ー昇給カーブのフラット化ー
号給細分化による査定昇給を阻止しよう!
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05年度の人事院勧告は、本年4月の官民較差に基づく俸給表等の改定と、給与構造の見直しに伴う05年4月以降の俸給表の改定等の、二本立ての内容となっていた。このため、この勧告との関係を基本に作成することとした国立大学法人及び大学共同利用機関法人に勤務する教育職員に適用される参考資料としての給与表(参考給与表)の作成についても同様に二本立てとなった。 全国人事委員会連合会(全人連)は、「教育職参考給料表は国が教育職俸給表を勧告したらこうなるということを示したもので、実施時期、内容については各県人事委員会の自主的な判断による」と述べている。 05年官民較差との関係 給与構造見直しとの関係 06年4月からの俸給表の改定勧告は、官民給与の地域別均衡を改善する趣旨で基本俸給表である行政職俸給表(一)の水準を平均4・8%引き下げるとともに、これとの均衡で各俸給表についても必要な改定を加えたものである。 号給細分化と査定昇級 現行の号給を4分割した理由については、「きめ細かい勤務実績の反映を行うため」としている。現行では1年経過で1号給昇給しているが、新給料表では標準的な昇給は4号(現在の1号相当分)とし、勤務成績によっては6号から8号(現行の1・5号〜2号分)と昇給幅に差をつけること(査定昇給の実施)を目的としたものである。 号給の切り替え 05年官民較差に基づく改定との関係の給与表への移行は給与表実施の日の前日の職務の級及び号俸と同じ職務の級及び号俸とする。 教職調整額の扱い 小中学校、高等学校等の教諭及び助教諭等に支給される教職調整額は、その職務の特殊性に基づき支給されるものであり、公立学校のそれについては「公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法」で「給料月額の百分の四」に相当する額を基準として定めることとされている。したがって今回の給与表の改定との関係で金額的にはその額が低下することとなるが、この点は一般の職員の超過勤務手当の単価の場合と同じであり、今回特別にその支給割合を改定する必要はないと認められる。 義務教育教員特別手当の扱い 小中学校、高等学校等の教諭及び助教諭等(校長、教頭等を含む。)に支給されている義務教育等教員特別手当は、俗にいう人材確保法に基づく教員給与の特別改善の一環として設けられた手当であり、78年4月1日以降同日における給料月額の6%に相当する額で定められ今日に至っている。これに対して長年金額として据え置かれていることを理由にその改善を求める意見が存するが、もともと前記のように教員給与の特別改善の一環として、あらかじめ措置された予算の範囲内でその額が定められたという経緯のものであり、この点を考慮すると今回の給与表の改定との関連でこれを改定する必要性は存しないものと考えられる。 |