アコムユニオンニュース

No.2

2003年11月8日

- 第1回団体交渉開催! -

〜 会社側は申し入れ事項について基本的に理解を示す 〜

 平成15年11月7日、当アコムユニオン結成後、第1回目となる団体交渉が行われました。人事部から7名、連合東京から2名とアコムユニオンから組合三役の5名が出席し、団体交渉申入書に記載の協議事項について話し合いをしました。

日時  : 平成15117日 AM10:0011:40

場所  : ホテルグランドパレス3F

出席者 : <会社>(人事部)提橋部長・脇川次長・住野次長・鈴木主席・門田課長・田中課長・英担当課長

     <組合>(連合東京)古山・松永 (アコムユニオン) 長谷川・斉藤・小田・鱒渕・土屋

<団体交渉は友好的な雰囲気で終始和やかに行われました>

 組合は、協議事項等について補足説明を行い、会社の見解を求めました。

会社は、組合の考えに基本的に理解を示し、前向きに回答してきました。

<配転・出向、転籍のルールについて>

 組合が協定書として提案し、次回会社との間で協議する事となりました。尚、会社は転籍については将来的には否定できないとしていることから、ルール化は不可欠といえます。

<会社は不当労働行為について厳しく対処する>

「組合加入活動の妨害行為」の件について、不当労働行為を防止するという意味で会社からも全面的な理解が得られ、そのようなことが発生した場合は会社として法律を遵守し対処すると断言しました。

 次回開催日時:平成15年11月28日 AM10:00〜

「不当労働行為防止」のお願い(要旨)

1.不当労働行為は労組法7条で下記の4点について禁止されている使用者の行為を明示しています。

第1号.不利益変更:解雇・不利益取扱

    黄犬契約:組合に加入しない・脱退する事を条件に雇用

第2号.団体交渉拒否

第3号.支配介入:結成・運営に支配・介入すること

第4号.報復的不利益変更:解雇・不利益取扱

2.不当労働行為の事例

@従業員を個別に呼び事情聴取

「君も労働組合に入っているのか

「脱退しないか

「組合になんか入るなよ」(加入の妨害)

    「どのくらい組合に入っているのか

A労働条件を組合と協議することなく変更すること

B担当業務を変更したり、従来より厳しい労務管理をすること

C組合員のあら探しをして処分をすること

D不安を煽る言動をすること

    「組合に入ると再就職ができない」

    「組合が強くなると業績が悪化する。会社が潰れる

E昇給、賞与で差をつけたり、他の従業員と比較して厳しい処分をする

F雇用契約の更新拒否

G親、身元保証人等に連絡して組合員に圧力をかけること

H上部団体からの脱退強要・勧奨、役員構成等に文句をつける

I上部団体が出席する団体交渉には応じられない

以上