第4回集会報告
12月4日土曜
会場:東京ボランティア・センター
飯田橋駅前RAMLA10階
東京都新宿庁舎10階
集会では、店頭市場からの撤退をめぐる意見と顧問に就任している
元刑事局長:小林 朴氏と元署長などその他の顧問の役割とは?
元警察関係者を何故に必要としているのかといった意見も飛び交った。
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山岡第三次裁判東京地10月27日判決
またアムウェイ社全面敗訴
アムウェイ商法を批判した山岡氏の一連の著書についての裁判はすべて、山岡氏側の全面勝訴で決着。
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アムウェイDist.村上純一氏より、「大量返品の実態」に対して抗議があった。
その内容は「私個人でも数十万円の製品購入しかしておらず、返品しようにも
返品するだけの製品を購入しておりません」というもの。
その詳細については、彼がこのメールの公表を拒否しているので、ここに記述
は避けざるを得ないが、この返品問題には担当RC奥村氏の措置が既になされ
ていることであり、記事を都合の良いように曲解して、事実を歪めていくこう
した村上氏のやり口は、
山岡俊介氏『アムウェイビジネスへの大いなる疑問』あっぷる社刊)
の中に見られるアムウェイ商法の実態・問題そのものを如実に表していて、
アムウェイ商法に共通なものに思えてならない。
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第3回集会
新潟・埼玉からも出席者。議論は沸騰。
第4回集会は12月4日 土曜日に決定
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国家公的機関によるアムウェイ商法の調査が暴き、認定した事実
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アムウェイ社内部資料から。その2
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AH92 スズキシゲル&カオリ ユ)DAT 18142130円 −418.0%
J120 ナカジマカオル カ)ソープアンドホープ 7059880円−4.2%
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山岡第三次裁判の焦点とは:
第2次裁判(以下)は、ご承知のように平成11年1月29日判決言渡し済み
=アムウェイ社全面敗訴
アムウエイ商法を告発するアップル社発行の シリーズの4冊の本のうちの3冊、「誰も書かなかったアムウェイ」「続・誰も書かなかったアムウェイ」「アムウェイが崩壊する日」について一括して、
(平成6年ワ第4830号事件)
第三次裁判とは
つづいて、4冊目の「アムウェイ商法を告発する」について単独で、名誉毀損等が争われたものである
(平成8年第6905号事件)
第1次仮処分、第2次裁判と同様に、山岡側全面勝訴については疑いの余地はないが、アムウェイ商法について、訪販法にいう「連鎖販売取引」の規定とのからみで、マルチ「まがい」商法の定義をどのように捉えるかが注目されるところである。
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傍聴しよう
山岡第三次裁判
判決言い渡し
東京地裁
709号法廷
9月27日午後1時15分
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「アムウェイ商法の問題を語ろう」
「アムウェイ社の決算内容に何を読みとるか」
「日米MLM通商摩擦」
「各地からの報告 福岡・岐阜・千葉」
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予告: 米国アムウェイ社従業員レイオフなど。
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MLMを考える: 米国商業会議所日本支部(ACCJ)によるダイレクトセリングについての考え方
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第2次 アムウェイ批判本裁判
本人尋問 3月17日 東京地裁 民事5部
721号法廷 午後1時30分
著者 山岡氏の陳述があります
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アムウェイ社控訴放棄・山岡言論妨害裁判・全面敗訴・決定
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読みやすくなります。近日中により分かりやすい版を提供します。
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