2010年3月8-9日 SAICM実施に関する
ラテンアメリカ−カリブ海地域会合 ナノテクノロジーと工業用ナノマテリアルに関する決議 情報源: Resolution on nanotechnologies and manufactured nanomaterials by participants in the LAC regional meeting on SAICM Kingston, Jamaica, 8 - 9 March 2010 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/saicm/region/SAICM_GRULAC_Nano_Resolution_100309.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) Translated by Takeshi Yasuma Citizens Against Chemicals Pollution (CACP) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2010年3月23日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/saicm/region/SAICM_GRULAC_Nano_Resolution_100309.html 訳注:2010年3月8日〜12日までジャマイカのキングストンでSAICM実施に関するラテンアメリカ・カリブ海地域(GRULAC)会合(8-9日)及び関連会合(3月10-11日:水銀協議、12日:ナノワークショップ)が開催されました。SAICM-GRULA会合(8−9日)において、NGOが提案した「ナノテクノロジーと工業用ナノマテリアルに関する決議」が採択されました。会議に参加した国際NGOネットワークIPENは次のように述べています。 SAICM地域会合が、締約国ではなくNGOによって提案された何かを実際に採択したというのは初めてのことであり、大きな成果である。もうひとつの良かった点はワークショップ(3月12日)に参加するために労働組合が招聘され、素晴らしいプレゼンテーションをしたことである
2010年3月8-9日 SAICM実施に関するラテンアメリカ−カリブ海地域会合
2010年3月8-9日にジャマイカのキングストンで開催された、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)の実施に関するラテンアメリカ・カリブ海(GRULAC)地域会合への参加者は、ナノテクノロジーと工業用ナノマテリアルに関する決議 化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成するというヨハネスブルグ・サミット実施計画の第23章に示された包括的な目標を心に留めつつ、 潜在的な便益と機会と共に、工業用ナノマテリアルとナノテクノロジーによって及ぼされるハザード、リスク及び倫理的、社会的問題を認めつつ、 ラテンアメリカ及びカリブ海諸国及びその他の開発途上国及び移行経済国が、工業用ナノマテリアル及びそのような物質を含む廃棄物に対処するために持つかもしれない特別の必要性を考慮しつつ、 2008年9月15-19日にダカールで開催された第6回政府間化学物質安全性フォーラムによって採択された工業ナノ物質に関するダカール声明(訳注1)を想起しつつ、 2009年5月11-15日にジュネーブで開催された第2回国際化学物質管理会議(ICCM2)で採択されたナノテクノロジーと工業的ナノ物質に関する決議 II/4 E (訳注2)を想起しつつ、 1.国際化学物質管理会議の決議II/4 Eで言及されているナノテクノロジーと工業用ナノマテリアルに関する報告書は下記の開発と勧告を含むべきことを勧告し、 (a) 全ライフサイクルを通じてのナノテクノロジーと工業用ナノマテリアルの問題への対応における予防的アプローチの重要な役割 (b) 消費者、特に開発途上国の消費者に、製品ラベル及び適切ならウェブサイト及びデータベースを通じて潜在的なリスクについて知らせるために、市場に導入される前に、工業用ナノマテリアルの存在とそれらの潜在的なリスクについて製造者が適切な情報を提供する必要性 (c) 特に開発途上国及び移行経済国におけるナノマテリアルの倫理的、社会的リスク及び便益 (d) 世界行動規範に導く国家行動規範のような暫定的措置を含んで、工業用ナノマテリアルの安全管理を達成するために必要な規制の枠組みの要素 (e) 工業用ナノマテリアルに関連する労働安全衛生プログラム及び措置を開発する場合の労働者と彼らの代表との協議 (f) ナノマテリアルの処分及び工業用ナノマテリアルを含む廃棄物の取り扱いのためのラテンアメリカ及びカリブ海地域の諸国における国家能力構築を確実にするためのメカニズムと最良の実施方法 (g) ナノテクノロジーと工業用ナノマテリアルに関する意思決定及び政策決定への健康分野の関与 2.ナノマテリアルを含む廃棄物はそれらを適切に管理する能力が欠如する諸国に送りこまれないことを勧告し、 3.工業用ナノマテリアルのリスクに関連する消費者意識の向上及び、科学、技術、司法、及び規制に関する政策の専門性を構築するためにラテンアメリカ及びカリブ海地域の諸国を支援する財政的支援を考慮したパートナーシップを確立するよう諸国と組織に要請し、 4.OEWG及び第3回国際化学物質管理会議(ICCM3)のためのナノテクノロジー及び工業用ナノマテリアルに関する報告書は、意見の相違点及び合意点の両方を含むことを勧告し、 5.OEWG及び第3回国際化学物質管理会議(ICCM3)のための報告書を開発するために全ての国連地域からの代表からなる多種利害関係者作業部会を創設することを強く促し、 6.地域 UNEPオフィスは、OPS/WHO 地域オフィスと協力して、関連する活動を考慮しそれらを調整しつつ、健康と環境リスクに関連する現在の科学の状態を含んで研究と製造及び使用に関するこの地域におけるナノテクノロジーの現状の開発状況を評価するために、ワークショップを開催するよう要請する。 訳注1: 第6回政府間化学物質安全性フォーラム IFCS/FORUM-VI報告書エグゼクティブサマリー 2008年9月24日 工業ナノ物質に関するダカール声明 訳注2: 2009年5月11-15日 第2回国際化学物質管理会議(ICCM2)報告書(ナノ関連) |