アコムユニオンニュース
第45号
平成20年1月25日
第39回団体交渉

【ストレスチェックアンケ-ト】
組合は、昨年末に実施したストレスチェックアンケートの有用性について会社に確認。
また、一部管理職の行き過ぎた行為について、労使関係を悪化させ、社内外に悪影響を与える可能性がある為、注意指導を依頼。
会社は、アンケートの有用性を認めた。また一部管理職の件について対応することを了承した。

【組合執行部異動】
組合は、労使の良好な関係を維持していくことを前提に、組合執行部の異動について、トラブル防止のため、会社へ対応を依頼した。

【サービス残業】
組合は、調査結果を確認。
会社は、調査が難航している。調査段階で新たな問題が発生している。1月末には結果が出る予定と回答。

【評価】
組合は、評価制度の運用における現状の問題点を説明し、会社に改善を求めている。
@ 出向先の評価
アコム社で主任の人が出向先で管理職扱いとなり、逆に、課長格の人が出向先で主任扱いとなるといった、ねじれ現象が発生していた。
現状は回復したが、今後同様の問題が発生しないように主管部署が子会社へ指導を行う。
A 役割分担による評価
営業部で事務系の業務を担当している社員に対する評価が低い傾向にある。
今後の課題として、会社と組合が協力して解決していくことで合意。
B 評価者のレベル
評価面談を示威や嫌がらせに利用している評価者が存在すると、人材育成という本来の目的が失われる。
会社は評価者訓練を繰り返し行い、組合は個別事例の情報提供を行うことで改善を図る。

アコムユニオンは「コンプライアンスの推進」と「会社の健全な発展」に協力していきます!

【経営改革】
・メンテナンスコンダクター制度廃止
制度廃止に伴い支店業務が増加しているため、現場では様々な問題が発生している。
組合は、組織変更以前は問題改善までの対応が早く行われていたが、組織変更後は硬直している様な状態のため、会社に改善を要求。
会社は、営業上層部より改善策が提案されることを考えていると回答。

・電子契約書
今回の法改正で「電子書面」が認められたことに伴う人員削減や組織変更について協議。
組合は、「電子契約書」普及に伴い、人員や店舗を大幅に削減しても会社運営が可能となることが予測されることから、会社のビジョンについて回答を要求。
会社は、現状の見込みから自然減で十分対応できると回答。
組合は、自然減では対応できると考えていないこと説明。今後も協議を継続。

・更新契約
過去に「期限の利益の喪失」条項を外した結果、現在推進している更新契約が必要となり、お客さまや従業員に負担を強いることになった。
これは明らかに「経営判断の誤り」である。
組合は、人員の増加や期失条項を追加しない変更契約といった対応等、選択肢は限定されることから、会社に改善を要求。
会社は、営業上層部より改善策が提案されることを考えていると回答。

シリーズ「労働用語」(4)
【法定休日】
労働基準法35条1項は「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回数の休日を与えなければならない」と定め、 2項で「前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と定めている。
割増賃金の対象になる休日労働とは、この1週1回、4週4日の休日に働くことで、週休2日制の場合は法定休日の他に1日休日があり、 この日に労働しても休日労働とはならない。 ただし、週の法定労働時間を超えれば時間外労働となり、割増率は2割5分以上であれば労使が決めることができる。
【時間外労働と法定休日労働の割増賃金】
労働基準法37条および政令では使用者は1日8時間、週40時間の労働時間を延長した場合は通常の賃金の2割5分増以上、 休日に働かせたら3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないと定めている。
時間外労働・休日労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなければならない。

【今後の予定】
H20.1.26
消費者金融組織化対策会議
H20.2.9
第16回定期執行委員会
H20.2.16
大阪支部懇親会
H20.2.23
消費者金融組織化対策会議
H20.3.7
第40回団体交渉

【アコムユニオンメンバーのみなさまへ】
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