ピコ通信/第10号
発行日1999年6月16日
発行化学物質問題市民研究会
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目次

  1. 住友化学に文書提出命令
  2. 第2期・連続講座第2回「住宅建材とシックハウス問題」(池田耕一さん)
  3. 廃家電製品のリサイクルと化学物質(酒井伸一さん)
  4. 塩ビ玩具問題 来日講演から
  5. 化学物質問題の動き(99年5月)
  6. 第2期・連続講座第3回(身近にあふれる抗菌グッズ)/編集後記

2.第2期・連続講座第2回「住宅建材とシックハウス問題」

99年6月5日の池田耕一さん(国立公衆衛生院建築衛生学部教授)の講演を研究会でまとめました。

シックハウスとシックビル症候群
 最近シックハウスという言葉がひろまっていますが、これは和製英語です。欧米ではシックビルディングシンドローム(SBS)という言葉が使われます。70年代のオイルショック時に、省エネのため建物の気密性を上げたり、断熱材を使用したことによってホルムアルデヒド等の室内空気汚染が急にクローズアップされました。日本ではシックビル症候群と訳されています。反対にそういうことのない建物をヘルシービルディング、日本語では健康住宅といわれています。

ホルムアルデヒドによる汚染
 室内を汚染するのは化学物質だけではありませんが、日本でも欧米に遅れること10年で、室内化学物質汚染が問題とされるようになりました。まず96年のNHK大阪で放送された番組「新築なのに住めない」のビデオを見ていただきます。この中でハムスターが死んでしまい、内装材を全部とりかえたという深刻なホルムアルデヒドによる汚染が報告されています。
 ホルムアルデヒドはどんな物質かというと、沸点がマイナス20度で、普通気体で存在し、無色で刺激臭があります。0.08ppmで目や喉への刺激が出るので、WHOのガイドラインがその値に設定されています。ホルムアルデヒドには発がん性がありますが、この値は発がん性を考慮していません。100ppmで人も死ぬ恐れがあるといわれています。
 わが国では97年に0.08ppmというガイドライン値が設定されましたが、その時の住宅の実態調査では、超えている例が多いけれどあまり高くはないというところです。普通の室内汚染は、部屋を締め切る冬の方が深刻で、化学物質も夏の方が揮発量が多いけれど、窓を開け放つので低いケースが多いようです。新築直後、数ヶ月以内だとガイドライン値の倍ぐらいの値が時たま出ますが、半年過ぎればガイドライン値以下となります。1年でかなり減って、数年で大気なみになるといわれています。汚染の調査は、分析会社に頼めば数十万円かかりますが、9万円の簡易測定機があってかなり正確に計れます。東京都や横浜市ではこれを保健所において貸し出すようになりました。ホルムアルデヒドについては測定法もあるし、ガイドラインもできて対応できるようになりました。

揮発性有機化合物VOC
 問題とされる物質は他にもあり、沸点の低い方から50〜100℃をVVOC、低い方が50〜100℃、高い方が250℃ぐらいのものを普通のVOC、250℃〜450℃ぐらいをSVOC、それ以上だとあまり揮発しないで粒子状なのでPOMと分類されています。VVOCはメタン、エタンの類で、毒性が少ないので問題にされません。VOCはトルエン、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素とスチレンで、BTXと呼ばれます。SVOCは可塑剤のフタル酸エステル類、有機リン系農薬等です。
 VOCは何百種類もあり、健康影響がほとんどわかっていません。一つずつ規制するのは無理なので、全部まとめて取り扱うTVOCという方法が考えられています。WHO欧州委員会の研究者の間では空気1立方メートル当たり300マイクログラム以下にしようという合意ができています。1種類ではその10分の1以下という但し書きがあります。VOCの中で、アセトアルデヒドが、ホルムアルデヒドにかわって多用されるようになったので、規制が必要になってくるかと思います。
 日本ではヨーロッパに比べてVOCが高いのが特徴です。住宅の調査でも300マイクログラム以下はわずかで、古い住宅でも高くなっています。日本の住宅に揮発性有機化合物を出すなんらかのメカニズムが存在すると考えられます。VOCのガイドラインをはやくつくれといわれますが、種類も多く測定法が確立されていないので、今のところ難しい状況です。ガスクロ等の分析機は非常に高価で扱いが難しく、調べるのにお金がかかります。光音響法という新方式がありますが、精度が低くて実用的にはなっていません。

