2003年10月27日

アコム株式会社

代表取締役社長 木下 盛好 殿

連合ユニオン東京アコムユニオン

執行委員長 長谷川 敦

「不当労働行為防止」のお願い

 私たちは、労使間の誤解から労使紛争に発展することを未然に防止し健全な労使関係と信頼関係を早期に確立することを望んでいます。そこで労使紛争を未然に防ぐ意味から労働組合法第7条の不当労働行為について下記の通り記載させていただきますので会社としてこのようなことが発生しないように周知徹底をお願いします。

1.不利益変更・取扱

  労働者が

@労働組合の組合員であること

 A労働組合に加入しょうとしたこと

 B労働組合を結成しょうとしたこと

 C労働組合の正当な行為をしたこと

  を理由に

  労働者に対して…

 @解雇・懲戒解雇

 A配置転換

 B賃金・昇進等の差別

 C嫌がらせ

 D組合員と非組合員の差別

  をすること

2.黄犬契約

労働者が…

@労働組合に加入しない、

A労働組合から脱退すること

を雇用条件とすること

3.団体交渉拒否

  使用者が…

 @労働組合と団体交渉することを、正当な理由なく拒否すること

4.支配・介入

  使用者が…

 @労働組合の結成に支配・介入

 A労働組合の運営に介入、経理上の援助をあたえること

5.報復的不利益変更

  労働者が…

 @不当労働行為の申立をしたこと

 A労働委員会が審査、調整を行う場合に証拠を提示したり発言したこと

  を理由にその労働者を解雇したり不利益な取扱をすること

6.不当労働行為の事例

 @従業員を個別に呼び事情聴取

「君も労働組合に入っているのか…」

「脱退しないか…」

「組合になんか入るなよ…」(加入の妨害)

    「どのくらい組合に入っているのか…」

A労働条件を組合と協議することなく変更すること

 B担当業務を変更したり、従来より厳しい労務管理をすること

 C組合員のあら探しをして処分をすること

 D不安を煽る言動をすること

    「組合に入ると再就職ができない」

    「組合が強くなると業績が悪化する。会社が潰れる…」

 E昇給、賞与で差をつけたり、他の従業員と比較して厳しい処分をする

 F雇用契約の更新拒否

 G親、身元保証人等に連絡して組合員に圧力をかけること

 H上部団体からの脱退強要・勧奨、役員構成等に文句をつける

 I上部団体が出席する団体交渉には応じられない

以上