叔母がエンバーミングから帰ってきてしばらくすると担当者がやってきて 六文銭のかわりに1円玉を6枚ください。お棺に入れますと集金にきました。 玉泉院の言うことなのでなんの疑いもなく6円差し出しました。 但し、棺桶の中に入っていたのかは確認できませんでした。 しばらくたって叔父が亡くなりました。玉泉院でひどい目にあったので、 叔父からは別な葬儀屋を探してお前がいいと思うところで頼むと言われたので、 数か所見積もりを取り、叔父の了解を取り事前に葬儀屋を決めていました。 そこで六文銭として1円玉6枚必要か聞いたところ、火葬場のかまが痛むので 硬貨は入れません。それどころか「貨幣損傷等取締法」により硬貨の毀損は 違法行為ですと指摘されました。 またヤラレたと思いました。 念のため火葬場にメールで問い合わせました。 ![]() 再度、葬儀屋に対して指導しているのか聞いてみました。 ![]() 玉泉院へ電話しました。 違法行為であることを指摘すると指摘して頂き助かりますとのこと。 上司の指示でやったことなのか?との答えは上司の指示ではない。 担当者が勝手にしたのか?との答えは先輩の教えかもしれないとあいまいな回答でした。 違う親族が玉泉院の他の会館でも同じことがあったのですが。 他の会館のことはわからない。 罰則があるのですがどう責任をとりますか?との答えは責任はとらないとのこと。 担当者は自首しないのですか?対しては自首しない。 玉泉院から6円 振込みがありました。 (6円とったことは認めた。) ![]() |