17消安第1142号
平成17年5月16日
各省庁官房長等 殿
農林水産省消費・安全局長

住宅地等に近接する官有地等における農薬使用について

 農林水産省では、散布した農薬の飛散による住民、子ども等の健康被害(以下「健康被害」という。)防止の観点から、都道府県に対し、別添のとおり「住宅地等における農薬の使用について」(平成15年9月16日付け15消安1714号消費・安全局長通知)を発出し、公共施設や住宅地周辺における農薬の飛散による健康被害防止のための措置について、関係者に周知するよう協力要請しているところです。
 つきましては、貴職におかれましても、当該通知の趣旨、内容をご理解いただき、これから農薬の使用の機会が多くなる時期を迎えるに当たり、貴省が所有されている官有地や施設等のうち、特に住宅地等に近接する場所において農薬を使用される場合には、農薬の飛散による健康被害防止につき、必要な措置を講じていただくようお願いいたします。
 また、貴職より貴省外局、地方支分部局等の関係機関に対し、この旨を周知していただきますよう併せてお願いいたします。

(別添は「住宅地等における農薬の使用について」(平成15年9月16日付け15消安1714号消費・安全局長通知)の写しを添付)

参考として朝日新聞4月15日(金)朝刊の迎賓館の記事も添付。


化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/index.html