国際化学物質事務局(ChemSec) ニュース
2005年11月17日 欧州議会 REACH 第一読会での投票 採択された修正案のリスト 情報源:The International Chemical Secretariat http://www.chemsec.org EP vote on REACH, first reading on 17 Oct 2005: A list of adopted amendments http://www.chemsec.org/documents/051117%20REACH%20EP%20Vote%20-%20main%20points.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2005年12月8日 このリストは、読者のより良い理解のために国際化学物質事務局(ChemSec)が編集し提供するものである。多くの修正案の中から選択した修正案に我々のコメントをつけた。修正案の完全なリストについては欧州議会のウェブサイトを参照いただきたい。 訳注:議会内会派勢力 2005年11月9日、欧州議会で保守グループ(EPP-ED)とREACH推進派と見られていた社会主義グループ(PES)との間で妥協があり、11月17日の議会投票はこの妥協に基づいて行われた。下記は妥協前の議会内色分けである。
■主題6:認可 出欠確認投票(RCV)によって採択された PSE/ALDE/Greens/GUE 妥協案: 賛成:324 (38 EPP を含む) 反対:263 (多くのドイツ PSE を含む) 棄権:13 主要な点 期限を付ける(修正案235 最大5年)など、認可付与の基準が強化され、適切な代替があるなら代替すべきとする原則が導入された(修正案232 第57条)。
出欠確認投票(RCV)によって採択された EPP/PSE/ALDE 妥協案: 賛成:438 反対:144 (例えば、48 PSE, 8 ALDE, 1 EPP) 棄権:15 主要な点 サッコーニ−ナッサウア妥協案は、低生産量化学物質に求められる基本的健康安全情報を著しく後退させた。さらに、中及び高生産量化学物質に対しても大幅な後退を許すこととなった(テスト要求免除)。供給されるべき情報の量を決定するに当り、crude曝露カテゴリーの使用を重視することとなった。
第23条(1)新、第10条 会社はデータを、例え動物テストデータであっても、共有しないことが許される。登録料を払う登録者は、化学品機構に対し、データを共有しない理由が正当かどうか検証するよう要求することができる(中小企業の登録料削減)。 共同提出から抜けること(opt-out)ができるのは:
これは中小企業にとって不利である。 ■主題11:リスク・コミュニケーション 主要な点 リスク・コミュニケーションが強化された。製造者は川下ユーザーの要求があれば人と環境に与える物質の影響に関する情報を提供する義務がある。さらに、安全データシートは、たとえサプライチェーンで成形品に導入された後でもその物質をフォローする。オーフス条約(Aarhus convention)に従った消費者の情報への権利が導入される。 訳注: オーフス条約(正式名称 「環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約」 )、1998年6月にデンマークのオーフス市で行われた国連欧州経済委員会(UNECE)で採択され、2001年10月に発効。国内関連サイト:オーフス・ネット
一般注意義務は、全ての製品に対し法的に拘束力のある義務として、law-proposal 中のひとつの条項として導入されている。修正案364 第1条。法律中に書き込まれるこの”一般注意義務”は、製造者と輸入者に”合理的に予見される”化学物質の有害影響に対し責任を負わせる。 ■成形品中の物質 成形品中の物質に関する条項は大幅に強化された。 製造者又は輸入者は、ある基準に従い、成形品の全ライフサイクルの期間にもたらされる曝露を含んで、製品中に含まれる有害な物質について化学品機構に届け出なくてはならない。 しかし、”成形品毎に” という言葉遣いは削除され、登録は有害で意図的な放出に対してのみ適用される。第6条。 |