相談室
もし、突然解雇されたら・・・

koyou01 経営者は、労働契約法第16条で、労働者を勝手に解雇することはできないことになっています。@あなたを解雇しなければ会社がつぶれるというような「合理的理由」があるか A「解雇を避ける努力」(助成金の申請、希望退職など)をしたか B解雇されるのが何故「あなた」なのか、合理的理由 C労働組合や労働者に対する「説明・協議」をしているか。これら4つの条件をすべて満たしていなければ、解雇は無効です。(整理解雇四要件) もし仮に条件を満たしていたとしても、突然の解雇は無効です。解雇を30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(労基法第20条

 「自分から退職しなければ、解雇する」という退職強要に応じる必要はありません。退職は、労使双方が合意してはじめて有効です。「辞めなければクビ」という脅かしで退職させることは違法行為です。「私は退職しません」と言いましょう。そうすれば、会社はあなたを退職させることはできません。

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