団体交渉のルール

 

 この「団体交渉のルール」は、会社と組合が相互の基本的権利及び義務を尊重し、労使関係を合理的に調整し、組合員の労働条件、その他待遇について団体交渉を行う場合のルールを定めることを目的とする。

 

1.団体交渉の申し入れ

 団体交渉の申し入れがあった場合は、原則として、申し入れを受けた日から3日以内に開催日時及び場所の調整を開始し、申し入れを受けた日から3週間以内に団体交渉を開催する事を原則とする。

 

2.団体交渉の出席者

(1)団体交渉の出席人数は、原則として、会社と組合それぞれ7名以内とする。

(2)団体交渉に会社と組合双方の代表以外が出席する場合は、上記(1)の出席人数に含めるものとする。

 

3.団体交渉の時間

(1)団体交渉は、原則として、所定労働時間内に行う。

(2)組合の出席者である従業員については、総合計で年間70時間内に限り、団体交渉時間は就業したものとみなす。

(3)上記(2)に関する手続きについては、労使協議の上、その細則を定めるものとする。

 

4.団体交渉の場所

 団体交渉は原則として労使双方に関係しない場所で開催し、原則として、会社がその費用を負担する。

 

5.団体交渉の議事の記録

 団体交渉の議事は、原則として、それぞれが録音する方法で記録する。

 

6.団体交渉における合意の確認

 団体交渉事項について労使が合意した場合は、これを成文化し、労使双方記名押印して確認するものとする。

 

7.この協定の有効期間は、2005年1月19日から2008年1月18日迄とする。

 

以上

アコム株式会社

代表取締役社長 木下 盛好

 

連合ユニオン東京 アコムユニオン

執行委員長 長谷川 敦