用語 | 内容 |
市街化区域と市街化調整区域 | 都市計画により指定される(都市計画法) 〈市街化区域〉 積極的に開発をすすめる場所。商業地や工業地帯や住宅街にしていく場所(用途地域を定める) 工業専用地域以外は住居用建物の建築OK 〈市街化調整区域〉 開発を抑えていく場所。当面は自然を残し、又は農林漁業を行っていく場所。(原則として用途地域は定めない) 農林漁業用の建築物(農林漁業者用の住居を含む)以外の一般の方の住居用建築物はNG |
建ぺい率と容積率 | 建築基準法にて指定されている。 〈建ぺい率〉敷地面積に対する建築面積の割合い。 〈容積率〉敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合い。 |
取引態様 | 宅地建物取引業者とその物件(賃貸物件又は売買物件)、依頼者との取引関係 媒介には 一般媒介(他の業者に重ねて依頼することができる媒介契約)、 専任媒介(他の業者に重ねて媒介依頼、代理依頼がすることがでない媒介契約。但し、依頼者自身が相手を探し取引をすることができる)、 専属専任媒介(他の業者に重ねて媒介依頼、代理依頼がすることがでないだけでなく、依頼者自身が相手を探し取引をすることもできない(自己発見取引禁止特約の付いた)媒介契約)、 代理契約、売主(貸主)がある。 尚、業者にはその取引態様(媒介か、代理か、売主貸主かの)明示義務が、広告や広告のつど、申込のつどある。 |
用途地域 (建築できるもの、できないもの、場所) |
都市計画法によって定められた市街化区域の中で、定められた地域 なお、分かり易いように、建築基準法の用途規制にて建築物の種類が、用途地域別に規制されていますのでそれとあわせ説明します。 以下の[住居系]から[工業系]までは市街化区域内に指定されています。 [住居系] 〈第一種低層住居専用地域〉 (1)内容 低層住宅の良好な住居環境を保護する。 (2)主に建築可能な建築物 住居、店舗兼用住宅、事務所兼用住宅、小中高校 〈第二種低層住居専用地域〉 (1)内容 主として低層住宅の為の良好な住居環境を保護する。 (2)主に建築可能な建築物 一種低層住専と同様の他に、150平米以内の一定の店舗(又は飲食店) 〈第一種中高層住居専用地域〉 (1)内容 中高層住宅の為の良好な住居環境を保護する。 (2)主に建築可能な建築物 二種低層住専と同様の他に、500平米以内の一定の店舗(又は飲食店)、病院、大学、高専、専修学校 〈第二種中高層住居専用地域〉 (1)内容 主として中高層住宅の為の良好な住居環境を保護する。 (2)主に建築可能な建築物 一中高層住専と同様の他に、事務所、店舗、飲食店、極小規模の食品工場 〈第一種住居地域〉 (1)内容 住居の環境を保護する。(小さな建物、大きな建物(住居用)) (2)主に建築可能な建築物 二中高層住専と同様の他に、自動車教習場、ボーリング場、スケート場、水泳場、50平米以下で危険性の非常に少ない工場 〈第二種住居地域〉 (1)内容 主として住居の環境を保護する。(かなり商業系が入ってもOK) (2)主に建築可能な建築物 一種住居と同様の他に、カラオケBOX、風俗営業としてマージャン店、パチンコ店 〈準住居地域〉 (1)内容 道路の沿道としての地域の特性に相応しい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護する。 (2)主に建築可能な建築物 二種住居と同様の他に、自動車修理工場(作業場の床面積が150平米以下)、劇場、映画館、演芸場(これらは、客席部分の床面積が200平米未満であること) [商業系] 〈近隣商業地域〉 (1)内容 日用品の供給を行うことを主とした商業湯の業務の利便性を増進する。(商店、商店街など) (2)主に建築可能な建築物 準住居と同様の他に、150平米以下で危険性の少ない工場 〈商業地域〉 (1)内容 主として商業等の業務の利便を増進する。(繁華街) (2)主に建築可能な建築物 近隣商業地域と同様の他に、劇場、映画館、演芸場、風俗営業として、料理店、キャバレー、個室付き浴場 [工業系] 〈準工業地域〉 (1)内容 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進する。(若干の住宅、店舗OK:人も住める) (2)主に建築可能な建築物 商業地域と同様ですが、風俗営業の個室付き浴場はNG、その他は、150平米を超えまたは危険性のやや大きい工場の建築がOK 〈工業地域〉 (1)内容 主として工業の利便を増進する。(工業中心:人も住むことができる) (2)主に建築可能な建築物 準工業地域では認められている劇場、映画館、演芸場、ホテル、旅館、病院、小中高大学、高専、専修学校がNG、その他は、著しく危険な工場(花火工場)がOK 〈工業専用地域〉 (1)内容 工業の利便を増進する。(人は住めない) (2)主に建築可能な建築物 工業地域でも認められているボーリング場、スケート場、水泳場、店舗、住居などがNG 尚、診療所や、保育所、神社、寺院、教会、巡査派出所はどこの地域でも建築OK |
接道(接道義務) | 建築基準法による規制。 建築物の敷地は、原則(例外あり)として建築基準法で定義している道路(幅員4m以上の公道)に2m以上接しなければならない。4m未満の場合(2項道路)、後退線制度(セットバック制度)による制限がある。 |
セットバック(後退線) | 接道義務の例外として接道している道路の幅が4m未満であってもすでに建築物が立ち並んでいる場合は、 その道路の中心から2m後退した線が道路の境界線(但し、一方に崖や水路があって両側に水平距離2m後退できない場合は、その境界から道路側に水平距離4mとった線を道路の境界線とみなす)とされ、この後退線から内(道路とみなされる部分)には、原則として建替え時等の際には、建築物を建築したり、敷地を造成する為の擁壁を築造したりしてはならない。そうすることによって、この制度で幅4m以上の道路が形成される。 |
固定資産税 | 地方税(市町村税)。 土地、家屋(および償却資産)を所有していることに対する税金。 毎年1月1日現在に土地、建物の所有者(固定資産課税台帳に登録されている者)に対し課税される。 固定資産税=課税標準額*税率(標準税率=1.4%、最大でも2.1%(制限税率)です) 課税標準額は3年に一度行われる評価替えの価格(基準年度(H12年度)の価格(H13年3月現在)) ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 尚、住宅用地の課税標準の特例や、土地の負担調整措置によって、価格よりも低く算定される場合もあります。また、免税点もあります。 税率は地方公共団体の条例で適用されるようですが、長野市の場合、標準税率1.4%を適用しています。 なお、税金関係については、固定資産税に限らず、毎年いろんな特例措置や、軽減措置等が制定、改正されております。必要に応じ各自にて調査等をして下さい。 |
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