抄訳
欧州議会/理事会
水環境政策における規制優先物質決定のための修正提案

(EC条約第250条(2)項に基づく委員会作成)

情報源:欧州委員会
Brusselss,16,1,2001 COM(2001)17 final
com2001_0017en01.pdf
掲載日:2001年1月30日
 追加:2001年3月 2日


要 約

 委員会は水環境枠組み規制交渉に向けて、欧州議会及び理事会が水環境政策(COM(2000)47 2000年2月7日最終版)における規制優先物質リストを決定するための提案を行った。これに対し、2000年6月28日及び29日に行われた同枠組み規制の最終合意のための調停において、今後20年以内に環境への排出を中止するべき“有害物質の規制優先順位”を設定するよう、委員会に新たに要請があった。
 この要請に基づき、委員会は、欧州議会が最終的に採択した“水環境枠組み規制原案(2000/60/EC)”と整合性がとれるよう、下記を織り込んだ修正提案を作成した。

  • “有害物質の規制優先順位”の設定
  • “規制優先物質”の見直し条項の導入
  • 最終採択原案の字句、言い回しの採用
 上記の修正を除けば、2000年2月の提案は水環境枠組み規制案に基づく諸要求に完全に合致するものである。

 まとめると、32の物質または物質類が水環境枠組み規制における“規制優先物質”として提案され、そのうち11の物質を“優先有害物質”、さらに11の物質を“検討を要する優先物質”とした。“優先有害物質”としての最終決定は、同規制発効後4年以内をめどに、“規制優先物質”リストの訂正版として提案されることとなった。残りの10物質は、”有毒性、難分解性(残留性)及び生体蓄積性”を有すること、又は“相応の有害性”を生じさせることの証拠を現状得られる最善の知見によって見い出すことができないものである。

説明用覚え書き

1.はじめに

  1. 1997年、委員会は、欧州議会及び理事会に水環境政策(水環境枠組み規制 Water Framework Directive; WFD)の枠組みを設定するための提案を行った。同規制は最終的に2000年9月に採択された(2000/60/EC)。

  2. 特に、同規制2000/60/ECの第16条では調和のとれた品質基準と水環境への、あるいはそれを経由しての、重大な危険性を引き起こす物質の規制を設定するための欧州共同体の戦略を規定している。それは、ある暫定期間の後に、欧州域内水中環境への危険物質の排出による環境汚染に関する理事会指令(76/464/EEC)に基づいて設定された排出規制政策にとって替わるものである。

  3. 第16条では、まず法的な枠組みと優先物質決定のための明快な方法論のベースを規定している。今回のWFDへの提案では、委員会は水環境政策における規制優先物質リスト完成の期限を設定した。従って、委員会は、一般的に受け入れられる優先順位決定の手法を開発するために、専門家による討議を実施した。1998年2月から1999年4月までの3回にわたる専門家検討会において、モニタリング及びモデリングによる優先順位設定手法(combined monitoring-based and modeling-based priority setting(COMMPS)procedure)をコンサルタントとともに開発し、今回提案した優先物質の選定に使用した。最終報告書は委員会により1999年12月に発行された。

  4. (省略)

  5. (省略)

  6. (省略)

  7. (省略)

  8. 規制優先物質リスト及び優先有害物質は将来の欧州域内の環境、特に水環境政策において重要な役割を果たすことになる。規制優先物質の採択に引き続き、委員会は同規制WFD(2000/60/EC)の第16条(7)項及び(8)項に規定されているように、今後2年以内に排出規制と品質基準の提案を行う。優先有害物質については、20年以内にその排出をやめる、又は終了することを目標とする。

