アコムユニオンニュース
第26号
平成17年8月30日
第19回団体交渉開催
【労働協約】
∞∞ついに「労働協約」を締結!!∞∞
平成17年8月30日付で「労働協約」を締結しました。
これで組合結成当初からの大きな目標の一つを達成することができました。
アコムユニオンは、創業の精神である「信頼の輪」に基づき、今後も労使の信頼関係を深め、 会社の健全な発展に貢献します。
また「安心して働き続けることのできる職場づくり」のために、日々努力していきます。
メンバーのみなさん、一緒に頑張りましょう!

労働協約について・・・
賃金等の労働条件は、法令・労働協約・就業規則・労働契約などで定められています。
その効力は、強いほうから、以下の順番になります。

1.法令
 ↓
2.労働協約
 ↓
3.就業規則
 ↓
4.労働契約

例えば・・・労働協約に違反する就業規則や労働契約は、その部分が無効となります。

【係長格・主幹の給与体系変更】
∞∞ 早期解決が必要です! ∞∞
悪影響が懸念されます。
・過去の残業代の問題
・従業員の「やる気」の低下
・・・他社の例を考えてください・・・

組合の撤回要求に対し、会社は拒否してきました。
その理由については、会社は従来の主張を繰り返すばかりで、明確な回答や方向性が示されていません。
しかし、これまでの協議により、問題点が浮き彫りになり、解決の糸口がつかめてきました。
組合は、12月賞与を従来通り支給するよう要求。
また、労使双方から代表を出し、賃金制度改正のための委員会の設置を提案しました。
組合は、今後もねばり強く協議を継続していきます。

アコムユニオンは、今回の改訂において「過重労働抑制・健康管理強化」のために 「係長格・主幹を労基法での管理監督者ではない」としてことを高く評価しています。
撤回・改善要求の理由は、協議なく就業規則の不利益変更を強行したためです。
問題点は、改訂の理由の一つが人件費抑制施策ということ、また、対象者に説明もなく改訂が実施され、 その後に行われた説明も不十分であったことです。
賃金切り下げの例としては、基本給バンド変更や超過勤務手当により、給与と賞与の減額があります。

【今後の予定】

消費者金融組織化対策会議
H17.9.17

第20回団体交渉
H17.10.5

第3回定期大会
日時:H17.10.29(土)14:00-
場所:連合東京会議室

☆☆☆ 第3回定期大会のお知らせ ☆☆☆
アコムユニオンが結成されてから、もうすぐ3年目です。
今年も連合東京で定期大会を開催します。
多くのメンバーのみなさまの参加をお待ちしております。

【アコムユニオンからのお願い】
アコムユニオンメンバーへの連絡です。
氏名・住所・連絡先・職位などに変更があった場合は、執行部または連合東京まで電話やメール、郵送で連絡下さい。

問合せは下記、東京連合まで
〒108-0023
港区芝浦 田町交通ビル 
連合東京 
担当 古山・松永
TEL03-5444-0538
FAX03-5444-0303