2009年5月11-15日
第2回国際化学物質管理会議(ICCM2) 報告書(製品中の化学物質) 情報源: International Conference on Chemicals Management Second session Geneva, 11-15 May 2009 Report of the International Conference on Chemicals Management on the work of its second session http://www.saicm.org/documents/iccm/ICCM2/ICCM2%20Report/ICCM2%2015%20FINAL%20REPORT%20E.pdf#search='Report%20of%20the%20International%20Conference%20on%20Chemicals%20Management%20on%20the%20work%20of%20its%20second%20session' 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2009年11月20日 このページへのリンク http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/saicm/iccm/ICCM2_chemicals_in_products_report.html F. 新規の政策課題 2. 製品中の化学物質 (12ページ) 90. 何人かの代表者は化学物質の課題は基本的に情報であるとして、諸国はどのような化学物質がそれぞれの領域内に送り込まれようとしているのか情報を得る必要性と権利を持っていると指摘した。あるものはそれは世界的な課題であり、ある国の製品の製造者はどのような化学物質が製品中に組み入れられているのか知っているかもしれないが、他方の国の恐らく使用の寿命が尽きようとしている製品の輸入者は必ずしも同一の知識を持っているとは限らない。あるものはまた製品中の化学物質を追跡するために、明瞭な化学物質特定制度を用いた情報システムが設定されるべきであると示唆した。ある代表者は、そのようなシステムは開発途上国が使用できるよう単純な方法で設定されるべきであると強調した。 91. ある代表者は、製造者の機密情報の問題があることはしぶしぶ認めつつ、消費者はやはり彼らが暴露している化学物質について知る必要があることを指摘した。他の代表者は消費者の暴露について、ある製品中にどのような化学物質が含まれているのか、またリサイクル及び廃棄物管理において、どのような影響を持つのかという疑問を付け加えた。 92. 討議に続き、会議は新規の政策課題を討議するために設立されたコンタクト・グループにこの課題を付託することに同意した。 5. 包括的決議 (13ページ) 98. 会議はナノテクノロジーと工業的ナノマテリアル、製品中の化学物質、有害物質と電気・電子廃棄物のライフサイクル、及び塗料中の鉛の問題をひとつの決議に統合し、その決議を新規の政策課題を検討するための様式に併合した。したがって、今回の報告書の Aannex I に示される新規の政策課題に関する決議 II/4 を採択した。 Annex I 決議 II/4: 新規の政策課題 C
製品中の化学物質(35ページ) 会議は、 包括的方針戦略及び知識と情報に関するその条項(訳注1)が、そのライフサイクルを通して化学物質に関する情報が適切な場合には製品中の化学物質も含めて全ての利害関係者たちにとって入手可能で、ユーザーフレンドリーであり、適正で適切であることことを確実にするという目的を述べていることを想起しつつ、
訳注1 包括的方針戦略 (国際化学物質管理会議の文書をもとに環境省仮訳) W.目的 B.知識と情報(5ページ) 15.SAICM の知識と情報に関する目的は以下のとおりである。 (a)化学物質とその管理に関する知識と情報が、化学物質がそのライフサイクルを通して適正に評価され安全に管理されることを可能とするに十分であることを確実にすること (b)すべての関係者に対して、以下のことを確実にすること (@)適切な場合には製品中の化学物質も含めた、化学物質のライフサイクル全体の情報が、すべての利害関係者たちにとって入手可能で、容易に利用でき、ユーザーフレンドリーであり、適正で適切であること。情報の適切なタイプは、化学物質の人の健康と環境への影響、それらの本来的な特性、潜在的な用途、防護措置と規制を含む (A)そのような情報が、とりわけメディア、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)のようなハザードコミュニケーションメカニズム、及び国際協定の関連条項を十全に利用することによって、適切な言語で普及すること (c) パラグラフ15(b)に基づいて情報を入手可能とするに当たっては、商業的、産業的な秘密の情報と知識が国家の法令に基づいて保護され、又はそのような法律や規制がなければ国際的な規定によって保護されることを確実にすること。このパラグラフの文脈においては、人の健康・安全と環境に係る化学物質情報には機密性があるとみなされるべきではない (d) 客観的な科学的情報を、人の健康、とりわけ子供たちのような脆弱な下位集団(sub-population)と、環境、特に脆弱な生態系への化学物質の有害性とリスクの評価を含む、化学物質政策に関連するリスク評価と関連する意思決定へ適切に取り入れることができるよう、利用可能にすること (e)科学に基づく基準、リスク評価と管理の手続き、有害とリスクの評価結果がすべての活動主体に入手可能であることを確実にすること (f)人々と環境への化学物質の影響を評価するために、特に指標の策定と使用を通じ、客観的科学的手法と情報を入手可能にすること (g)新たな問題を含め、化学物質の人と環境への影響を特定し評価するための科学的研究の速度を速めること。また、化学物質の管理技術と、より安全な化学物質とよりクリーンな技術及び化学物質を使用しない代替と技術の開発に関連し、研究開発が実施されることを確実にすること (h)GHS のシステムに含まれる、共通の定義と基準の実施を推進すること (i)化学物質管理の最良の慣行、調和及び分担を推進するために、OECD のデータ相互受入れシステムIPCS の政府間機関からの化学物質安全情報を集めたデータベース(INCHEM)のように、IOMC4のさまざまな参加機関からの既存のリスク削減やその他のツールの範囲を、考慮と実施にあたり、広く利用可能とすること (j)地球規模の懸念される化学物質の不適正な管理に伴って、持続可能な開発に及ぼされる現在及び今後の財政的・その他の影響の推計についての知識と情報を開発すること |