アコムユニオンニュース
第23号
平成17年6月10日
第16回団体交渉開催
【係長格・主幹の給与体系変更】
会社は、今回の改訂は全体的・将来的に考えて問題はない。また、労基署や弁護士にも確認済みであり、合理的であるとした。
組合は、今回の改訂の主旨である「過重労働抑制・健康管理」には賛同。しかし、賃金切り下げ等には反対、「賃金制度改訂」の撤回を要求。

・時間外相当分30時間の根拠は?
会社:管理監督者として主任と給与格差をつける為、主任の残業30時間を上回る基本給を設定。 係長格の基本給に残業時間30時間は含まれていない。 30時間をカットした理由は、管理監督者ではないとしたことと人件費抑制も要因にある。
組合:時間外相当分30時間について規定類等に記載がない。 5月31日以前の基本給維持を要求する。 残業代については働いた時間の賃金を支給するのは当然。 経営上影響があれば会社全体で調整が必要。

・超過勤務手当25時間の根拠は?
会社:新基本給設定で給与の件は終了だが対象者の生活水準を考慮し設定。 データがなく0でも30超でも構わなかったがバランスを取った。過渡的な運用。
組合:根拠のない設定では納得できない。30時間にしない理由がわからない。

・なぜ給与バンドを引き下げるのか?
会社:係長格と課長格の給与格差をつけるため。課長格は人数が多くバンドを上げることはできない。
組合:係長格のバンド引き下げには納得いかない。1年前は部長のバンドを上げた。人数に関係なく部長同様に課長のバンドを上げれば良い。

・賞与掛け率変更の理由は?
会社:係長格は管理監督者ではない為、主任の掛け率と同じにした。
組合:賞与を減額する必要性はない。

・5年後の見直しとは?
会社:実際の運用をみてから「超過勤務手当」の継続・引き下げ・廃止を検討する。

・未払い残業の支払いは?
会社:係長格は5月31日まで管理監督者としての給与を支給している。
組合:他社の例を見ても過去2年分の未払い残業代請求は当然。

【クレジット営業部への封書】
∞∞ 会社のコンプライアンスに対する取り組みを思い出して下さい ∞∞
組合は、過去団体交渉で確認した個人宛封書の取扱いについて、なぜルールを守れないのか会社側に猛省を促した。
会社は、申し訳なかった、今後は発生させないと謝罪。

経緯
1.組合より個人宛親展封筒送付。
2.クレジット営業部で各個人に封書を渡す。
3.各個人が開封した封書をクレジット営業部が回収(※1)。
4.クレジット営業部社員より組合に連絡が入る。
5.組合より会社へ抗議。
6.会社よりクレジット営業部へ各個人へ封書の再配布と謝罪を指示。
7.クレジット営業部で各個人へ謝罪と封書の返却(※2)を実施。
8.会社より組合へ対応について報告。
※1では数時間で封書を回収した。
※2では返却に数日間も要している。

【みなし就業時間申請書】
会社は調整中だが現帳票を継続使用するとした。
組合はなぜ毎回内容が変わるのか疑問を提示し、取扱いについて再検討を要求した。

注:『みなし就業時間申請書』とは、組合員が団体交渉に出席する際に会社へ届け出する会社が作成した書類です。 届け出することで出勤扱いとなります。

・これまでの会社の主張
会社の帳票:帳票番号なし
→会社の帳票:帳票番号付加
→会社の帳票:帳票番号なし
→差し入れ帳票(会社の帳票ではない)

暫定労働協約
調整項目は、第1章の第1条と第4条、第2章の第6条(1)。他の項目は合意。
会社は組合案を持ち帰り検討。

【今後の予定】
第3回定期執行委員会
日時:H17.6.18(土)14:00-
場所:連合東京
第17回団体交渉
H17.6-予定

【アコムユニオンからのお願い】
アコムユニオンメンバーへの連絡です。
氏名・住所・連絡先・職位などに変更があった場合は、執行部または連合東京まで電話やメール、郵送で連絡下さい。

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