アコムユニオンニュース
第42号
平成19年10月26日
第37回団体交渉

【団体交渉のルール】
「団体交渉のルール」は東京都労働委員会からの提案に基づき平成17年1月19日に締結された労使協定です。
組合は、第3項と第5項の改定および項目の追加を提案。
会社は、持ち帰り検討することを約束。

【組合提案事項】
@ みなし就業時間の改訂(第3項)
これまでの実績から年間70時間のみなし就業時間では大幅に不足するため、現実に基づいた対応を要求。
A 議事記録方法の改訂(第5項)
現在は録音で記録している。音声だけでは誰がどの発言をしたのか判断できない場合もある。一般的である議事録の文書化を要求。
B 項目の追加
協定には有効期限があることから、今後も継続・改訂に関する話し合いをする上で必要なため次の項目を追加することを要求。
(改訂) 『この協定の有効期限内に、会社と組合が合意した場合は、期間内でも改訂することができる。 但し、合意しない場合は有効期間満了後も、尚3ヶ月間に限り有効とする。』

【三六協定社員代表不正選出】
コンプライアンス違反は上級管理職でも懲戒処分の対象!
今年5月に実施された富士見ビルでの三六協定社員代表を選出する際、上級管理職が、組合役員の前社員代表の再選を阻止するため、 所属別に、本人の意思を無視して、3名の社員を指名し、不正に立候補させていた。
組合は、上級管理職による通達違反および不当労働行為であり、重大なコンプライアンス違反と会社に説明。
会社は、「許されない行為、処分する。」と明言した。

【監査マニュアル】
組合は、某センターで監査ヒヤリング対策マニュアルを作成し、一部管理職が事実と異なる回答を社員に指示していたことを会社に説明。 調査と対応を会社に要求。
会社は、組合の要求について了承。

【サービス残業】
組合は、一部管理職によるサービス残業の調査結果を確認。
会社は、詳細について調査中と回答。

【休日シフト】
組合は、某センターにおいて残業扱いのみの休日出勤を実施、強制的なシフトで振替休日も認めていないといった状況を説明し、 調査と対応を会社に要求。

【更新契約】
会社は「お客さまとの対面による説明」が目的の一つと説明していた。しかし郵送契約が追加され、以前の説明では矛盾が出てきた。
組合は、会社の一貫性のない対応と現場の負担や混乱について説明。再度更新契約の目的や必要性、事務対応変更の背景等を従業員へ説明することを要求。

【利息返還】
組合は、利息返還請求をしたお客さまを悪者扱いするという会社の対応について、再度改善を要求。

シリーズ「労働用語」(2)
「不当労働行為」=「法令違反」・・・知らなかった・・・では、済まされません!
【不当労働行為】
 労働組合法第7条では、使用者による組合と組合員に対する不利益な取り扱いを禁止している。これに違反することが「不当労働行為」に当たる。
【不当労働行為の事例】
・組合結成、組合員である事を理由に差別する
「解雇、処分」
「昇進・昇格・評価での差別」
「配置転換等での差別」
「一方的な労働条件の変更」
「個別の事情聴取」
(組合員の人数は?)
(組合に入っているのか?)
(脱退した方がいい)
・団体交渉拒否、団体交渉を不誠実に行うこと
・組合への支配介入(不安を煽る言動も含む)
「組合があると会社の業績が悪くなる・・」
「組合がある会社は潰れる・・」
「組合が強くなると銀行が融資を止める・・」
「組合に入ると昇進できない・・」
「組合に入ると悪い評価を受ける・・」

【今後の予定】
H19.12.7
第38回団体交渉
H19.12.8
第15回定期執行委員会
H19.12.15
第11回連合ユニオン東京定期大会
H19.12.22
消費者金融組織化対策会議

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