愛知県立蟹江高等学校同窓会規約

                                  昭和49年3月
                               改正 平成15年2月

 第 1条 本会は、愛知県立蟹江高等学校同窓会と称し、事務局を母校におく。
 第 2条 本会は、会員相互の親睦と知見の向上を図ると共に、母校の発展に資することを
      をもって目的とする。
 第 3条 本会の会員は下記の二種類とする。
      1)正会員  愛知県立蟹江高等学校卒業生。
             同校に在籍したことのあるもので本人の希望により常任理事会
             の承認を得たもの。
      2)特別会員 愛知県立蟹江高等学校現職員、旧職員。
 第 4条 本会は、第2条の目的達成のため、下記の事業を行う。
      1)総会
      2)会報及び名簿の発行
      3)その他必要と思われる事業
 第 5条 本会は、下記の役員をおく。
      1)会長       1名
      2)副会長      2名
      3)書記       2名(総務主任)
      4)会計       2名(事務長)
      5)常任理事    若干名
      6)理事   各クラス2名
      7)監事       2名
      8)顧問      若干名
 第 6条 本会は、名誉会長をおくことができる。
 第 7条 幹事の項は削除
      (変更)常任理事は常任理事会に出席し決議に参加する。
      (追加)書記は本会の庶務を司る。
          会計は本会の会計を司る。
          顧問は本会会務の諮問に応ずる。
 第 8条 1)会長・副会長・書記・会計及び監事は総会において選出する。
      2)理事は卒業年度別にクラスより2名選出する。
        卒業年度別に学年代表を2名理事より互選する。
        常任理事は理事中より選出する。
        顧問は職員より会長が委嘱する。
 第 9条 定期総会は、隔年1回開くものとする。
      但し、常任理事会の要請により臨時総会を開くことができる。
 第10条 常任理事会は、会長、副会長、書記、会計及び常任理事をもって組
      織する。
      常任理事会は、会長、副会長、幹事及び常任理事をもって組織する。
 第11条 総会及び常任理事会の決議は、各々その出席者の多数決により決定する。
 第12条 正会員は入会と同時に終身会費として4千円を納入するものとする。
 第13条 本会の経費は下記の収入による。
      1)会費 2)寄付金 3)その他
 第14条 1)本会の収支決算は、定期総会において必ず報告する。
        なお、役員はいつでも収支・決算を閲覧することができる。
      2)会計年度は1月1日より12月31日迄とする。
 第15条 会則の変更は総会の決議によらなければならない。
 第16条 本会則には、細則を設けることができる。
 第17条 本会則は昭和49年3月から試行する。

 改正点  第12条 正会員は入会と同時に終身会費として1万円を納入するものとする。
      (平成16年度より実施)


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