2.優先有害物質の設定

  1. 第16条(3)は、優先有害物質の設定のための一般的な手順を規定しているだけで、詳細な手順、特定の基準、しきい値等は規定していない。

  2. 調停会議で同規制の合意がなされた後直ちに、委員会は設定のための手順作成に着手し、最初の作業用ドラフトは、メンバー各国の専門家、産業界、環境NGO 及びその他関係者から成る実施グループによって2000年9月25-26日の会議で討議された。ほとんどの実施グループのメンバーは2000年10月9日までにコメント、情報、及びデータを提出した。これらのコメントは作業用ドラフトの改訂に反映し、情報やデータはファクト・シートのアップデートに使用した。

  3. (省略)

  4. 最終手順案は関連する情報やデータとともに、作業ドキュメント ENV/191000/01 final“優先有害物質の設定:水環境規制 WFD 第16条(3)項に基づく修正手順”にとりまとめた。

  5. (省略)

  6. 優先有害物質の設定においては、物質の本質的な危険性、すなわちその物質が有毒であり、難分解性(残留性)があり、生体蓄積性がある、あるいは“相応の有害性”を引き起こすという特性を考慮した。

2.1.優先有害物質の提案

  1. 上記の手順により、下記11物質または物質類を“優先有害物質”として設定した。
    【訳注:( )内数字はCAS NO.で本文のANNEXより引用、用途は訳者の調査(主に日本での用途。既に使用されていないものもある)】
    • Brominated diphenylether(only pentabromodiphenylether)
      臭化ジフェニルエーテル(n.a.);ペンタブロモジフェニルエーテル(32534-81-9)
      用途:合成中間体、安定剤、酸化・劣化防止剤
    • Cadmium
      カドミウム(7440-43-9)
      用途:顔料、塗料、安定剤、酸化・劣化防止剤、合成中間体、ニッケル・カドミ電池、合金
    • Chloroalkanes,C10-13
      炭素数10-13の塩素化アルカン(85535-84-8)
      用途:金属処理液、難燃剤
         焼却プロセス、アルミニウム製造及びコークス炉からの非意図的副生成物
    • Hexachlorobenzene
      ヘキサクロロベンゼン(HCB)(118-74-1)
      用途:殺菌剤、防かび剤、防汚剤、合成中間体
         EUでは使われておらず塩ビに含まれる非意図的副生成物
         日本では71年製造・使用・輸入禁止
    • Hexachlorobutadiene
      ヘキサクロロブタジエン(87-68-3)
      用途:農薬全般(中間体を含む)、合成中間体
          EUでは使われておらず非意図的副生成物
    • Hexachlorocyclohexane
      ヘキサクロロシクロヘキサン(BHC)(608-73-1)
      用途:殺虫剤、防虫剤
         日本では71年販売禁止
    • Mercury
      水銀(7439-97-6)
      用途:医薬、医薬中間体、合成中間体、触媒、理化学機械用、乾電池、アマルガム、螢光灯
    • Nonylphenols
      ノニルフェノール(25154-52-3)
      用途:界面活性剤、洗剤、殺菌剤、防かび剤、防汚剤、殺虫剤、防虫剤、合成樹脂、合成中間体、安定剤,酸化・劣化防止剤、油性ワニス、ゴム助剤
    • Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs)
      多環芳香族炭化水素(n.a.)
      報告書J347/WFD(http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#31)の ANNEX A のA27 で、下記6物質を参照している。(追加 03/02/01)
       Benzo(a)pyrene ベンゾ(a)ピレン(50-32-8)
       Benzo(b)fluoroanthene ベンゾ(b)フルオランテン(205-99-2)
       Benzo(g,h,i)-perylene ベンゾ(g,h,i)ペリレン(191-24-2)
       Benzo(k)fluoroanthene ベンゾ(k)フルオランテン(207-08-9)
       Fluoroanthene フルオランテン(206-44-0)
       Indeno(1,2,3-cd)pyrene インデノ(1,2,3-cd)ピレン(193-39-5)
      用途:燃焼生成物、金属処理剤、木材処理剤など
    • Pentachlorobenzene
      ペンタクロロベンゼン(608-93-5)
      用途:EUでは使われておらず非意図的副生成物
    • Tributyltin compounds
      トリブチルすず化合物(688-73-3)
      用途:船の防汚塗料、合成中間体、還元剤

