アコムユニオンニュース

No.11
平成16年8月2日

不当労働行為救済申立

これまで会社は、組合に対して不誠実な団体交渉を行ってきました。
組合としては、粘り強く話し合いによる解決をはかるための努力をしてきましたが、会社側に変化がありませんでした。

第8回団体交渉において、会社は、管理職の残業と暫定労働協約に関して次のような発言をしました。
管理職の残業については
「管理職は管理監督者として時間外賃金は支払わない、支払うのであれば給料を下げる。」
暫定労働協約については
「議事録と併せて必要はない。」
としました。
組合としては、会社側の不誠実な姿勢と、このような団体交渉の繰り返しをしたところで、何の進展もないと判断しました。
そして、組合は、東京都地方労働委員会に対して
「不当労働行為救済申立」を行うことに決定しました。

請求する救済の内容は・・・
被申立人は申立人の団体交渉に誠実に応じなければならない。

【不当労働行為の具体的事実】
@被申立人は、団体交渉を申立人組合と8回にわたって団体交渉を行ってきたが、申立人組合からの要求・提案事項に真摯に回答することなく対応してきた。

A被申立人は、申立人組合からの「議事録」作成、「暫定労働協約」「出向協定」「転籍協定」「懲戒審査協議会の設置に関する規程」「団体交渉のルールについて」の締結、「掲示板」の設置、会議室の利用、団体交渉出席者への有給取扱い等について、申立人組合が過半数でないこと等を理由に拒んできた。

B被申立人は、申立人組合の就業時間外のビラ配布活動に対して「警告書」をもって懲戒処分等の措置をこうずる通告を行ってきた。申立人組合は、組合活動のルール作りを文書にて行うことを提案したが、被申立人は、これを拒否してきた。

C被申立人は、申立人組合からの適正な期間内での団体交渉の実施を要求してきたが、第8回団体交渉(7月21日)については前回(5月24日)から2か月、第9回団体交渉については9月10日の実施を回答してきた。これは、明らかな団体交渉の引き延ばしである。

D被申立人は、団体交渉の実施にあたり、権限のある者の出席がなく常に持ち帰りとなり、団体交渉は何らの進展もなく行われてきた。

E従って、被申立人が上記のように申立人組合との団体交渉を不誠実に行ってきたことは明らかに不当労働行為である。

【不当労働行為の審査】
@労働委員会は、公・労・使の三者で構成されています。

A労働委員会は、会社に対して組合からの申立書を渡し、会社は、
10日以内に「答弁書」を提出しなければなりません。

B調査期日が決められ、和解出来ない場合は調査が打ち切られ、
審問の期日が決められます。

C審問、最終陳述…そして命令となります。

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 連合東京 担当 古山・松永
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