在庫はそのままにして売り捌いたこと、また行事の改(アラタメ=検閲)を経ない無届出版であったことなどが加 算された。その結果、板元山口屋忠助は、絵と板木を取り上げられた上に財産に応じた重過料(五貫文以上罰金)を 命じられた。一方、歌川豊国に対する処分は手鎖百日であった。板元松村屋辰右衛門と絵師喜多川歌麿の「仕置申渡 書」はないが、山口屋忠助と豊国と同様の処分が下ったものと考えられる。 この「太閤記」一件は、これまでの出版統制のあり方に大きな影響を与えたとみえ、一件が落着したその翌日(五月 十七日)町奉行は「一枚絵草双紙類、天正之頃以来之武者等、名前を顕し画候義ハ勿論、紋所合印名前等紛敷認候義 も決て致間識候」という文面の入った町触を発している。町触全文は本HPのTop「浮世絵に関する御触書」参照 2013/11/02追記〉 ◯「絵本太閤記」(『半日閑話 巻八』〔南畝〕⑪245・文化一年五月十六日明記) (「絵本太閤記絶板仰付らる」の項) 〝文化元年五月十六日、絵本太閤記絶板被仰付候趣、大坂板元に被仰渡、江戸にて右太閤記の中より抜き 出し錦画に出候分を不残御取上、右錦画書候喜多川歌麿、豊国など手鎖、板元を十五貫文過料のよし、 絵草子屋への申渡書付有之〟〈「絵本太閤記」は武内確斎作・岡田玉山画。寛政九年(1797)から享和二年(1802)にかけて七編八十四冊出版された〉 ◯「絵本太閤記」(『きゝのまに/\』〔未刊随筆〕⑥76・喜多村信節記・天明元年~嘉永六年記事) (文化元年・1804) 〝五月十六日、難波画師玉山が図せる絵本太閤記、絶版被仰付候趣、大坂の板本被仰渡、是は江戸ニて喜 多川歌麿、歌川豊国等一枚絵に書たるを咎られて、絵本太閤記を学びたりといひしよりの事也、画師共 手鎖、板本は十貫文過料之由、絵草紙屋へ申渡書付有、右之太閤記之絵本惜しむべし〟〈岡田玉山画『絵本太閤記』の絶版処分は、江戸の歌麿・豊国が咎められたとき、「絵本太閤記」に習ったと、白状し たために下ったもののようである〉 ◯「絵本太閤記」(『伊波伝毛乃記』〔新燕石〕⑥130・無名子(馬琴)著・文政二年十二月十五日脱稿) 〝文化二年乙丑の春より、絵本太閤記の人物を錦絵にあらはして、是に雑るに遊女を以し、或は草冊子に 作り設けしかば、画師喜多川歌麿は御吟味中入牢、其他の画工歌川豊国事熊右衛門、勝川春英、喜多川 月麿、勝川春亭、草冊子作者一九等数輩は、手鎖五十日にして御免あり、歌麿も出牢せしが、こは其明 年歿したり、至秋一件落着の後、大坂なる絵本太閤記も絶板仰付られたり〟〈読本『絵本太閤記』は、武内確斎作・岡田玉山画で、寛政九年から享和二年にかけて出版された。この「絵本太閤記」 一件、諸本、文化元年のこととするが、馬琴が文化二年としているのは不審。ともあれ、大坂の玉山画『絵本太閤記』 はこれまで咎められることもなく無事出版できていた。それでおそらくそれに触発されたのであろう。江戸の歌麿、 豊国、春英・月麿・春亭・一九たちも便乗するように「太閤記」ものを出版してみた。ところが案に相違して、摘発 を受け入牢・手鎖に処せられてしまった。しかも累は『絵本太閤記』にまで及び、絶版処分になってしまった。