同じ仕事に3年を超えて派遣労働者を使うことは出来ません(専門業務以外)。3年を超えたら、正社員などに直接雇用しなければなりません。専門26業務などでも、同一業務に同じ派遣労働者を3年以上受入ており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合には、その派遣労働者を直接雇用しなければなりません。

 受入制限期間の無い専門26業務を隠れみのに長年にわたり低賃金で使おうという「名ばかり専門職」が増えています。専門業務(例えばパソコン作業・専門5号)以外の仕事が1割を超えたら、もう専門業務ではありません。この場合あなたが同一業務で3年を超えていたら正社員などに直接雇用されなければなりません。

 パートなど有期雇用の契約更新をしない「雇い止め」、これは首切りといっしょです。一時的・季節的な仕事ではなく、これまで契約が反復更新されている場合には、正社員など期間の定めの無い雇用と同等に扱われる場合があります。また、契約期間満了後、契約更新がないまま働いている場合も期間の定めの無い雇用とみなされます。これらの場合、(@解雇の項にある)整理解雇四要件を満たさなければ雇い止めは出来ません。

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