放送を語る会


今国会での放送法「改正」案の審議・採決を急がず、
論議を尽すよう
要請します。
                            2010年5月17日 

                                              放送を語る会

 1950年の放送法の成立以来、例のない抜本的な「改正」案の国会審議が始まっています。
 この「改正」は、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送法、電気通信役務利用放送法の3法を廃止し、放送法に統合する、という大がかりなもので、自公政権時代から追求されてきた「通信・放送の総合的な法体系」へ向かう流れに位置づくものです。
 政府は今国会で成立させたい、としていますが、「新放送法案」ともいうべき「改正」案にはいくつか懸念される問題があり、またその内容が複雑多岐にわたるため、国民の理解が充分でないまま、審議が進んでいます。当会は、このような状態がある中で「改正」案の成立を急ぐことに強く反対します。

第一に、「改正」放送法案・・「新放送法案」では、放送に対する行政の規制、介入が拡大するのではないかという心配があります。以下の点はその懸念の一例です。

1)まず、放送の定義が、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう」と改められます。現行法では「無線通信の送信」ですが、新放送法には有線の放送が含まれることから、広く「電気通信の送信」とされることになります。
 
かつて情報通信法が構想された段階では、インターネットについても一定の規律が考えられましたが、表現の自由を侵害するとの批判が強く、今回の放送法「改正」案はインターネット規制の内容は入りませんでした。
 しかし、近年、インターネット放送局や動画サイト、個人のブログでの発信などが飛躍的に発達、拡大しており、これらが、「電気通信」であり、「公衆によって直接受信されることを目的とする」、という側面をもつことは明らかです。将来、この側面が強調されて、「放送の定義」が拡大解釈されないかと懸念する人々も少なくありません。「改正」案では、条文上もインターネットを対象にしないことを明確にすべきです。