どう も大坂と江戸では禁制事項にずれがあるらしく、江戸の方がそれを読み違えたのかもしれない〉 ◯「絵本太閤記」(『摂陽奇観』巻四四・浜松歌国著・文化元年記事) 「文化元年」 〝絵本太閤記 法橋山(ママ)画寛政九丁巳秋初編出板七篇ニ至ル江戸表より絶板仰せ付けらる、其趣意は右 の本江戸にても流行致し、往昔源平の武者を評せしごとく婦女小児迄夫々の名紋所など覚候様に相成、 一枚絵七つゞき或は三枚続きをここは何の戦ひなど申様に相成候ところ、浮世絵師歌麿と申すもの右時 代の武者に婦人の画をあしらひ紅摺にして出し候、 太閤御前へ石田児にて目見への図に、手を取り居給ふところ、長柄の侍女袖を覆ひゐるてい 清正酒えん甲冑の前に朝鮮の婦人三絃ひき舞ゐるてい、其外さま/\の戯画あり 右の錦絵 公聴に達し御咎にて、絵屋は板行御取り上げ絵師歌麿入牢仰せ付けられ、 其のうえ天正已来の武者絵紋所姓名など顕し候義相ならず趣、御触流し有り、猶亦大坂表にて出板の絵 本太閤記も童謡に絶板に相成候、初篇開板已来七編迄御許容有り候処、かゝる戯れたる紅摺絵もうつし 本書迄絶板に及ぶこと、憎き浮世絵師かなと諸人いひあへり〟〈大坂の浜松歌国は玉山の『絵本太閤記』を絶板に追い込んだのは浮世絵師・歌麿だという。その歌麿画の絵柄は「太 閤御前へ石田児にて目見への図に、手を取り居給ふところ、長柄の侍女袖を覆ひゐるてい。清正酒えん甲冑の前に朝 鮮の婦人三絃ひき舞ゐるてい」である。 さて、享和三年の「一枚絵紅ずりに長篠武功七枚つづき」の記事がよく分からない。「紅ずり」という言い方が気に なる。享和三年の一枚絵に対して、当時の江戸は「紅ずり」という呼び方をするであろうか。「浮世絵師歌麿と申す もの右時代の武者に婦人の画をあしらひ紅摺にして出し候」とも「かゝる戯れたる紅摺絵もうつし本書迄絶板に及ぶ こと、憎き浮世絵師かなと諸人いひあへり」ともある。この「紅摺絵」は歌麿に対して使っているのであるから、宝 暦頃の石川豊信たちの「紅摺絵」とは思えない。すると江戸でいう「錦絵」を大坂では「紅摺絵」と呼んでいたのだ ろうか〉 ◯「絵本太閤記」その他(『街談文々集要』p29・石塚豊芥子編・万延元年(1860)序) (文化元(1804)年記事「太閤記廃板」) 〝一 文化元甲子五月十六日絵本太閤記 板元大阪玉山 画同錦画絵双紙 絶板被仰渡 申渡 絵草紙問屋 行事共 年番名主共 絵草紙類の義ニ付度々町触申渡候趣有之処、今以以何成品商売いたし不埒の至りニ付、今般吟味の 上夫々咎申付候 以来右の通り可相心得候 一 壱枚絵、草双紙類天正の頃以来の武者等名前を顕シ書候儀は勿論、紋所、合印、名前等紛敷認候義 決て致間敷候 一 壱枚絵に和歌之類并景色の地名、其外の詞書一切認メ間敷候 一 彩色摺いたし候義絵本双紙等近来多く相見え不埒ニ候 以来絵本双紙等墨計ニて板行いたし、彩色 を加え候儀無用ニ候 右の通り相心得、其外前々触申渡趣堅く相守商売いたし行事共ノ入念可相改候。 此絶板申付候外ニも右申渡遣候分行事共相糺、早々絶板いたし、以来等閑の義無之様可致候 若於相背ハ絵草紙取上ケ、絶板申付其品ニ寄厳しく咎可申付候 子五月 此節絶板の品々 絵本太閤記 法橋玉山筆 一編十二冊ヅヾ七編迄出板 此書大に行ハる。夫にならひて今年江戸表ニて黄表紙ニ出板ス 太閤記筆の聯(ツラナリ)【鉦巵荘英作勝川春亭 画 城普請迄 寛政十一未年三冊】 太々太平記【虚空山人作藤蘭徳 画 五冊 柴田攻迄 享和三亥】 化物太平記【十返舎一九作 自画 化物見立太閤記 久よし蜂すか蛇かつぱ】 太閤記 宝永板【画工近藤助五郎、清春 なり 巻末ニ此度歌川豊国 筆ニて再板致候趣なりしか相止ム】 右玉山の太閤記、巻中の差画を所々擢て錦画三枚つゞき或ハ二枚、壱枚画に出板、画師ハ勝川春亭・歌 川豊国・喜多川哥麿、上梓の内太閤、五妻と花見遊覧の図、うた麿画ニて至極の出来也、大坂板元へ被 仰渡候は、右太閤記の中より抜出し錦画ニ出る分も不残御取上之上、画工ハ手鎖、板元ハ十五貫文ヅヽ 過料被仰付之。 