アコムユニオンニュース
第25号
平成17年7月22日
第18回団体交渉開催
【係長格・主幹の給与体系変更】
組合が労基署に問い合わせ結果、当社の係長格は労基法上の管理監督者に当たらないとの回答があったことを会社に伝え、 組合は、会社に過去の残業代を請求し、対応について回答を求めた。
また、労働条件の不利益変更となる就業規則の変更を行うにあたり、会社が事前に組合と協議することなく強行したことを指摘し、 組合は、改めて今回の賃金制度および給与規定改訂の撤回を会社に要求した。

・管理監督者ではない係長格に対し、5月31日以前に会社が残業代を支給していなかったことは違法であり、 係長格に該当する社員は過去2年間分の残業代をもらう権利があります。

【暫定労働協約】
∞∞当社の基本は創業の理念である「信頼の輪」です!組合は会社の健全な発展に貢献します!∞∞
会社は、前回の団交で組合が提案した内容を踏まえて新たに会社案を提示。 創業の理念である「信頼の輪」を削除した事については、無い方が良いという声があり、調整がつかなかったとの説明があった。
組合は、削除されたことや反対意見があったことは非常に残念だが、文書にはなくとも、 創業の理念である「信頼の輪」が前提にあるとした上で、合意の方向で検討すると回答した。

☆管理監督者とは・・・
労基法41条にいう管理監督者とは、
1.労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体の立場にある者で、
2.これに該当するかどうかは、会社での役職名にとらわれず、実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられ、
3.出社退社等労働時間について厳格な制限を受けず、
4.このような地位にふさわしい賃金面での処遇が基本給や手当、賞与等の面でなされているかどうか
などの点を実態に即し総合的に判断する、とされています。
尚、管理監督者に該当すると、労働時間、休憩、休日の規制は除外されますが、 深夜労働(22時から翌日5時までの労働)に対する割増賃金の支払義務は除外になりません。 また、年次有給休暇の規定も適用除外になりません。

☆就業規則における不利益変更について
∞∞不利益変更には高度な合理性が必要です!∞∞
合理性の判断基準には、
1.変更の必要性の程度・内容、   特に賃金・退職金などの場合は高度の必要性かどうか。
2.代償措置があるかどうか。
3.変更の社会的相当性があるかどうか。(当該企業だけでなく社会的に見ても相当性があるか)
4.組合との交渉の経過の内容。多数の労働者の賛成があるか。
などがあります。

・基本給の切り下げ、それに伴う賞与の減少、30時間分のカットに対し25時間の超過勤務手当、その超過勤務手当も廃止を検討・・・
・時間外30時間相当分が基本給からカットされた理由は、主に課長格との給料格差をつけることや人件費削減施策です。
・なぜ係長だけ減給するの?昨年は部長の給料をUPしたはずでは?
・当社は増収増益、経営状態は良好です。経営が破綻している訳でも、危機的状況でもありません。
・組合は会社と今回の就業規則変更について事前協議はしていません!
・係長格・主幹に該当する方々は、全員合意したのですか?

【今後の予定】
第19回団体交渉
H17.8.22
第4回定期執行委員会
日時:H17.8.20(土)14:00-
場所:連合東京

【アコムユニオンからのお願い】
アコムユニオンメンバーへの連絡です。
氏名・住所・連絡先・職位などに変更があった場合は、執行部または連合東京まで電話やメール、郵送で連絡下さい。

問合せは下記、東京連合まで
〒108-0023
港区芝浦 田町交通ビル 
連合東京 
担当 古山・松永
TEL03-5444-0538
FAX03-5444-0303