  2. 4つの物質、すなわち、炭素数10-13の塩素化アルカン、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサクロロシクロヘキサン、及びトリブチルすず化合物は“残留性有機汚染物質(POPs)”と同等の非常に危険度の高い物質であると認定された。これらの物質は、OSPAR協定書、UN-ECE POP議定書、国際海事機構(IMO)等の下に、既に国際的なレベルで廃止されたか、あるいは廃止の検討がなされているものである。炭素数10-13の塩素化アルカンについては欧州域内で厳しい制限を受けている。
     従ってこれらの国際的な合意及び欧州域内の規制に基づく諸要求は、水環境枠組み規制(WFD)の“優先有害物質”を本質的にカバーするものである。

  3. 臭化ジフェニルエーテル、ヘキサクロロブタジエン、ペンタクロロベンゼン、及びノニルフェノールは、上記13項で述べた物質と同様、非常に危険度の高い物質である。しかし、これらはまだ、国際的にも欧州域内でも、十分に規制されていない。ヘキサクロロブタジエンとペンタクロロベンゼンは、最早欧州域内では製造も使用もされておらず、これらの物質は、もし問題を起こするとすれば副産物または不純物としてである。

  4. 臭化ジフェニルエーテルとノニルフェノールについては、理事会規制(EEC)No.793/93の下に実施されたリスク評価の結果、格別の危険性がある。この両物質は水中環境に対し、又はそれを通じて危険性を引き起こすということがわかった。同規制が提案しているこのリスクを低減するための対策は可能な限り短期間で、既に存在している危険を回避することを目的としているが、本規制で“優先有害物質”とすることで、長期的観点から水環境を守ることになる。このことは前述のリスク評価では実施されなかった海洋環境の保護に特に有効である。

  5. この数十年間で、水銀、カドミウム、及び鉛は、もっとも毒性のある金属であるということが分かってきた。既に1970年代及び1980年代に、各国、ヨーロッパ、及び世界的なレベルで、これらの金属による汚染に対する広範な対策がとられてきた。
    1998年に2つの国際的な合意がなされた。第1のものは、デンマークのオルフスで調印された“国境を越える長期的な大気汚染に関するUN-ECE協定”の下での重金属に関する議定書である。この議定書は、水銀、カドミウム、鉛などの重金属の排出により人間の健康や環境が著しい悪影響を受けていると述べている。委員会は最近この議定書(COM(2000)177 final 12 April 2000 )を批准するよう提案した。
    第2のものは、北東大西洋の海洋環境保護のためのOSPAR協定のもとに作られた“優先措置をとるべき化学物質リスト”であり、水銀、カドミウム、及び鉛が含まれている。OSPAR協定の目標は、これらの3つの金属及び他の有害物質の排出を2020年までにやめるよう全ての努力を傾けることにある。

  6. これらの金属を有毒性、難分解性、生体蓄積性の基準から“優先有害物質”に選定するには無理があるが、水銀とカドミウムを“相応の有害性(equivalent level of concern)”として設定することは可能である。有機水銀は水中環境及び人間の健康にとって、非常に有害である。さらに、環境中のある条件下で無機水銀が有機水銀に変わることにより、その環境毒性と生体蓄積性は増大する。

  7. カドミウムは非常に毒性があり環境毒でもある。ヨーロッパのいくつかの国では、自然界のバックグランドレベルの濃度であっても水生生物に悪影響を及ぼすということが報告されている。カドミウム化合物のあるものは、理事会指令 67/548/EEC により、発がん性、突然変異性及び生殖に対する有毒性があるものとして分類されている。人間の健康に対する慢性的な影響は、カドニウムが肝臓、骨、血液、腎臓、筋肉等の中に蓄積することにより引き起こされる。一旦蓄積すると半減するのに10年〜30年かかる。人間に対するこの高い有害性のために、飲料水規制 98/83/EC では、無機物としては水銀の次に低い値の規制値を採用している。