「賤ヶ嶽七本槍高名之図」石上筆 (模写あり)絵本太閤記 絶板ノ話 寛政中の頃、難波の画人法橋玉山なる人、絵本太閤記初編十巻板本、大に世にもてはやし、年をかさね て七編迄出せり。江戸にも流布し、義太夫浄瑠りにも作り、いにしへ源平の武者を評する如く、子供迄 勇士の名を覚て、合戦の噺なとしけり、享和三亥年、一枚絵紅ずりに、長篠武功七枚つゞきなど出せり。 然ルに浮世絵師哥麿といふ者、此時代の武者に婦人を添て彩色の一枚絵をだ(ママ)出せり。 太閤御前へ、石田、児子髷にて、目見への手をとり給ふ処、長柄の侍女袖をおおひたる形、加藤清正 甲冑酒、妾の片はらニ朝鮮の妓婦三弦ヒキ舞たる形。 是より絵屋板本絵師御吟味ニ相成り、夫々に御咎めに逢ひ候て、絶板ニ相成候よし、其節の被仰渡、左 の通。 一 絵双紙類の義ニ付、度々町触申渡之趣在之処、今以如何敷品売買致候段、不埒之至ニ付、今般吟味 の上、夫々咎申付候、以来左之通、可相心得候 一 壱枚絵・草双紙類、天正の頃已来之武者等名前を顕し画候義は勿論、紋字・合印・名前等紛敷認候 儀、決て致間敷候 一 壱枚絵に、和歌の類、并景色之絵、地名又ハ角力取、歌舞伎役者・遊女之名等ハ格別、其外詞書一 切認間敷候 一 彩色摺の絵本・双紙、近来多く相見へ、不埒ニ候、以来絵本・双紙墨斗ニて板行可致候 文化元甲子五月十七日 右ニ付、太閤記も絶板の由、全く浮世ゑしが申口故ニや、惜むべき事也〟〈「日本古典籍総合目録」によると、竹内確斎著・岡田玉山画『絵本太閤記』は寛政九年(1797)~享和二年(1802)に かけての出版。つまり、歌麿たちの「太閤記」が出版される文化元年以前、大坂での「太閤記」ものの出版は禁制で はなかったのである。(これは大坂という土地がらが影響しているのだろうか。大坂町奉行は看過してきたのである。 しかし寛政九年、もし玉山画『絵本太閤記』が江戸で出版されたら、江戸町奉行は摘発しなかっただろうか。やはり 処罰されたように思うのだが……。江戸だからこそ問題視されたともいえる)ともあれ、「太閤記」ものが江戸で評 判になるや否や画工・板元ともども処罰され、そのとばっちりが大坂出版の『絵本太閤記』に及んだのである。その 因となった作品を見ておくと、荘英作・勝川春亭画『太閤記筆の連』は寛政十一年刊。虚空山人作・藤蘭徳(蘭徳斎 春童)画『太々太平記』は天明八年(1788)刊。『街談文々集要』には「柴田攻迄 享和三亥」との書込があるから、 あるいは『絵本太閤記』の評判にあやかって、この年、再版本を出したものとも考えられる。十返舎一九作・画『化 物太平記』は享和四年(1804)(文化元年)の刊行。さて最後、宝永板、近藤助五郎清春画の「太閤記」とある(東北 大学附属図書館・狩野文庫の目録に、近藤清春画『太閤軍記 壹之巻』なるものがあるが、あるいはそれをいうか) それに初代歌川豊国「再板致候趣なりしが相止む」と続く。清春の「太閤記」を下敷きに、豊国が新趣向で再板する という意味なのであろうか。結局のところ、『絵本太閤記』絶版の余波で沙汰止みになったようだが。以上が草双紙。 次に錦絵の方だが、勝川春亭のは未詳。豊国の錦絵は、この記事に言及はないが、『増訂武江年表』の〔筠補〕(喜 多村筠庭の補注)を参照すると、絶板に処せられたのは「豊国大錦絵に明智本能寺を囲む処」の絵柄らしい。また、 『筆禍史』の宮武外骨は、関根金四郎編の『浮世画人伝』を引いて「豊国等の描きしは、太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図 にして」とする。