労働者の賃金や退職金は、会社の借金や一般債権より優先して支払いを受けられる「先取特権」です。会社の財産が散失する前に経営者に支払いを確約させ、労働債権として確保する必要があります。国の立替払い制度も利用できます。退職金の保全、社内貯蓄金の保全、支払い遅延の利息など法律による救済の方法もあります。

 1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合、最低25%の割増賃金(休日出勤は35%増)を支払わなければなりません。パートや派遣労働者など雇用形態にかかわらず、割増賃金は支払われなければなりません。残業しても割増賃金を払わないサービス残業≠ヘ違法行為です。過去2年間に遡って請求し、支払いを受けることが出来ます。(労働基準法第37条

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