学校教育法の就学義務は上位法と矛盾

 学校教育法第22条と、第39条は小中学校への就学義務を定めています。第91条は、就学督促を受けても保護者が子どもを就学させない場合の罰金を定めています。

 これらの条項は、不登校児童生徒の増加により、厳格には適用されなくなっています。しかし、就学義務の存在は、社会的圧力として学校に合わない子どもたちを苦しめていますし、ホームスクールをしたい人たちへの大きな制約になっています。

 しかし、これらの条項は、憲法や国際条約と食い違います。
 学校教育法の就学条項は、保護者が子どもを学校教育法で定める小学校、中学校へ通わせていれば、憲法の「子どもに普通教育を受けさせる義務」を果たしているとする規定であって、他の教育が「普通教育」を行うことを否定するものではないと解釈します。そうでなければ、学校教育法の就学条項は憲法違反と判断せざるを得ません。

 憲法26条第1項はすべての人の「教育を受ける権利」を保障しています。そのためには、多様な教育が存在しなければなりません。不登校児童生徒は約14万人に及び、学校教育法の定める学校だけで、すべての人の「教育を受ける権利」を実現できないことは明らかです。また、出席していても、実質的には教育の利益を享受していない子どもたちがたくさんいます。

 憲法26条第2項は、親の教育権を定めたものと解釈できます。学校教育法の定めによる学校は、詳細まで規定され、親の教育方針を反映させることは困難です。現在の日本の教育システムには民主主義原則がなく、親の方針反映は極めて不十分です。

 学校教育法には、学校で子どもに対する人権侵害が起こったときに、子どもを保護する規定がなく、このような法律下の学校への全員就学を定めることは、憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利】、18条【奴隷的拘束からの自由】、19条【思想・良心の自由】、25条【人間らしく生きる権利】などからの疑義があります。

 社会権規約第13条第1項は、「すべての人の教育への権利」を確認しています。「教育への権利」は、自分が受け入れることのできる教育を受ける権利です。

 同第3項は、「この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者による、児童のため公の機関によって設置された学校以外の学校を選択する自由を尊重することを約束する」(政府訳)としています。
 同第4項は、個人または団体による教育機関設置の自由を確認しています。

 なお、日本が批准する国際条約が国内法より上位にあることは確認されています。

 世界人権宣言第26条第3項は「親は、自分の子どもに与えられる教育の種類を選ぶ優先的権利を持つ」としています。これは、世界的に確立された基本的人権です。

 以上から、学校教育法の就学義務は、在宅教育(ホームスクール)を否定するものではないと解釈します。


 同様の意見を述べたものとして「広島虹の学校」の法律解釈があります。


もどる