昭和49年3月
改正 平成15年2月
第 1条 本会は、愛知県立蟹江高等学校同窓会と称し、事務局を母校におく。
第 2条 本会は、会員相互の親睦と知見の向上を図ると共に、母校の発展に資することを
をもって目的とする。
第 3条 本会の会員は下記の二種類とする。
1)正会員 愛知県立蟹江高等学校卒業生。
同校に在籍したことのあるもので本人の希望により常任理事会
の承認を得たもの。
2)特別会員 愛知県立蟹江高等学校現職員、旧職員。
第 4条 本会は、第2条の目的達成のため、下記の事業を行う。
1)総会
2)会報及び名簿の発行
3)その他必要と思われる事業
第 5条 本会は、下記の役員をおく。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)書記 2名(総務主任)
4)会計 2名(事務長)
5)常任理事 若干名
6)理事 各クラス2名
7)監事 2名
8)顧問 若干名
第 6条 本会は、名誉会長をおくことができる。
第 7条 幹事の項は削除
(変更)常任理事は常任理事会に出席し決議に参加する。
(追加)書記は本会の庶務を司る。
会計は本会の会計を司る。
顧問は本会会務の諮問に応ずる。
第 8条 1)会長・副会長・書記・会計及び監事は総会において選出する。
2)理事は卒業年度別にクラスより2名選出する。
卒業年度別に学年代表を2名理事より互選する。
常任理事は理事中より選出する。
顧問は職員より会長が委嘱する。
第 9条 定期総会は、隔年1回開くものとする。
但し、常任理事会の要請により臨時総会を開くことができる。
第10条 常任理事会は、会長、副会長、書記、会計及び常任理事をもって組
織する。
常任理事会は、会長、副会長、幹事及び常任理事をもって組織する。
第11条 総会及び常任理事会の決議は、各々その出席者の多数決により決定する。
第12条 正会員は入会と同時に終身会費として4千円を納入するものとする。
第13条 本会の経費は下記の収入による。
1)会費 2)寄付金 3)その他
第14条 1)本会の収支決算は、定期総会において必ず報告する。
なお、役員はいつでも収支・決算を閲覧することができる。
2)会計年度は1月1日より12月31日迄とする。
第15条 会則の変更は総会の決議によらなければならない。
第16条 本会則には、細則を設けることができる。
第17条 本会則は昭和49年3月から試行する。
改正点
第12条 正会員は入会と同時に終身会費として1万円を納入するものとする。
(平成16年度より実施)