「豊国等」とあるから「太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図」が必ずしも、豊国画とも断定できないのだが。 参考までに言うと、『街談文々集要』には「賤ヶ嶽七本槍高名之図」という挿絵があり、これには「石上筆」とある。 さて、歌麿だが、『街談文々集要』は「太閤五妻と花見遊覧の図」をあげ、「絵本太閤記絶板ノ話」のところでは 「太閤御前へ石田児子髷ニて目見への手をとり給ふ處、長柄の侍女袖をおおひたる形、加藤清正甲冑酒の片ハら朝鮮 の妓婦三弦ヒキ舞たる形」の絵をあげる。(「絵本太閤記絶板ノ話」は『摂陽奇観』の記事と内容がほぼ同じである から、『街談文々集要』の石塚豊芥子が、大坂から来た『摂陽奇観』の記事を書き留めたのかもしれない)ともあれ、 『街談文々集要』の歌麿画「太閤五妻と花見遊覧の図」(これは宮武外骨著『筆禍史』の「太閤五妻洛東遊覧之図」 に同定できよう)が絶版になったことは確かである。問題は「太閤記絶板ノ話」の記事の方にある。これは二つの錦 絵を取り上げたものと考えられる。すなわち「太閤御前へ、石田、児子髷ニて目見への手をとり給ふ処、長柄の侍女 袖をおおひたる形」の錦絵と「加藤清正甲冑酒、妾の片ハらニ朝鮮の妓婦三弦ヒキ舞たる形」の錦絵と。「太閤記絶 板ノ話」の記事にも、そのもとになった『摂陽奇観』にも「太閤五妻と花見遊覧の図」の画題はないが、前者の「太 閤御前へ、石田、児子髷ニて目見への手をとり給ふ処、長柄の侍女袖をおおひたる形」こそ、その絵柄からして「太 閤五妻と花見遊覧の図」に相当するのではないか。すると、歌麿が手鎖に遭ったのは複数の「太閤記」ものというこ となるのだが、実際のところはどうだろうか。なお、後者の方「加藤清正甲冑酒、妾の片ハらニ朝鮮の妓婦三弦ヒキ 舞たる形」の画題は未詳。現存するものがあるかどうかも定かではない。 いずれにせよ、この「太閤記」一件で「壱枚絵・草双紙類、天正の頃已来之武者等名前を顕し画候義は勿論、紋字・ 合印・名前等紛敷認候儀、決て致間敷候」という禁制は、出版界に重くのしかかってゆくことになったのである〟 ◯「絵本太閤記及絵草紙」」(宮武外骨著『筆禍史』p100) 〝是亦同上の理由にて絶版を命ぜられ、且つ著画者も刑罰を受けたり『法制論簒』に曰く 文化の始、太閤記の絶版及び浮世絵師の入獄事件ありき、是より先、宝永年間に近藤清春 といふ浮世 絵師、太閤記の所々へ挿絵して開板したるを始にて、寛政の頃難波に法橋玉山 といふ画工あり、是も 太閤記の巻々を画き 〔署名〕「法橋玉山画図」〔印刻〕「岡田尚友」(白文方印)「子徳(一字未詳)」(白文方印) 絵本太閤記と題して、一編十二巻づゝを発兌し、重ねて七篇に及ぶ、此書普く海内に流布して、遂に は院本にも作為するものあり、又江戸にては享和三年嘘空山人著の太々太閤記、十返舎一九 作の化物 太閤記など、太閤記と名づくる書多く出来て、後には又勝川春亭、勝川春英、歌川豊国、喜多川歌麿、 喜多川月麿 などいふ浮世絵師まで、彼の太閤記の挿画を選び、謂はゆる三枚続きの錦絵に製せしかば、 犬うつ小童にいたるまで、太閤記中の人物を評すること、遠き源平武者の如くなりき、斯くては終に 徳川家の祖および創業の功臣等にも、彼れ是れ批判の波及すらん事を慮り、文化元年五月彼の絵本太 閤記はもとより、草双紙武者絵の類すべて絶版を命ぜられき、当時武者絵の状体を聞くに、二枚続三 