技術的対策
 技術的対策としては、発生源の除去がありますが、お金がかかります。無害化という手段の一つに、最初に室内の温度を上げて出すだけ出してしまうという「ベイクアウト」があります。これはホルムアルデヒドでは効果があったが、他のVOCではないようです。出なくなったということは接着効果がなくなったということですし、高温にすることで建具が狂ったりという別の問題が起こり、基本的にはうまくいかないものだと思います。表面を覆うという方法も、ひびでも入ればそこから漏れ出します。空気清浄機は、テストの結果、粉塵には効果があったが、ガス状成分の除去は無理でした。ホルムアルデヒド等に限定すればある程度できるかもしれません。
 最後に残ったのが換気という手段です。コンクリート等から滲み出すラドンガスでテストしたところ、高濃度でも、窓を開けて換気すればアッという間に下がります。技術的対策として、換気だけというのは情けない話ですが、こまめに換気すれば濃度も上がらないし、短時間開けるだけですぐに下がります。半年もすればかなり下がるので、待つという方法もあります。

行政的対応
 行政的対応としては、厚生省に「建材・機材等の揮発性有機物質に関する研究委員会」と「快適で健康的な住宅に関する検討会議」があり、後者の下に化学小委員会、その中にTVOC分科会とホルムアルデヒド分科会があります。ホルムアルデヒドのガイドラインはここで出して、効果を上げています。VOCについても日本でも300マイクログラムという話もあったけれど、測定法がないし、健康影響もわからず、進んでいません。
 建設省には、「健康住宅研究会」があり、その下に壁紙等を扱う内装分科会、ベニヤ板を扱う木質建材分科会があり、設計施工分科会では設計施工のガイドラインやユーザーズマニュアルをつくりました。通産省でもハウスジャパンというプロジェクトをやっています。科学技術庁でも建築学会に予算を出して、建材からどんなガスが出てくるかというデータベース作りをしたり、北里大学の石川先生も入って化学物質過敏症についても研究ができるようになるだろうと思います。


3.廃家電製品のリサイクルと化学物質
京都大学環境保全センター 酒井 伸一

【エコケミストリー研究会「化学物質と環境(32)」98年11月発行を化学物質問題市民研究会が要約】

1.廃家電製品シュレッダーダストの化学組成調査から

 筆者らは、1990年前後より、廃車由来、廃家電由来のシュレッダーダスト(破砕ごみ)の化学性状に関する検討を進めてきた。廃車由来や廃家電由来のシュレッダーダストについて、含有量分析を行った。
 その結果、廃家電由来のシュレッダーダストは鉛が3,000〜4,000ppm、カドミウムが10〜30ppmの濃度で検出された。銅は0.2〜13%と検体間の開きは大きいものの、パーセントオーダーで含まれている。ノルマルヘキサン抽出物質(主に油分が抽出される)も3〜5%、場合によっては5%以上の高濃度で含まれる。
 シュレッダーダストの化学性状と都市ごみの結果を比較すると、乾電池の寄与がある水銀は両者の間に差はないが、重金属類は総じてシュレッダーダストの方が高く、とくに銅や鉛は10倍以上高い。ただし、検体間の含有濃度のばらつきが大きいことに注意する必要がある。プラント間で処理対象とする廃製品に相違があることや、ダストの物理組成の不均質性が大きいことの影響と考えられる。
 このようにシュレッダーダストの重金属類と有機物の含有濃度はともに高く、その理由としては、製品に由来する金属類(銅線やハンダなど)、塗料、および燃料や廃油などが考えられる。
 シュレッダーダストはプラスチック類や金属類などからなる混合廃棄物であるが、組成調査の結果からはプラスチックが重量で30%弱を占め、含有量試験の結果、重金属類や油分の含有量が多いことがわかってきた。また、溶出試験の結果、蒸留水で溶出させても環境基準レベルを超えることが多く、場合によっては特別管理廃棄物の判定基準を超えることもある。有機酸が存在すると、鉛などの重金属類が溶出しやすくなることもある。
 シュレッダーダストがこうした廃棄物になることの理由は、もともとの廃製品である自動車や家電製品にさまざまな材料や化学物質が使用されてきたためであることはいうまでもない。つまり、シュレッダーダストの化学物質問題は自動車や家電製品に使われている素材や部品の持つ化学物質そのものの問題である。かつ、リサイクルへの前処理である破砕工程で複雑な混合組成となることで、問題はより深刻になるのである。1990年代に入り、事前選別や一部の素材リサイクルなど、さまざまな試みがなされてきたが、本質的なダスト発生構造の変革にはつながっていないように見受けられる。

【表1】 シュレッダーダストのノルマルヘキサン抽出物質と金属成分の分析結果
-検体数ノルマルヘキサン
抽出物質(%)
ヒ素
(mg/kg)
全水銀
(mg/kg)
カドミウム
(mg/kg)
全クロム
(mg/kg)

(%)

