医療法人を設立する場合、ほとんどが社団法人です。
そして社団法人は、その社団を構成する「社員」によって成り立っています。
一般に一人医師医療法人では、この社員が役員(理事、監事)を兼ねることが多いようです。
役員は普通「理事3人、監事1人」以上となります。
そして、理事の名から1名が選ばれて理事長となります。
この理事らの役員を誰にするか、というのは実は後々大きな問題となってきます。
信頼できる身内で固めた場合などには問題とならないことが、友人の先生などと共同経営で医療法人化した場合など顕在化することがあります。
つまり、最終的に医療法人を譲渡又は解散したり、脱退しようなどというときの財産分与の問題です。
これがもめたとき「どこ」で「何」に基づいて判断が下されるのか。
それは、「裁判所」で「医療法と定款」に基づいて判断が下されます。
そして医療法人は医療法の独自の考え方に基づいて設立されているのです。
(参照:医療法人とは何か)
法人なのだから、普通の会社(株式会社等)と同じように考えていると「こんなはずではなかったのに」というケースもそれほど多くはありませんが、実際起こっているのです。