アコムユニオンニュース
No.18号
平成17年1月11日
東京都労働委員会第4回調査
【「団体交渉のルール」締結確定!】
 労働委員会が良好な労使関係を作るよう労使双方へ提案。
 昨年12月13日に開催された第12回団体交渉において、「団体交渉のルール」についての最終的な協議が行われ、そこで合意した内容が、12月17日の取締役会で承認されました。
 今年1月11日に東京都労働委員会第4回調査が行われ、団体交渉の結果を受け、「団体交渉のルール」調印式を1月19日に行うことが決定しました。
 これにより、「組合活動のルールを作り」「労働協約の締結」へ向けて大きく前進することになります。
 組合は、これまでも会社との信頼関係を作るための努力をしてきました。今回「不当労働行為救済申立」という方法を取ることになりましたが、会社と組合がお互いの関係を理解し会う良い機会になったと思います。
 組合は、「団体交渉のルール」締結を以て「不当労働行為救済申立」を取り下げ、今後も良好な労使関係を作って行けるよう努力します。
 労働委員会の方々や、労使紛争解決のため、尽力して下さったみなさま、組合を応援して頂いたみなさまに感謝します。 本当にありがとうございました。

【「団体交渉のルール」】
 この「団体交渉のルール」は、会社と組合が相互の基本的権利及び義務を尊重し、労使関係を合理的に調整し、組合員の労働条件その他待遇について団体交渉を行う場合のルールを定めることを目的とする。

1.団体交渉の申し入れ
 団体交渉の申し入れがあった場合は、原則として、申し入れを受けた日から3日以内に開催日時及び場所の調整を開始し、申し入れた日から3週間以内に団体交渉を開催することを原則とする。

2.団体交渉の出席者
(1)団体交渉の出席人数は、原則として、会社と組合それぞれ7名以内とする。
(2)団体交渉に会社と組合双方の代表以外が出席する場合は、上記(1)の出席人数に含めるものとする。

3.団体交渉の時間
(1)団体交渉は、原則として、所定労働時間内に行う。
(2)組合の出席者である従業員については、総合計で年間70時間内に限り、団体交渉時間は就業したものとみなす。
(3)上記(2)に関する出続きについては、労使協議の上、その細則を定めるものとする。

4.団体交渉の開催場所
 団体交渉は原則として労使双方に関係しない場所で開催し、原則として、会社がその費用を負担する。

5.団体交渉の議事の記録
 団体交渉の議事は、原則として、それぞれが録音する方法で記録する。

6.団体交渉における合意の確認
 団体交渉事項について労使が合意した場合は、これを成文化し、労使双方記名押印して確認するものとする。

7.この協定の有効期間は、200 年  月  日から200 年  月  日迄とする。

【今後について】
主な協議項目
・労働協約の締結
・配転・出向問題
・残業問題

活動方針
・組織拡大
・健全な労使関係の確立
・雇用確保と労働条件改善

問合せは下記、東京連合まで
〒108-0023
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連合東京 
担当 古山・松永
TEL03-5444-0538
FAX03-5444-0303