アコムユニオンニュース
第31号
平成18年4月26日
第24回団体交渉開催
【TMの件】
会社の存続に関わる重大事項です!!
組合は、同業他社の報道を例に、当社における営業部の現場の実情を伝え、会社としての方針を明確にするよう求めた。
また、社員は、現在行われている案内業務を正とし、業務を行っている。 万一、過剰貸付等の問題が発生した場合、会社全体の責任として対処することを求めた。
会社は、事実関係を確認した上で、早急に対処すると約束した。

【みなし就業時間】
組合は、上級管理職より、みなし就業時間申請の手続きは電子申請で出来た方が便利、 また、みなし就業時間申請書には帳票番号を付加した方が良いという意見があったことを会社に伝え、 あらためてINDEX-Aの利用と申請書への帳票番号付加について依頼した。
会社は、引き続き検討すると回答。

組合は、一部上級管理職が公然と「係長格は管理監督者」という不適切な発言をしている事実を伝え、 就業規則改正の経緯や事情を上級管理職に周知徹底するよう依頼した。
会社は、中級・上級管理職への対処も必要、対策を検討すると回答した。
労基法と他社の判例を確認しましょう。

【個別相談@】
評価について面談も説明もない!!それでも降職??
Aさんは、評価面談時に「C」の可能性があると説明を受けました。
Aさんは異動が多く、その前の評価面談は行われていません。
後日、降職の候補となったとの話があり再度面談を受け、その時に背景や理由などを質問しましたが、特に説明はありませんでした。
その後は、何の連絡もありません。
4月を過ぎたある日、自分の職位を調べたところ、降職していることが判明しました。
Aさんは、自分の評価も知らされず、説明もないまま降職となってしまったのです。
降職対象となる期間に、十分な評価面談も行われず、上司から具体的な説明や指導もなかったのです。
評価期間の後には、同格の同僚より高い業績をあげています。
これでは納得できません!!

組合は、異動時の評価や経緯等について調査を依頼。また、以下の2点を提案。
@ 降職対象者に対する再教育制度や研修。
A 降職し主任となった場合、最少滞留年数を現状の2年から1年に短縮。
会社は、調査依頼については事実確認をし後日連絡、提案については検討し次回団交で回答とした。

【個別相談A】
懲戒処分はみんなに公表する必要があるの??
Bさんは、懲戒処分を受けたため、上司にその報告をしました。
後日、上司から懲戒処分について公表することを求められ、朝礼の席で公表しました。
しかし、なぜ懲戒処分を公表する必要があるのか疑問に思います。
会社として正しい行為なの??
組合は、公表する必要性について確認、公表する意図について会社に調査を依頼。
会社は、公表する必要性はないとした上で、調査し次回団交で回答すると約束。

【個別相談B】
会社都合で異動。通勤時間が同じなのに、私だけ転居できない!!
CさんとDさんは、同じエリアの別支店に勤務していました。偶然同時期に同じ部署へ異動となりました。
2人とも通勤時間は同じ。でも、Dさんは転居が認められましたが、Cさんは転居が認められませんでした。
疑問を感じたCさんは、所属長に確認しましたが、残念ながら納得できる説明はありません。
どうして??

組合は、転居の可否と、その理由について、会社に回答を求めた。
会社は、事実関係を調査した上で、後日回答すると約束。

【今後の予定】
・第25回団体交渉
( H18.6.6 )
・第8回定期執行委員会
( H18.6.10 )

【アコムユニオンからのお願い】
アコムユニオンメンバーへの連絡です。
氏名・住所・連絡先・職位などに変更があった場合は、執行部または連合東京まで電話やメール、郵送で連絡下さい。

問合せは下記、東京連合まで
〒108-0023
港区芝浦 田町交通ビル 
連合東京 
担当 古山・松永
TEL03-5444-0538
FAX03-5444-0303