労働組合には、 どのようなことが出来るのか

労働組合は、法律で守られています

憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合法第1条
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。


つまり労働組合には、いわゆる「労働三権」があります。
@労働組合を作って労働者が団結する権利
A労働条件などについて使用者と団体交渉をする権利
Bストライキなど団体行動をする権利


 「対等の立場」とは言っても、普通は使用者の力のほうが勝っていることは、誰が見ても明らかです。だから労働者が団結すること、ストライキなど団体行動をすることによって「対等の立場」を実際に確保しようというのです。
 労働者がひとりでものを言えば、たちどころに使用者からの攻撃にさらされ、ひどい場合にはクビにされたりもします。あるいは、まったく無視され、問題にもされないかどちらかでしょう。
 でも、労働組合としてものを言えば、使用者は攻撃したり、無視することは出来ません。それらは違法行為になるからです。こうして労働組合が作られたことによってはじめて「対等の立場」での交渉が出来るようになります。この対等な労使交渉によって賃金はじめあらゆる労働条件は決めなられなければならないと法律は言っています。このことは、一人でも加入できる地域の合同労組やユニオンでも、まったく変わらない権利としてあります。
 労働組合ができることは、企業にとって決してマイナスではありません。労働者が言いたいことを言えるようになることは、職場の風通しが良くなり、創造性や労働意欲が高まることになります。だから憲法や労働法でも、労働組合を大事にしているのです。

労働組合を作るには・・・

 二人以上の労働者が集まれば、新たに労働組合をつくることができます。もちろん、より多くの労働者が組合員になったほうが有利です。特に職場の過半数の労働者が組合に入れば、残業協定(36協定・・これがなければ使用者は残業を命ずることが出来ない)の締結をはじめ、使用者は様々な労働条件の変更について組合の同意が必要となります。
 組合結成の手順は、まず組合員を集め、組合規約、運動方針、予算、役員などを決める「結成大会」を開催しなければなりません。決して難しいことではありませんが、分からなければ相談してください。組合は、労働者の自主的な組織であり、経営者の口出しはいっさい許されません。また、組合の運営は民主的になされなければなりません。ですから、重要な問題は大会で多数決などの方法で決定しています。
 新たに組合を作らなくても、既存の地域合同労組やユニオンなどに加盟するという方法もあります。職場や企業の垣根を越えて地域の労働者がお互いに支えあう労働組合です。経験豊かな役員がいて会社との交渉も有利に運ぶことができます。一人でも多人数でも加入することができます。

使用者の組合つぶしは違法行為

 組合の結成や加入を良く思わない使用者は、組合の弱体化や組合つぶしを狙って来ることがあります。これを労働組合法では「不当労働行為」と言ってきびしく禁止されています。具体的には以下の@からCの行為は禁止されています(労働組合法第7条)
@労働組合の結成、加入、労働組合の正当な行為を理由とする不利益な取り扱いの禁止。労働者が組合に加入しないこと、組合から脱退することを雇用条件としないこと
A労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否すること
B労働組合の結成、運営に対する支配・介入
C使用者の@〜Bの違反に対し労働委員会に申し立てをしたこと、証拠の提出や発言などを理由とする不利益な取り扱い

 ・・・@で言う「不利益な取り扱いとは、解雇や賃下げ、不利な査定、配転、転勤など労働条件上の不利益はもちろん、パワハラ、セクハラ、いじめなどあらゆる種類の不利益を含みます。Aについても単に団体交渉に応じればよいというものではなく、「誠実団交義務」というものがあり、団交の開催や回答を故意に遅らせたり必要な資料や根拠の提出を拒否することは「不誠実団交」ということになって団交拒否と同列に扱われます。
 使用者が、不当労働行為をした場合、都道府県の労働委員会に「不当労働行為救済申立て」などに訴えることが出来ます。労働委員会は、不当労働行為をやめさせる「救済命令」を出すことが出来ます。使用者が救済命令に従わなかった場合、最終的に刑罰(1年以下の禁固もしくは10万円以下の罰金)が科されます(労働組合法第28条・・救済命令が裁判所の判決によって支持され、その判決が争いえなくなった場合)

神奈川労働相談センターでは、労働組合の結成、加入についての相談を行っています。相談は無料・秘密厳守。

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