枚続は事にもあらず、七枚続などまで昇り、頗る精巧を極めたりとぞ、剰へ喜多川歌麿武者絵の中に、 婦女の艶なる容姿を画き加ふる事を刱め、漸く風俗をも紊すべき虞あるに至れり、例へば太閤の側に 石田三成児髷の美少年にて侍るを、太閤その手を執る、長柄の銚子盃をもてる侍女顔に袖を蔽ひたる 図、或は加藤清正甲冑して、酒宴を催せる側に、挑戦の妓婦蛇皮線を弾する図など也、かゝれば板元 絵師等それ/\糾問の上錦絵は残らず没収、画工歌麿 は三日入牢の上手鎖、その外の錦絵かきたるも の悉く手鎖、板元は十五貫つゝの過料にて此の一件事すみたり云々 又『浮世絵画人伝』には左の如く記せり喜多川歌麿 と同時に、豊国、春亭、春英、月麿 及び一九 等も吟味を受けて、各五十日の手鎖、版元は 版物没収の上、過料十五貫文宛申付られたり豊国 等の描きしは、太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図にして、一九 は化物太閤記といふをものし、自画を加 へて出版せしによるなり 〔頭注〕喜多川歌麿 歌麿手鎖中、京伝、焉馬、板元西村などの見舞に来りし時、歌麿これ等の人々に向ひ、己れ吟味中、恐 怖のあまり、心せきて玉山が著したる絵本太閤記の事を申述べたりしによりて、同書も出板を禁ぜられ たるは、此道のために惜むべく、且板元に対して気の毒にて、己れ一世の過失なりと語れりといふ、さ れば絵本太閤記が七編までにて絶版になりしは、これが為なりと『浮世絵画人伝』にあり 歌麿絵本太閤記の図を出して御咎を受たり、其後尚又御咎の事ありて獄に下りしが、出て間もなく死す と『浮世絵類考』にあれども、其再度の御咎といふ事真否不詳なり 化物太閤記 十返舎一九作画 黄表紙二冊 山口屋忠兵衛版 享和四子初春(即文化元年)出版 全編悉く化物の絵と物語のみなれど、其化物の紋所又は旗印等に戦国次代の諸将即ち織田、明智、 真田、豊臣等の紋又は合印を附けて諷刺の意を寓しあるなり〟
『太閤五妻洛東遊覧之図』 三枚組左 三枚組中 三枚組右歌麿筆 (東京国立博物館所蔵) ◯「大御所様」(三田村鳶魚著・『日本及日本人』所収・大正八年刊)『三田村鳶魚全集』①151 〝(文化元年)五月十六日、喜多川歌麿は豊太閤の『醍醐看花図』を描きたる罪を問われ、入牢三日、手 鎖五十日の処分を受けた。これを本年五月、天正以来の武者の名前・紋所等を顕し、または紛らわしく して開板することを禁じた条例の違犯とするのは、請け取れぬ。玉山の『絵本太閤記』もこの際厳譴を 得た。『浮世絵画人伝』に従えば、歌麿が法廷で自分の画の典拠を彼に取ったと申し立てた、そのため に『絵本太閤記』が絶板禁売の処分を受けたのである。それから武者絵の制限を出したらしい。法令の 方が錦絵より後手であろう。一体何故それほどまで、僅か三枚の錦絵を苛酷ひに扱うのか。画中の豊太 閤の五妻というのが、忌諱にふれたのではあるまいか。御台所寔子の北政所たるは疑いなく、他の五妻 の、四ッ花菱の模様のある三条殿はおてうの方(曽根氏)なるべく、五曜の紋のかな殿はおるりの方 (戸田氏)なるべく、丸に鷹の羽の紋所のつけしお古伊の方はおやをの方(阿部氏)なるべく、ただ橘 の模様のある松の丸殿、桜模様の淀殿に何人に擬すべきかをしらぬ、されど的指するところなきものと はおもわれぬ〟〈鳶魚翁は歌麿画「太閤五妻洛東◎覧之図」の五妻を、十一代将軍家斉の正室寔子や大奥の側室・お蝶の方・お瑠璃の 方・お八百の方を擬えたものと捉え、それが忌諱に触れたというのである〉