学校教育法は、学校のことだけ

 現在、学校教育は「学校教育法」とそれに付随する「学校教育法施行令」(政令)と「学校教育法施行規則」(文部科学省令)によって詳しく決められています。

 これらはすべて、法律に定められた学校についての定めであると明確に述べられています。在宅教育に対して適用されるものではありません。

 「文部省指導要領」も、「学校教育法施行規則」(省令)の中にあるものです。


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