財団法人  国 際 仏 教 文 化 協 会 寄 付 行 為



第1章  総   則

(名 称)
第 1 条 この法人は、財団法人国際仏教文化協会という。

(事 務 所)
第 2 条 この法人は、事務所を京都市下京区烏丸通七条上ル西入ル中居町211南波ロイヤルハイツ302号に置く。



第2章  目 的 及 び 事 業

(目 的)
第 3 条 この法人は、大乗仏教思想の持つ現代的意義を究明し、欧米人の研究に便宜を与え、東西文化の交流を図り、もって国際的平和に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 大乗仏教の現代的意義の究明
(2) 機関誌の発行及び講演会の開催
(3) 欧米の関係機関等への助成
(4) 欧文による印刷物発行への助成
(5) 仏教学識者の欧米への派遣
(6) 仏教に関心を持つ来日者への援助
(7) 国際的仏教学者養成の為の奨学金の給与
(8) その他目的を達成するための必要な事業



第3章  資 産 及 び 会 計

(資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次のとおりとする。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入

(3) 寄付金品

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(資産の種別)
第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産にすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第 7 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第 8 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に京都府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後2ヶ月以内に京都府教育委員会に報告しなければならない。
   2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若くは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



第4章  役 員、評 議 員、顧 問 及 び 職 員

(役 員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上12名以内(うち、理事長1名、常務理事3名乃至5名)
(2) 監事 2名

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。

第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、常務理事がその業務を代理し、又は その職務を行う。
常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し遂行する。

(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。

(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 法人の財産の状況を監査ること 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整のおそれがあることを発見したときは、これを理事会、評議員会又は京都府教育委員会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要あるときは、理事会又は評議員会を招集すること


(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第20条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数おのおの3分の2以上の議決により役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)
第21条 役員は、無給とする。

(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員14名以上20名以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。
  この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。

(顧 問)
第24条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、この法人の目的に理解を有する者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応じ、この法人の事業の運営に参与する。

(職 員)
第25条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。



第5章  会   議

(理事会の招集等)
第26条 理事会は、毎年1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)
第28条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項

(3) 基本財産についての事項

(4) 長期借入金についての事項

(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項

(6) その他この法人の業務に関する重要な事項で理事会において必要と認めたもの
前2条の規定は、評議員会についてこれ準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 

(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上これを保存する。



第6章  寄 付 行 為 の 変 更 及 び 解 散

(寄付行為の変更)
第30条 この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければならない。

(解 散)
第31条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けて、同種の目的を持つ公益法人に寄付するものとする。



第7章  補   則

(書類及び帳簿の備付等)
第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

(1) 京都府教育委員会の許可、認可、承認及びこれらに係る申請書類
(2) 寄付行為
(3) 役員・評議員及びその他の職員名簿及び履歴書
(4) 法人登記書及び財産登記関係書類
(5) 財産目録
(6) 財産台帳及び負債台帳

(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(9) 処務日誌

(10)官公署往復書類
(11)その他必要な書類及び帳簿
前項の書類及び帳簿は、永久保存しなければならない。ただし、前項第7号の帳簿及び書類は10年以上、同項第9号及び第10号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
 

(細 則)
第34条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。



附  則

1 この寄付行為は、京都府教育委員会の設立認可があった日から施行する。
2 第16条の規定にかかわらずこの法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。
理 事 長     
常務理事 豊 原  大 潤
井 上  智 勇
川 畑  愛 義
山 崎  昭 見
理 事 平 澤   
越 後  正 一
   正 治
理 事 武 邑  尚 邦
葉 上  照 澄
    
監 事 渡 辺  静 波
井 筒  与兵衛

 

付 記: 附則第1項の設立認可については、昭和55年4月1日に認可された。



財団法人 
際仏教文化協

寄 付 行 為 付 属 の 内 規

1.顧問選任に関する内規

第1条 財団法人国際仏教文化協会寄付行為第24条に基づき、本法人に顧問を置く。

第2条 顧問は次の要件のいずれかを満たす者のうちから、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

1 理事を2期以上勤め、在任中特に本法人の運営に貢献された実績顕著な者
2 特別な貢献で、特に理事会で推挙された者(たとえば、多額の寄付、資材の提供等)

第3条 顧問の任期は、2年とし再任を妨げない。

第4条 顧問は、本法人の役員会に出席し諮問に応じて意見を述べることができる。また特別行事に参加することができる。

第5条 本内規の改廃は、理事会の議を経て理事長がこれを行う。

附則 本内規は、平成14年4月1日より施行する。

 

 

 以上、現行の「財団法人 国際仏教文化協会寄付行為」である。

 平成18年9月1日

財団法人 国 際 仏 教 文 化 協 会

理 事 長 佐々木 惠精



〒600-8219 京都市下京区中居町112
南波ロイヤルハイツ302
国際仏教文化協会事務局

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