マサチューセッツ州
子どもの保護条例2000 概要

情報源:Children's Protection Act of 2000
Brief Overview

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会
掲載日:2003年10月16日
訳注:全文 各種情報
 2000年5月、セルッチ知事は、”子どもと家族を有害な殺虫剤から守る法律”に署名した。マサチューセッツ州食品農業局が現在、実施しつつあるこの法律は、全ての私立及び公立学校、デイケア・センター、及び学童ケアー・プログラムに適用される。
 この法律の主要な点は下記に示す通りである:

2000年11月1日から
(1) 殺虫剤は、下記のような抗菌性殺虫剤を除いて、敷地内に子どもがいる時には屋内で使用してはならない。
・漂白剤
・手を触れることができないようにしたネズミ捕りの中に入れた殺鼠剤
・害虫おびき寄せ餌
・粉塵状、ゼリー状、又は粉状に調剤したすぐに使用できる殺虫剤
・危険性の低いある種の殺虫剤
・連邦政府の規制 40CFR152.25(25B リストとも呼ばれ、ニンニク、ミントオイル、及びクエン酸を含む)で農薬登録が免除される物質

 2001年11月1日までは、子どもが敷地内にいない時には、その他の殺虫剤を使用することができる。

(2) 殺虫剤は、学校、デイケア・センター、及び学童ケアー・プログラムの屋外敷地において、子どもたちがそこにいる場合、あるいは周辺地域にいる場合には、使用してはならない。

(3) 敷地内の屋外で殺虫剤が散布される場合には、標準化された書式で、全ての親、職員、及び子どもたちに対し、その旨、通知されなくてはならない。通知はまた、共通の場所に掲示されなくてはならない。標準書式通知書に記載される情報は、その殺虫剤散布作業を行う認可を受けた業者から入手できる。

〔注〕:この法律は、殺虫剤の屋内散布については通知を要求していないが、食品農業局は、通知要求は下記のような抗菌性殺虫剤を除く全ての殺虫剤の屋内散布にも適用されることを勧告する。
・漂白剤
・手を触れることができないようにしたネズミ捕りの中に入れた殺鼠剤
・害虫おびき寄せ餌
・粉塵状、ゼリー状、又は粉状に調剤したすぐに使用できる殺虫剤
・危険性の低いある種の殺虫剤
・連邦政府の規制 40CFR152.25(25B リストとも呼ばれ、ニンニク、ミントオイル、及びクエン酸を含む)で殺虫剤登録が免除される物質

2001年11月1日から
(1) 全ての統合害虫管理計画 (Integrated Pest Management Plan) が、全ての学校、デイケア・センター、及び学童ケアープログラムで実施されなくてはならない。統合害虫管理 (IPM) は害虫を防ぎ管理するために、殺虫剤だけでなく、経験に基づく実施法との組み合わせで害虫を管理するアプローチである。

 食品農業局及びマサチューセッツ大学は、2001年冬学期に広範な支援及び教育プログラムを学校に対し繰り広げるであろう。来月には、さらに詳細な情報を入手できる。ニュースレターを通じて新しい情報をお知らせする。
 さらに詳しい情報についてはマサチューセッツ州農薬局のウェブサイトをご覧ください。
 http://www.state.ma.us/dfa/



化学物質問題市民研究会
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