トップページに戻ります
前のページに戻ります

医院の経営においては、租税特別措置法により概算経費率により社会保険診療報酬にかかる所得を計算するという特例が認められています。

いわゆる医師優遇税制です。

この特例は、年間の社会保険診療が5、000万円以下である場合に適用されます。

一般にこの5、000万円の枠内に収まっている医院は、医療法人化せずこの概算経費率を適用することにより節税することが多くなります。

なぜなら、実際に医院を運営にかかった経費とこの概算経費率の差が大きい場合にはその節税効果は医療法人の比ではないからです(単年度の所得税の計算の場合)。

よって、この医師優遇税制の恩恵を受けられるのであれば,まずはこれを最大限に生かして節税するというのが基本になります。

医療法人であっても条件に該当する場合には医師優遇税の適用はありますが、役員報酬によりドクターが収入を得るというシステム上その効果が希薄になってしまいます。

では、5、000万円以下の診療報酬で医療法人化を検討すべき場合にはどのような場合があるでしょうか。

(1)概算経費率と実際の経費率との差があまりない、又は実額経費の方が概算経費を超えてしまっている場合

(2)医院経営に携わる親族などが複数存在し十分な給与を支給したいという場合

(3)毎年の所得税の節税はそこそこでいいが、それより後継者などへの医院の引き継ぎを重視したい場合

上記なようなケースはたとえ医師優遇税制を捨てても医療法人化する価値がある場合が出てきます。

医院を取り巻く状況は個々に違います。
全ての場合にベストな選択はなく、個々の事情に応じて最善のシナリオが必要になります。

トップページ戻ります
前のページに戻ります