アコムユニオンニュース
第24号
平成17年7月4日
第17回団体交渉開催
【係長格・主幹の給与体系変更】
会社は、今回の改訂を不利益変更だが許容範囲内とし、全体的には合理的と主張している。 しかし、労基署へ直接的には相談していないことや、基本給を引き下げした理由の一つが人件費抑制施策であることを認めた。
組合は、今回の改訂について係長格を管理監督者ではないことを認めたことは評価できるが、 内容的には不利益変更そのものとの考えを伝え、根本的に改訂の方法に問題があることを指摘した。

・規定改訂方法の問題点
組合は、通常の就業規則改正に必要な従業員代表の同意だけでなく、不利益変更の場合は対象者全員の同意が必要であり、 なければ違法となることを会社に伝えた。

・管理職って何?
会社は、職責・職務の変更が全くないとしながら、6月1日を境に係長格は管理監督者から管理監督者ではなくなったと主張。
組合は、係長は職名であり、出退勤を自由にできない係長格はもともと管理監督者ではないと説明。

・基本給切り下げ反対!!
会社が人件費抑制施策と認めた以上、組合として、基本給切り下げには断固反対します!!

・従業員代表って誰が決めたの?
会社は今回の規定改正時に従業員代表の同意を得ていると主張。
組合は、従業員代表の選出や選挙方法などに疑問を呈し、公平公正に行われているか会社に調査を依頼した。

・時間外相当分30時間は・・・?
会社の説明会では「含まれている」としていたが、団体交渉では、平成12年の基本給設定時には「含まれていない」としている。
なぜ適切な説明をしないのか?

【第1回「係長格・主幹アンケート」中間結果】
調査方法:アンケートおよび返信封筒を個人宛に所属部署へ送付。無記名式。
対象:アコム社および関連会社係長格・主幹。
送付者数:326名(H17.6.30現在)
回答数:132名(回答率40.5%)

アンケート内容
@今回の賃金制度および給与規定の一部改正について賛成するか?
A三六協定に同意するか?
B過去2年間の未払い残業代について請求する意思はあるか?

アンケート結果
@賛成 : 1 (0.8%)
 反対 :131(99.2%)
 未回答:  0(0.0%)
A同意 : 58(43.9%)
 反対 : 71(53.8%)
 未回答:  3(2.3%)
B請求 :122(92.4%)
 未請求: 6 (4.5%)
未回答:  4(3.0%)

主な意見
・改正の主旨と改正内容に関連性が見られない。
・労働時間管理・健康管理の強化目的から人件費削減にすりかわっている。
・一部の社員が一方的に不利益を被るのは不当である。撤回を求め、訴訟も検討しては?
・何故給与バンドの引き下げを行うのか?
・十分な説明がされていない、ゼネラルからのメールがあったが、あのようなもので納得しろなどとは、ふざけるなと言いたい。
・一方的な給与削減にすぎない、見直しをするのであれば全社員をしてほしい。
・アコムユニオンの主張通りだと思う、会社の説明では納得できず。
・仕事の量も質も変わらずに給与だけが引き下げられるのは納得いかない。
・会社が目指すというなら基本給はそのままに全員シフトを組み残業0を目指すほうが早い。たんに人件費を抑制する施策・100%減収。
・今回の主旨と全く反するため、断固として反対します。
・経常利益も増大しているにも関わらず、人件費削減とは考えられない。
・今以上にやる気のない管理職が増える。
・係長だけ賃金が下がるのはおかしい。利益は上がっているのに不当だ。
・部長格の給与引き上げをしておきながら、増収増益の企業が弱者の給与引き下げを強行する事は許すべきではない。
・人事から明快な説明がない。
・係長・主幹のみの対象が納得できない。
・改正の主旨を利用しただけの非常に卑怯で理不尽な手口。
・労働時間が多ければ賃金も多くなるのが公正。

【今後の予定】
第18回団体交渉
H17.7.22
第4回定期執行委員会
日時:H17.8.20(土)14:00-
場所:連合東京

【アコムユニオンからのお願い】
アコムユニオンメンバーへの連絡です。
氏名・住所・連絡先・職位などに変更があった場合は、執行部または連合東京まで電話やメール、郵送で連絡下さい。

問合せは下記、東京連合まで
〒108-0023
港区芝浦 田町交通ビル 
連合東京 
担当 古山・松永
TEL03-5444-0538
FAX03-5444-0303