G8 マイアミ宣言以後5年間の各国の進捗情況
2. 環境リスク評価と基準の設定 情報源:Five year review of progress since the G8 Declaration / April 2002, Canada 掲載日:2003年10月24日 (訳:安間 武 /化学物質問題市民研究会) 2. Environmental Risk Assessment and Standard Setting 2. 環境リスク評価と基準の設定 2.2 各国の実施状況 ■カナダ カナダの法律は、カナダ環境保護法(1999)、食品医薬品法、害虫管理製品法、危険製品法などを含めて、人間の健康に与える環境の潜在的な影響を考慮している。 人間のリスク評価は、データが入手可能で適切ならば、子ども独特の行動と暴露及び生理学的特性を勘案している。また、子どもの特別な過敏性も可能な限り評価における要素として取り入れている。調査が、許容できる摂取量や濃度から導き出すベースとして十分に信頼できない場合には、適切な不確実性係数が用いられる。 食品医薬品法では、乳幼児用ミルクには本質的ではない食品添加物は許されていない(許容値ゼロ)。 害虫管理規制局(PMRA)は、『子どもの健康の優先事項』という、子どもの環境健康と農薬へのリスク評価のための文書を作成した。 (ウェブサイト http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/english/pdf/spn/spn2002-01-e.pdf で入手可能。) カナダ政府は最近、新たな害虫管理製品法案を上程した。この新しい法案は、すでに害虫管理規制局(PMRA)のリスク評価プロセスに取り入れられている子どもの過敏性に対する特別の考慮を要求している。 危険製品法は子どもの健康を守るための注意義務を含んでおり、また、子ども用品としての玩具、寝具、ベビーベッドと揺りかご、乳母車や折りたたみベビーカー、おしゃぶりなどのタイプを規制する条項がある。 この法の下に、最近出された子どもの環境健康に関する勧告書には、軟性ビニル製の歯固めやガラガラに含まれるジイソニルフタレート(1998)や日よけに含まれる鉛(1999)に関する勧告が含まれている。 ■欧州共同体(EC) 欧州共同体(EC)では暴露の許容レベルが、入手できる最良の科学的情報とリスク評価手法を用いて決定された。暴露の許容レベルを決定するにあたっては、子どもを含む過敏な集団に特別な配慮が払われた。 一般製品の安全性に関する EC の法律は過敏な集団として子どもたちを選定している。一般製品の安全性に関する理事会指令 92/59/EECの 主な目的は、特に子どもがその製品を使用する時、生ずる深刻なリスク要素を考慮して、市場に出される製品が安全であることを確実にすることである。 さらに、玩具の安全性に関する法律が EC にはある。おもちゃの安全性について危惧する加盟国の法律に準じた理事会指令 88/378/EEC (後に理事会指令 93/68/EEC により改訂された)は、玩具が製造中に、そして市場に出される前に満たさねばならない基準や本質的な要件を設定している。 欧州共同体の ”第6回環境行動計画−環境2010:我々の将来、我々の選択” は、化学物質、農薬、騒音、都市環境などに目を向けた環境と健康問題に関する将来の行動のベースを設定している。この計画に基づいてた将来の政策は、現在の諸政策を共同作用させつつ、統合した方策を実施し、その結果、人間の健康に対する環境の脅威の影響を削減することに役に立つであろう。このために、第6回環境行動計画は、汚染物質のそれぞれのグループに対し、次のことが考慮されるよう要求している。
■フランス 環境省、保健省、労働省はリスク評価をフランス公衆健康高等審議会に委任している。環境省の汚染とリスク予防理事会の一部として、産業環境部会がネットワーク監視、汚染のモデル化、健康に対する汚染の影響に関連する問題について監督している。 フランス環境健康安全局は2001年に設立された。1997年以来、フランス政府と議会は、健康と安全を改善するために、環境監視研究所、健康製品安全局、食品安全局などを含むいくつかの部局と研究所を設立した。 ■ドイツ 2000年10月、リスク評価と基準設定のための手続きと構造の再編に関する特別委員会が環境省と保健省によって設立された。委員会は、より調和の取れた透明な環境健康リスク評価と基準設定のための提案を作成中である。委員会は弱い感受性の高い集団、特に子どもたちを配慮するであろう。他の関連行動として、健康関連環境基準の設定するために、リスク集団としての子どの考慮に関する文献調査(2001/2002)、及び 子どもの健康に関する2つの国際ワークショップ(2001年9月及び12月) がある。 ドイツはまた、化学物質テスト・ガイドラインに関する経済協力開発機構(OECD)プログラムに積極的に参加している。 ■イタリア 子どもの健康保護は持続的開発のための環境政策の中で優先度の高い課題である。イタリアは、環境保護計画、環境基準、及びテスト計画を通じて子どもの健康を守るための行動を起こしている。イタリアはまた、ローマにある世界保健機構(WHO)健康と環境センターに協力するとともに、化学物質テスト・ガイドラインに関する経済協力開発機構(OECD)プログラムに参加している。 ■日本 日本政府は、様々な化学物質の影響を受けやすい子どものリスク評価に関する情報の収集、人間の臍帯中のダイオキシン濃度の評価を含む暴露評価の実施、及び、脆弱性エンドポイントを用いてのダイオキシンの1日許容摂取量( TDI )の設定などを行った。同省は、化学物質に対する子どものリスクを分析するための更なる調査を計画している。 環境省は、特に汚染に敏感で脆弱な子どもや乳幼児を保護する必要性に対し注意深い配慮を払いつつ、適切な安全係数を持った環境品質基準を設定しようとしている。さらに、同省は基準の設定にあたって、乳幼児の特別なリスクを考慮に入れている。例えば、2000年には同省は、 メトヘモグロビン血症から乳幼児を守るために硝酸窒素と亜硝酸窒素の基準を設定した。 ■イギリス リスク評価業務と基準の設定は子どもたちのような特定の集団を保護することを目指している。このことは、例えば下記のようなことを含む。
イギリスは、経済協力開発機構(OECD)の化学物質テスト・ガイドラインに関し、主導的役割を果たしている。 ■アメリカ 食品品質保護法(FQPA)は、食品原料および加工品中の残留農薬に関する単一で健康をベースとする基準を設定し、全ての消費者、とりわけ乳幼児や子どもの保護を強化し、環境に優しい開発とリスクのより低い農薬の採用を促進している。FQPA は、乳幼児や子どもが特に農薬への感受性が高いということの重要性と、彼らは適切な保護を与えられる必要性があるということを強調している。FQPA が成立して以来、確立されてきた全ての残留許容限界量あるいは最大法的農薬残留限界は、子どもの保護を目的として設定されている。 アメリカ環境保護局(EPA)は、乳幼児や子どもへのより良いリスク評価を行うために農薬ガイドラインを更新しており、EPA は現在、食品、飲料水、その他の非作業関連の農薬暴露、及び体内で同じように作用するその他の農薬の複合的な影響について検討している。 アメリカは、化学物質暴露に関連する子どもへの潜在的な健康リスクについて、公衆にデータを供給するために、”自主的な子どもの化学物質評価プログラム”を実施している。
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