(%)
廃自動車32.6-5.41.3-6.50.27-2.43.9-23100-2900.056-3.90.13-0.48
(4.2)(4.2)(1.2)(12.3)(167)(2.3)(0.27)
廃家電製品12.24.20.638.38.3130.31
廃自動車(*1)35.4-9.67.6-15.70.52-1.956.6-15.1210-4770.6-2.890.61-0.86
(7.1)(11.2)(1.22)(11.4)(345)(1.39)(0.72)
廃家電製品(*1)33.1-5.65.1-11.41.14-1.6910.0-35.6253-6190.20-7.730.29-0.39
(4.3)(8.6)(1.44)(22.7)(418)(2.88)(0.33)
都市ごみ(*2)---0.66-1.92.0-2220-1000.008-0090.011-0.15
(1.2)(9.0)(55)(0.035)0.033
都市ごみ(*3)---0.416.7540.02440.0356
( )内は平均値
(*1)勝村陽子、大賀守也ら:シュレッダーダストの成分組成及び溶出特性について, 廃棄物処理対策全国協議会第39回全国大会, pp. 104-107 (1988)
(*2)Law, S.L., Gordon, G.E. : Sources of metals in municipal incinerator emissions, Environmental Science & Technology, Vol.13, No.4, pp.432-438 (1979)
(*3)岩井重久、渡辺新郎真郎:都市廃棄物処理・処分過程における微量重金属の挙動、昭和52年度科研費総合研究、環境における重金属の循環と蓄積課程の解析に関する研究、報告書

2.廃家電製品と化学物質対策の考え方

 廃自動車であれ、廃家電製品であれ、シュレッダーダストの化学物質問題を考えていけば、この問題は廃製品のリサイクル問題と密接不可分であることに気付く。日本では1998年6月に特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が成立、2001年4月に施行されることになった。この法律は具体的な再商品化規準の策定などは今後の政省令に委ねられているが、化学物質にかかわる問題は、十分に取り扱われていない。
EUの取り組み
 欧州においても廃家電製品のリサイクルは、現在、最も関心の高いテーマであり、欧州共同体(EU)やその加盟各国で新制度導入の検討が進められている。
 欧州の廃電気電子機器(WEEE)の回収リサイクルに関する議論のポイントは次の4点であると考えている。
 @回収責任主体と費用負担の流れについて、製造者責任を明確にしようとしていること。
 A回収や再使用/リサイクルに数値目標値を採用しようとしていること。
 Bリサイクルの定義にエネルギー回収型焼却を含めていないこと。
 Cある種の化学物質に対して段階的削減を求めていること。

 @の製造者責任を明確にする流れは、欧州の制度的展開における最大の特徴といえるものである。EU第2次ドラフトでは、生産者・輸入者が回収、前処理、リサイクル、処分のすべての工程について、生産者自らが回収系を作るか、都市に回収を委託して製造者が費用を支払うか、のいずれかの方法で責任を持つこととされている。
 費用負担については、無料回収が原則で、結局は販売価格に内部化されることを目指している。制度導入前に販売された製品にも取引義務が課せられる。スウェーデンは製造者と地方政府が役割分担をするハイブリッドシステムをめざしているなど、各国で変法が検討されていることもEUが制度化を急ぐ理由である。スウェーデンのハイブリッドシステムは、同等の新製品を購入する場合には廃家電品は販売店から製造者へ、新製品を購入しない場合には都市が回収して製造者へ引き渡すシステムで、基本的には消費者から無料回収して、リサイクル費用は製造者と都市が分担、製造者は新製品に上乗せで徴収するものである。
 また、欧州案に対して産業界によっては主張が異なり、“visible fee(目に見える料金)”として、排出時に料金徴収を主張する動きが、とくに白物家電と通信機の業界にあるが、大勢はリサイクル費用の内部化を進める無料回収の方向になるように見える。

 Aの数値目標については、まず回収目標が回収原単位として4s/人/日(2006年まで)とされている。また、回収物のリサイクル目標値については、回収機器重量の70〜90%以上を再使用/リサイクルすることが提案されている。さらに、リサイクル物の利用促進を図る目的から、新たな機器において少なくとも5%のリサイクルプラスチックを使用することもドラフト案に記されている。

 Bにあるリサイクルに焼却を含めるかどうかでは、EU案は、エネルギー回収型焼却は再使用/リサイクルに含まないとしており、この点も大きな論点になっている。フィンランドではWEEEに対して、エネルギー回収型焼却をリサイクル手法に含めている。容器包装物のリサイクル問題においても、常に論点になってきたところであり、ドイツにおいては当初サーマルリサイクルを認めていなかったが、1994年の循環経済法では優先性を勘案しつつサーマルリサイクルをリサイクル概念に含めたという経緯がある。

