アコムユニオンニュース
第44号
平成19年12月7日
第38回団体交渉

【団体交渉のルール】
組合は、前回提案した「団体交渉のルール」の改訂について会社に回答を求めた。
会社は、以下の通り回答。

@ 第3項:団体交渉の時間
みなし就業時間を年間70時間から20時間増やし、年間90時間を提示。
A 第5項:団体交渉の議事の記録
内容を変更せず現状維持。
B 項目の追加
(第8項)「この協定の有効期間に双方が合意した場合は、この協定を改定することができる。」
C 協定の更新
3年間更新。

組合は、執行部会議を開催し、会社回答について協議の上、会社へ回答予定。

【三六協定社員代表不正選出】
組合は、上級管理職による通達違反と不当労働行為に対する会社の対応について確認。
会社は、懲戒審査委員会の結果、該当者を11月26日付で「懲戒処分」とした。
ただし、「個人の不適切な発言」が主因であり、通達違反や不当労働行為は認められなかったと回答。
組合は、会社の対応に評価をしたが、コンプライアンス重視の観点から、不正・違法行為に対する会社の認識が甘いことを指摘。 再調査を要求。

私たちは「アコムグループ倫理綱領」が適切に運用されると信じています!

【監査マニュアル】
組合は、調査結果を確認。
会社は、該当部署での報告書の内容が曲解されていた可能性を説明。 今後は間違った運用がないように注意したと回答。

【サービス残業】
組合は、調査結果を確認。
会社は、データに不備があり現在再調査中、判明した該当者にはヒヤリングを実施していると回答。

【休日シフト】
組合は、調査結果を確認。
会社は、10月初旬の単発的なシフトで既に改善済み。不適切な運用であったため、該当部署には正しい方法を伝えたと回答。

【更新契約】
組合は、店舗の現状について会社に説明。目的とビジョンを従業員へ説明することを要求。

【出向社員の処遇・評価】
組合は、会社の対応を確認。
会社は、経営管理部へ是正依頼済。問題がある点では現状の調査を人事部で確認すると回答。
組合は、確認と対策を依頼。

【評価面談】
組合は、不適切な評価面談が行われていた事例を説明。評価について納得できる説明と再度面談することを要求。

シリーズ「労働用語」(3)
【労働協約】
団体交渉などで、労働組合と会社が労働条件や組合活動について合意し、その内容を文書でとりかわし、署名または記名押印したもの。
労働協約は、労働契約や就業規則より強い力を持ち、優先される。
これは一種の平和協定のため、労働協約の有効期間中に、その協約に定められた事項の変更を要求して争議行為を行うことはできない。 有効期間は3年以内。
【団体交渉】
賃金、労働時間、休日などの労働条件や、労働者の利益につながるあらゆる問題について、 労働組合が労働者を代表して、会社と交渉し、話し合いの結果を協定として結ぶこと。
団体交渉は労働組合の主要な役割で、労働組合法で保障された権利。正当な理由がない限り、 会社が団体交渉を拒むことは不当労働行為として禁止されている。

組合は、「安心して働き続けることのできる職場づくり」のため、会社と協議しています

【今後の予定】
H19.12.8
第15回定期執行委員会
H19.12.15
第11回連合ユニオン東京定期大会
H19.12.22
消費者金融組織化対策会議
H20.1.25
第39回団体交渉

【アコムユニオンメンバーのみなさまへ】
氏名・住所・連絡先・所属・職位などに変更があった場合は、内容変更手続きを行いますので、執行部または連合東京へご連絡ください。 また、退職予定の方は、退会の手続きが必要となりますので、必ず執行部または連合東京までご連絡ください。

問合せは下記、東京連合まで
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