  8. 鉛は水銀やカドミウムと同程度の危険性あるというのが世界的な認識であるが、関連する情報と優先有害物質と設定することによる厳しい結果を検証する必要があるので、“検討を要する優先物質”と設定した。

  9. 多環式芳香族炭化水素類(PAHs)は数百の化学物質からなる。ほとんどの PAHs は物質毎に違いはあるが、有毒性、難分解性、生体蓄積性がある。モニタリング及びモデリングによる優先順位設定手法(COMMPS)の結果、いくつかの PAHs は欧州域内の水環境に対し、あるいは水環境を通じて高い危険を及ぼすことが分かった。さらに“国境を越える長期的な大気汚染に関する UN-ECE 協定”における POPs 議定書では、POPs としての PAHs を明記し、その削減策を設定した。さらに北東大西洋の海洋環境保護のためのOSPAR協定の下に作られた“優先措置をとるべき化学物質リスト”に PAHs を含め、2020年までにその排出をやめるよう努力することとしている。従って PAHs を“優先有害物質”に設定することにした。

  10. 主な PAH 排出源は、あらゆる形での焼却プロセス、アルミニウム製造及びコークス炉からの非意図的な副産物としての排出である。従って当面は、水環境枠組み規制(WFD)の第16条(6)項が規定する“ゼロ排出”を目指すことが技術的に可能かどうかを判定することはできない。さらに同16条は、コスト効果のある適切な水準と製品及び製造プロセスの管理を設定するよう規定している。これは金属に対しても同じように適用される。

  11. “排出をやめる”という課題と技術的及び経済的な課題との間には矛盾があるように見える。しかし水環境枠組み規制(WFD)では第16条に基づき、委員会は優先有害物質リストが欧州議会及び協議会によって採択された後2年以内に、具体的な対策案を欧州議会及び協議会に提案するよう求めている。具体的な対策案で、技術的及び経済的な制約を考慮した排出の定義やしきい値を示す。さらに物質の製造、流通及び使用を規制するこれらの具体的な対策案に対し、当該物質のリスク評価の結果を反映することになる。しかし、委員会は、第16条(1)項に述べられているように優先有害物質リストの対策案が“排出をやめる”という目的に合致させなくてはならない。目標の達成度をモニターする方法の一つは、適切な指標を開発することである。

  12. (省略)

2.2.検討を要する物質の提案

 下記11の物質または物質類を、検討を要する物質として指定した。
【訳注:( )内数字はCAS NO.で本文のANNEXより引用、用途は訳者の調査(主に日本での用途)】

  • Anthracene
    アントラセン(120-12-7)
    用途:合成中間体
       焼却による非意図的生成物
  • Atrazine
    アトラジン(1912-24-9)
    用途:除草剤
  • Chlorpyrifos
    クロルピリホス(2921-88-2)
    用途:殺虫剤、防虫剤
  • Di(ethylhexyl)phthalate
    フタル酸ジエチルヘキシルDEHP(117-81-7)
    用途:可塑剤
  • Endosulfan
    エンドスルファン(115-29-7)
    用途:殺虫剤、防虫剤
  • Lead
    鉛(7439-92-1)
    用途:合成中間体、合金、セラミックス、電池
  • Naphthalene
    ナフタレン(91-20-3)
    用途:火薬、爆薬、顔料、塗料、溶剤、洗浄剤、殺虫剤、防虫剤、合成中間体、安定剤、酸化・劣化防止剤
       焼却による非意図的生成物
  • Ooctylphenols
    オクチルフェノール類(1806-26-4)
    用途:化学工業の中間生成物、工業用洗剤
  • Pentachlorophenol
    ペンタクロロフェノール(87-86-5)
    用途:殺虫剤,防虫剤  農薬全般(中間体を含む)
  • Trichlorobenzenes
    トリクロロベンゼン(12002-48-1)
    用途:合成中間体、プロセス溶剤
  • Trifluralin
    トリフルラリン(1582-09-8)
    用途:除草剤