化学物質の段階的削減も
 Cは、廃電気電子機器と化学物質にまつわる問題である。ノルウェーでのサーベイによれば、廃電気電子機器14.4万トン/年の発生量に対し、鉛が462トン、カドミウムが61トン、水銀が1.6トン、PCBが9トン含まれるとされている。こうした事実認識を背景として、EU第2次ドラフト案では鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、ハロゲン化難燃剤を2004年1月1日までに段階的に廃止することが提案されている。

 これ以外にも、埋立や焼却処理される場合には、アスベスト、ベリリウムなどは事前に除去することが定められている。このベリリウムは、携帯電話に銅ベリリウムが使用されていることから、規定するものとされている。一方、代替が不可能な物質に対しては例外規定が定められており、例えばハロゲン化難燃剤の廃止により防災の規準が守れない場合には、使用はやむをえないとしている。
 わが国の場合、廃家電機器や廃車に対して、鉛の段階的使用削減が議論にのぼることはあるが、幅広い化学物質に対する地道な調査と対策の検討、その公開がなされているとは言い難い。
 EUのWEEE指令案の目的自体に、@WEEEの廃棄物としての発生回避、A再使用やリサイクルの促進とともに、B環境へのリスクと影響の最小化が掲げられている。環境リスクの視点の主たる対象が、先に述べた化学物質の段階的削減なのである。
 日本においても、廃家電リサイクルにこの視点を盛り込むべく、早急に調査と戦略を構想しなければならない。この際、削減戦略に加えて、重要であるのは、スウェーデン提案にもあるとおり、有害物質情報に関して製造者が情報開示をはかることである。とくに解体業者に対しての情報開示が重要であるが、消費者に対する情報提供も見逃してはならない。

【表2】 欧州における廃電気電子機器回収政令の動き
回収責任主体と費用負担回収目標回収物の
リサイクル目標
化学物質の
使用制限
その他








  • 生産者(輸入者含む)負担。回収、前処理、リサイクル、処分の全ての工程を含めて、生産者自らが回収系を作るか、都市に回収を委託し製造者が費用を支払う
  • 無料回収が原則、結局は販売価格に含められる、 特に白物家電と通信機業界が主張
  • 回収原単位4kg/人/日(2006年まで、以後改訂)
  • 回収機器重量の70ー90%以上を再使用/リサイクルすること(焼却は含まない)
  • 新機器で少なくとも5%のリサイクルプラスチックを使用すること(2004年1月1日まで)
  • Pb、Hg、Cd、Cr(O),ハロゲン化難燃剤の段階的使用禁止(2004年より)
  • Be(携帯電話に銅ベリリウム使用)は事前除去
  • 市場での商品販売量を当局に報告
  • 回収には消費財(レコード、ビデオテープ,CD、CD-ROM等)を含めること





  • 製造者と都市が役割分担をするハイブリッドシステム
  • 同等の新製品を購入する場合、販売店から製造者へ
  • 新製品を購入しない場合、都市が回収し、製造者へ
  • 基本的には消費者から無料回収、リサイクル費用は製造者と都市が分担、製造者は新製品に上乗せで徴収予定
  • 規定なし
  • 規定なし(異なる寿命をもつため、数値目標設定困難との判断)
  • 有害物質情報に関し製造者が情報開示義務(解体業者に対し)
  • エコサイクル規定
  • 2000年1月1日施行予定




  • 製造者責任原則
  • 製造者、輸入者として、回収、輸送、リサイクル処理の義務
  • 販売店、都市は廃機器受け取り義務なし
  • 制度導入前の製品に対しても引き取り義務
  • 製造者は新製品への追加料金として徴収可能
  • 年間コスト約50億円
  • 回収料金約3000円(洗濯機等)
  • 回収率80%(5年以内)
-
  • Pb:402t, Cd:61t, Hg:1.6t, PCB:9tを含む
  • 1997年7月1日施行
  • 廃電気電子機器14.4万t/年、内3.7万tリサイクル可能との見通し





  • 現在、引き取りの要件は定められていないが、政府と産業の間で協議中
  • ごみ量を2005年までに現状より少なくとも15%減少させる政策の一環として位置づけ
  • 主たる廃棄物フローへの対処、環境・健康リスクを下げるための対策
-
  • 85%を2005年までにリサイクルすること
  • リサイクルには再使用、リサイクル、エネルギー回収型焼却を含む
-
  • 金属、廃車、廃タイヤに対しては90%リサイクルが目標(2005年まで)


  • 販売者、製造者、輸入者は無料で回収する規定
  • 購入時期にかかわらず全ての機器が対象
  • 製造者は自らのブランドが回収対象で、小売り店は全製品が回収対象
  • 廃機器の輸出はバーゼル条約の有害廃棄物移動として扱うこと
-
  • 現在は、回収や処分に対する特別な要件は定めていない
-
  • 1998年7月1日発効
  • 11万t/年が廃棄されており、自主的解決を目指していたが、失敗したため、制度化

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