神谷司法書士事務所

不動産登記

相続

遺言

成年後見

商業登記

代表ご挨拶

アクセス


不動産登記

   ・不動産を買った (所有権移転登記)
   ・マイホームを建てた (所有権保存登記)
   ・不動産を担保に融資を受けた (抵当権設定登記)
   ・住宅ローンを完済した (抵当権抹消登記)
   ・住所や氏名を変更した (住所・氏名変更登記)       など
  不動産に関する権利関係を法務局の登記簿に記録することで
  不動産所有者などの権利を守り、これを公示することで
  不動産取引の安全と円滑に図ることを目的としています。


相続 令和6年4月から相続登記が義務化されました

  不動産を所有していた方に相続が発生した場合

  一般的なケースでは相続人を確定するための書類を集め

  遺産分割協議書を作成して

  相続人に名義変更する手続きが必要になります。
   ・相続による所有権移転
   ・相続放棄の申し立て
   ・遺言書検認申し立て
   ・預貯金の解約、証券の名義変更等の遺産整理    


遺言

 自身の財産の分け方などの最後の意志を残された家族に伝え
 そのとおりに実行することです。
 法律に定められた方式に従っていない場合

 その遺言は無効になってしまうかもしれません。


成年後見

 認知症や障がいなどにより判断能力が十分でない方々を

 保護するための制度です。
 家庭裁判所がご本人を支援する人(成年後見人等)を選任します。


商業登記

 会社の商号、住所地、代表者や役員の氏名などを

 法務局の登記簿に記録し公示することで
 その会社の信用維持と取引相手の保護を目的として行います。


 
代表ご挨拶
 

 当事務所では、不動産売買などの不動産登記、会社設立や役員変更などの商業登記はもちろん、相続登記などの相続に関する手続き、遺言書の作成支援や成年後見人申し立てなど幅広い業務を扱っています。

 難しい専門用語も、わかりやすくご説明することを心がけ、ご依頼者様にご安心頂けるよう丁寧なサポートを致します。

 
代表経歴

昭和53年2月生まれ
浜北市(現 浜松市浜名区)出身
一般企業につとめながら司法書士を目指し、平成29年に試験合格
約5年ほど浜松市の司法書士法人勤務を経て、令和5年に独立

令和5・6年 静岡県司法書士会浜松支部 理事
司法書士 静岡第944号
簡易訴訟代理等関係業務認定 1718005
成年後見センター・リーガルサポート会員 3812818

趣味

・ソロキャンプ
・スキューバダイビング
・F1観戦
・読書

保有資格

・司法書士
・PADIダイビングライセンス


神谷司法書士事務所
  
☎0538-31-7601

営業時間 平日 9:00 ~ 17:00
(時間外でも、ご予約頂けましたらご対応させて頂きます)

 
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