  1. これらの物質は“優先有害物質”と同様な特性を持っている。しかし、さらに詳細な調査が必要である。調査では、水環境枠組み規制(WFD)で設定した手法に則り、技術的及び化学的な根拠を明らかにする必要がある。

  2. (省略)

2.3.優先有害物質ではない優先規制物質

 下記10の物質または物質類は、当面は優先有害物質には指定しない。
【訳注:( )内数字はCAS NO.で本文のANNEXより引用、用途は訳者の調査(主に日本での用途)】

  • Alachlor
    アラクロール(15972-60-8)
    用途:除草剤
  • Benzene
    ベンゼン(71-43-2)
    用途:溶剤、洗浄剤、合成中間体
  • Chlorfenvinphos
    クロルフェンビンホス(470-90-6)
    用途:殺虫剤,防虫剤
  • Dichloromethane
    ジクロロメタン(75-09-2)
    用途:インキ、溶剤、洗浄剤、剥離剤、噴射剤、化学合成原料等その他、冷媒、ウレタン発泡助剤
  • 1,2-Dichloroethane
    1,2-ジクロロエタン(107-06-2)
    用途:PVC製造用塩ビモノマーの原料、溶剤、洗浄剤、殺虫剤、防虫剤、医薬、医薬中間体、イオン交換樹脂、くん蒸剤
  • Diuron
    ジウロン(330-54-1)
    用途:
  • Isoproturon
    イソプロツロン (34123-59-6)
    用途:除草剤
  • Nickel
    ニッケル(7440-02-0)
    用途:触媒、貨幣、家具、実験器具の製造、メッキ、ニッケル鋼、ニッケルクロム鋼、電熱線、電気通信機器、漂白
  • Simazine
    シマジン(122-34-9)
    用途:除草剤
  • Trichloromethane
    クロロホルム(67-66-3)
    用途:溶剤、洗浄剤、 医薬、医薬中間体、合成中間体、冷媒、アニリンの検出

  1. 上記の物質は“優先有害物質”には指定しなかった。それは、現時点で得られる限りの知見では、それらは“有毒性があり、難分解性(残留性)があり、生体蓄積がある”、あるいは“相応の有害性”を引き起こすという基準を満たすとは言えないからである。しかし、理事会指令(67/548/EEC)によれば、上記の優先規制物質の全ては“危険(dangerous)”なものである。“危険(dangerous)”という分類は、“有害(hazardous)”または”残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutant)”として国際的に認識されているものよりも遙かに低いしきい値で影響を及ぼすものであるということに留意する必要がある。
    “危険(dangerous)”という分類は単に化学物質の特性を示すもの、または理事会指令(67/548/EEC)に基づく措置を意味するのに対し、水環境枠組み規制(WFD)での“有害(hazardous)”という指定は、その物質の排出をやめることを意味する。

  2. しかし、委員会は、優先規制物質として10物質をモニタリング及びモデリングによる優先順位設定手法(COMMPS)によって選定し、2000年1月に提案した。従ってこれらの物質または物質類は、水環境枠組み規制(WFD)第16条に従って排出規制と品質基準の対象となる。

3.適応と修正

  1. (省略)

4.ビジネスへの影響評価

  1. 2000年2月7日の委員会提案において、メンバー各国には、理事会指令(76/464/EEC)及び水環境枠組み規制(WFD)に義務付けられたことにより発生するコスト以上には、追加コストは発生しないであろうと述べた。しかしそれは水環境枠組み規制(WFD)の採択後の修正提案の内容による。

  2. 具体的な規制措置に対する実施コストについての定量的な評価は、規制優先物質リストが採択された後2年以内に委員会が規制優先物質と優先有害物質の排出規制及び品質基準の提案の中で記述する。

化学物質問題市民研究会
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