国際的な化学物質管理のための
戦略的アプローチ(SAICM) 関連情報 (採択前) 化学物質問題市民研究会 (http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/) 更新日:2009年4月16日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/saicm_0.html 2006年2月ドバイでの SAICM 締結前の情報をこのページにまとめました。(09/04/20) SAICM 締結後の情報については、下記のページご覧ください。 SAICM 締結後の情報(ここをクリック) 2006年2月にドバイで開催された国際化学物質管理会議(ICCM)において最終的にSAICMは後退させられましたが、IPENなど国際NGO6団体が2007年1月に発表した 「SAICMに関するNGO/CSO世界共同声明」 に示されるように、2020年までに有害化学物質のない社会を確実に実現するための重要な多くの理念がSAICMに残されています。 ■SAICMとは何か?
■SAICM 経緯
■国際化学物質管理会議 (ICCM) (2006年2月4日〜6日ドバイ) SAICM採択 SAICM 文書
■アメリカの圧力で後退した 「範囲」、「予防原則」、「原則とアプローチ」 どのように後退したかをICCMでの最終決定(ドバイ)と第3回予備会合報告書(ウィーン)で比較する。 「原則とアプローチ」の変更には日本政府も変更共同提案国の一員として、アメリカ政府に加担した。 ◆包括的方針戦略の「U.スコープ」の範囲が狭められ、食品と医薬品がSAICMから除外された(脚注1)。 3. SAICM は、持続可能な発展を促進し、また、製品中を含むライフサイクル全般において化学物質を対象とするという観点をもって、下記を含む対象範囲をもつ。(脚注1) (a)化学物質安全の環境、経済、社会、健康及び労働面 (b)農業用化学物質と工業用化学物質 (脚注1) 化学物質又は製品の安全性の健康・環境に関する側面が国内の食品又は薬剤の当局又は取決めによって規制されている範囲では、SAICM はその化学物質・製品に適用されない。 U.スコープ(第3回予備会合報告書) 3. SAICM は、持続可能な発展を促進し、また、製品中を含むライフサイクル全般において化学物質を対象とするという観点をもって、下記を含む対象範囲をもつ。 (a) 化学物質安全の環境、経済、社会、健康及び労働面 (b) 農業用化学物質と工業用化学物質 ◆包括的方針戦略の「W.目的/A. リスク削減/e項」の予防の記述が後退させられた。 「W.目的/A. リスク削減/e項」(ICCMでの最終決定) 14. SAICM のリスク削減に関する目的は以下のとおりである。 (e)化学物質が人の健康と環境に及ぼす有意な悪影響を最小化する方法で生産・使用されることを目指しつつ、環境と開発に関するリオ宣言の第15 原則に記されている予防的取組方法(precautionary approach)を適切に適用すること 「W.目的/A. リスク削減/e項」(第3回予備会合報告書) 14. リスク削減に関する戦略的アプローチの目的は: (e) [懸念に対し合理的な根拠がある時には、化学物質の環境又は健康影響に関して完全な科学的確実性が欠如していても、予防的措置(precautionary measures)を適用すること。] [深刻な又は不可逆的なダメージの恐れがある場合には環境と開発に関するリオ宣言の原則15に述べられている予防的アプローチ(precautionary approach)を適切に適用すること] ◆包括的方針戦略の「原則とアプローチ」では、 第3回予備会合報告書にあった理念を示す個々の原則名は全て削除され、原則が由来する条約、議定書、宣言などを列挙するだけとなった。特にリオ宣言については 「環境と開発に関するリオ宣言」 とだけの表現となり、原則番号/原則名を明示せず、理念を不透明にするものであり大きく後退した。 「原則とアプローチ」の変更には日本政府も変更共同提案国(豪州、カナダ、日本、ニュージランド、韓国、米国)の一員として、アメリカ政府と行動をともにしたことが判明した。(2006年2月21日環境省主催第17回化学物質と環境円卓会議におけるWWFジャパン村田氏の報告) (2006/02/22) Y.原則とアプローチ(ICCMでの最終決定) 20. SAICM及び世界行動計画を策定し実施する際に、政府や他の利害関係者は、以下によって導かれる。 (a)以下にある原則とアプローチ。 (@) 人間と環境に関するストックホルム宣言、特にその第22 原則 (A) 環境と開発に関するリオ宣言 (B)アジェンダ21、特にその第6、8、19、20 章 (C) 国連ミレニアム宣言 (D) 化学物質安全に関するバイア宣言 (E) 持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画 (b)以下の国際合意のうち、それぞれの政府に適用されるもの (@) オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書 (A) 有害廃棄物の越境移動と処理の規制に関するバーゼル条約 (B) 国際貿易における有害化学物質及び駆除剤の事前通報合意手続きに関するロッテルダム条約 (C) 残留性勇気汚染物質に関するストックホルム条約 (D) 職場における化学物質の私用の安全性に関するILO 第170 号条約 Y.原則とアプローチ(第3回予備会合報告書) [20. 世界行動計画を含んで、戦略的アプローチを開発し実施するに当り、政府とその他の関係者は下記の原則とアプローチによって導かれるべきである。 (a) 一般的適用のために当初から開発されているもの (@)環境と開発に関するリオ宣言の原則 3 を含む適切な条項に述べられている世代間公平(Inter-generational equity) (A)環境と開発に関するリオ宣言の原則 15 に述べられている予防(Precaution) (B)環境と開発に関するリオ宣言の原則 4 に反映されている釣り合い(Proportionality) (C)アジェンダ21と環境と開発に関するリオ宣言の原則 16 に述べられているコストの内部化(汚染者支払い)(Internalization of costs (polluter pays)) (D)環境と開発に関するリオ宣言の原則 10 に述べられている公衆の参加(Public participation) (E)環境と開発に関するリオ宣言の原則 10 に述べられている知る権利(Right to know) (F)国連ミレニアム宣言とヨハネスブルグ実施計画第4項に述べられている良いガバナンス(Good governance) (G)環境と開発に関するリオ宣言の原則 7 に述べられている国家間の協力(Cooperation among States) (H)環境と開発に関するリオ宣言とアジェンダ21に体現されているパートナーシップ・アプローチ(Partnership approaches) (I)人間環境に関するストックホルム宣言の原則 22、及び環境と開発に関するリオ宣言の原則 13、原則 16 で勧告され、国連国際法委員会の国境を越える害に関する文書が留意している責任と補償(Liability and compensation) (b) 特に化学物質管理の脈絡の中で開発されたもの、又はさらに開発されるもの (@)アジェンダ21の第19章と第20章で勧告されている化学物質と廃棄物の適切な管理のための調整され統合されたアプローチに基づく統合化学物質管理(Integrated chemicals management) (A)アジェンダ21の第6章、第19章、第20章に述べられている防止(Prevention) (B)アジェンダ21の第19章、第20章に述べられている代替(Substitution) (C)アジェンダ21の第19章に述べられている世代間平等(Inter-generational equity) (D)多国間の化学物質や廃棄物協定で詳しく述べられ定義されている予防(Precaution) (E)アジェンダ21の第19章でさらに展開されている知る権利(Right to know) (F)化学物質の安全に関するバイア宣言でさらに展開されているパートナーシップ・アプローチ(Partnership approaches)] ■財政的支援 2006年2月21日環境省主催第17回化学物質と環境円卓会議におけるWWFジャパン村田氏の報告 (2006/02/22) ◆クイックスタートプログラム: SAICMの目的実施のための初期の能力向上活動を支援すること。 自発的で時限的な信託基金を含み、多国間と二国間、その他の形態の協力を含む。 英国(US$30万)、スイス(300万CHF)、スウェーデン(US$300万)、フィンランド(額未定)が会期中に支援を約束。 合計約US$1000万 世界第 1、2位の化学工業国である米国、日本からは何も聞こえなかった。 ■世界行動計画から削除された C表 2006年2月21日環境省主催第17回化学物質と環境円卓会議におけるWWFジャパン村田氏の報告 (2006/02/22) A表:可能な作業領域を示した総括表 B表:可能な作業領域とその関連活動、行動主体、目標/時間枠、進捗の指標、実施の側面をまとめた表 C表:第3回準備会合において合意に達しなかった活動及び、SAICM実施段階でさらなる考慮が求められるであろう活動の表 ◆日本政府はC表の行動リストは議論も合意もされていないので削除すべきとカナダ、アルゼンチン、ウクライナとともに主張した。 C表にある項目と活動の例:
■国際化学物質管理会議 (ICCM) (2006年2月ドバイ) ドラフト文書
■SAICM 第3回予備会合(2005年9月ウイーン)の結果 SAICM 第3回予備会合用ドラフト文書と比べると、何が変わったのかよくわかる。
合意が得られなかった論点(報告書中でカッコ([])付きの部分)は2006年:国際化学物質管理会議(ICCM)で決着することになる。 ◆アメリカの主な主張 SAICMはボランタリーなものであること、貿易障壁とならぬようにすること、医薬品、食品添加物は除くこと、予防的アプローチの記述方法と原則とアプローチの記述方法を変えること(注)、SAICMの範囲についての記述方法を変えること ◆注:原則とアプローチの第20項について、ドラフトでは下記のような重要な原則/アプローチが記述されていたが、アメリカはこれらの記述を削除しようとしている。 世代間公平、予防、釣り合い、コストの内部化(汚染者支払い)、公衆の参加、知る権利、良いガバナンス、国家間の協力、パートナーシップ・アプローチ、責任と補償 ◆日本政府の立場 基本的にはアメリカや産業界の主張に同調して動いていると思われるが、SAICM準備会合における討議過程、資料、日本はどのような発言をしたのか、どのような立場を取ったのか、などをウェブで全く公開/説明していない。 ■SAICM 第3回予備会合(2005年9月ウイーン)ドラフト文書
・SAICM/PREPCOM.3/2, 13 July 2005 - Draft high-level declaration ■SAICM 第2回予備会合関連文書(日本政府資料)
■元EU議会議員インガー・シェーリングさんの講演 (東京宣言推進実行委員会主催ワークショップ(2005年9月15日))
■SAICM 関連ウェブサイト
■SAICM関連の国際環境会議・宣言 (日本語訳及びオリジナルを参考までに示します)
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