1.相続対策

 自らの子息などを後継者に見込める場合に、出資持ち分を後継者に移転することにより移転後に生じた内部留保を後継者へと移転していくことができます。

2.後継者がなく将来医院を売却する場合

 個人診療所であるとこれを第三者に売却する場合「営業権」などの名目で譲渡するが、法人であれば出資持分の譲渡で明快(株式の譲渡のようなイメージ)です。

3.事業の連続性

 個人診療所を第三者に売却するときは「自分の診療所を廃院」して、譲渡されたドクターが「診療所を新規開設」することになってしまう。
 長年親しんだ医院を廃院するのは寂しく、また馴染んでいる地域の患者も戸惑う結果となるが、医療法人であれば経営者の変更であり、医療法人自体は継続して活動することになります。

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