9条世界会議・シンポ5「核時代と9条」パネリスト発言 08.5.5
「ノーモア・ヒバクシャ」と憲法9条
吉田 一人
吉田です。13歳、中学2年生のとき、長崎で被爆しました。
突然、この高い所に座るハメになったのですが、草野球しか知らない後期高齢者がいきなり東京ドームの打席に立たされたようなものです。バットの振り方もよく分からないままですが、とにかく振るだけは振ってみようと思います。よろしくお願いします。
テーマは《「ノーモア・ヒバクシャ」と憲法9条》です。
1.ヒロシマ・ナガサキと憲法9条
1945年8月。米軍が投下した原爆は、広島と長崎を一瞬にして死の街に変えました。
原爆は、閃光とともに二つの街を壊滅させ、無差別に大量殺傷しました。人類が初めて体験した核戦争の“地獄”でした。生き残った人たちも、60年を超えた今もなお「原爆」を背負い続けています。原爆は、人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許しません。核兵器は「絶滅」だけを目的とした狂気の兵器です。人間として認めることのできない絶対悪の兵器なのです。
被爆者は「ふたたび被爆者をつくるな」と訴え続けてきました。それは、身をもって体験した“地獄”の苦しみを二度とだれにも味わわせたくないからです。それはまた、日本国民と世界の人々の願いでもあると思います。(『原爆被害者の基本要求』)
「ヒロシマ・ナガサキと憲法9条」についてはこのシンポジウムのパネリストである浅井基文先生が、昨年の原水爆禁止世界大会で発言され、〈憲法が原爆投下をふまえたものであること、「核時代」の憲法であるということ〉と指摘して、こう言っておられます。−−〈核時代における戦争は、核戦争に発展する可能性が極めて高いゆえに、戦争はもはや政治の延長として正当化することは許されなくなったのです。憲法第9条は、正に核時代における平和のあり方として「力によらない」平和観を示しています〉と。
9条がヒロシマ・ナガサキに根ざしたものであることは、憲法制定議会での政治指導者たちの提案説明にもはっきり示されています。「原子爆弾が生まれた以上、戦争はもうできない。戦争の否認を提唱するのは、世界文明を破壊から救わんとするためである」「最早、文明と戦争は両立できない。第9条は戦争の放棄を宣言し、わが国が世界中で最も徹底的な平和運動の先頭に立つことを示すものである」と繰り返し強調しています。
憲法9条はまさに「ふたたび被爆者をつくるな」「ノーモア・ヒバクシャ」の願いを表したものであります。
2.憲法は「受忍」政策を許さない 日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)は1956年の結成の初めから「原水爆禁止」と「原爆被害への国家補償」を要求してきました。「原爆被害への国家補償」の要求は、戦争を開始・遂行した日本国の責任に基づいて、原爆被害を償うよう求めるものです。被害への補償は、同じ被害を繰り返させないための第一歩なのです。この要求はまた、戦争を反省し〈政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意〉した憲法前文と9条を実体化するものでもある、と思います。
ところが、日本政府は被爆者の国家補償要求を一貫して拒み続けてきました。
1980年、厚生大臣の諮問機関・原爆被害者対策基本問題懇談会(基本懇)が、国民は戦争被害を「受忍」すべきだ、がまんせよ、という答申を出しました。〈原爆被害は悲惨きわまりないもの〉〈人間の想像を絶した地獄〉と言いながら、その“地獄”を「受忍」せよ、と言ったのです。
原爆被害だけではありません。基本懇はこういっています。
〈およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民が…何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは、国をあげての戦争による「一般の犠牲」として、すべての国民がひとしく受忍しなければならない〉
戦争被害にたいする国の責任を認めず、国民は戦争被害を「受忍」せよというこの政策を、国は今も取り続けているのです。
戦争への反省から生まれた憲法のもとで、戦争被害を「受忍」させる政策が許されるものではありません。いわんや、核戦争被害が、人間として絶対に「受忍」できるものではなく、「受忍」させてはならないものであることは、私たち被爆者が自らの体験を通じて訴え続けてきたところです。
もしも、9条を壊して「戦争する憲法」に変えたら、戦争被害「受忍」政策は、憲法に従った政策となるでしょう。戦争に反対し、戦争被害の「受忍」に反対する運動は、憲法上の根拠を失うことになります。
9条改憲は、まさに「ノーモア・ヒバクシャ」の願いを踏みにじるものなのです。
3.“次の戦争”にも「受忍」政策が…
もうひとつ、見落としてならないことは、戦争被害「受忍」政策が、決して過去のものではない、“次の戦争”にも適用される、という問題です。
武力攻撃事態等国民保護法に基づく政府の「国民保護基本指針」(05.3.25閣議決定)は、「核攻撃には雨ガッパやマスクで逃げれば助かる」と言っています。当時の石破防衛庁長官は国会(04.4.22) で「広島・長崎では、爆心地近くでも生き残った方がたくさんおられる」と、原爆被害の実態をまったく無視した答弁をしていました。
原爆・核兵器被害をできるだけ小さく見せて「受忍」させようという意図であることは明らかでしょう。被害を矮小化する政府の手口は、原爆症認定問題でも使われてきました。
また、国民保護法には“次の戦争”の被害を「受忍」させる条項もあります。戦時(武力攻撃事態)に生じた被害には、政府の措置に協力した者にしか補償しないことになっています(160条) 。これは「受忍」政策の現代版というべきものでしょう。
ところで、自衛隊のイラク派兵は憲法違反という名古屋高裁の画期的な判決が出ました(08.4.27=5.2確定)。判決は平和的生存権を〈全ての基本的人権の基礎〉〈基底的権利〉と位置づけ、〈平和的生存権の具体的権利性〉の例としてこう言っています。
〈憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合、また、…戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には、…その〔当該〕違憲行為の差止請求や損害賠償請求等…ができる…〉
これは、平和的生存権に照らして、国家補償要求の正当性、「受忍」政策の違憲性を明確に立証した判決であり、被爆者を励ます判決だと思います。
4.被爆者に、死んでる余裕はない
日本被団協と「ノーモア・ヒバクシャ9条の会」では、みなさんの声をはがきで募っています。そこには「ふたたび被爆者をつくらない」ために、9条を守ろうという熱い思いがあふれています。お配りしてあるその声を、ぜひ読んでください。
「ノーモア・ヒバクシャ9条の会」のよびかけ人に前座良明さんという方がいます。前座さんは、長野県被爆者の会の会長として、長年にわたって被爆者運動の先頭に立ってきました。松本市で「ピカドン」−原爆−という名の食堂を営みながら、大病を患った体に鞭打って、被爆体験を語り、憲法9条を守ろうと訴えています。前座さんはこう言います。
〈おれはもう棺おけに入って立っている。でも、しゃがめないんだよ。…やりたいこと、やらなければならないことが次から次に出てきて、死んでる余裕がないんだよ。…若い人たちを戦争に巻き込みたくない。その最後の砦にならなくちゃ、と思っている〉
(聞き書き『今日の聞き手は明日の語り手』)
前座さんの言葉は、多くの被爆者の気持ちです。
日本被団協「21世紀被爆者宣言」の結びの一節を、私の発言の結びとします。
〈憲法が生きる日本、核兵器も戦争もない21世紀を−−。/そのとびらを開くまで、私たち被爆者は生き、語り、訴え、たたかいつづけます。〉
ありがとうございました。
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