「被爆者」の範囲

援護法第1条において、次のどれかに該当し、被爆者健康手帳を受けた人を「被爆者」と定めています。

1、原子爆弾が投下された際、当時の広島市もしくは長崎市の区域内または政令に定めるこれらに隣接する区域内にあった人(法1条1号、通知集16頁、別表第1)−直接被爆者−

2、原子爆弾が投下されたときから起算して2週間以内に前記1に規定する区域のうち政令で定める区域内に立ち入った人(法1条2号、通知集16頁、別表第2)−入市被爆者−

3、前記1、2に掲げる者のほか、原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった人−原爆投下後被爆者の探索、救援、死体の処理、調査等に従事した人など(法1条3号)−死体処理、救護従事者−

4、以上、1、2、3に該当する人の、当時胎児であった人(法1条4号)-胎内被爆者−


健康診断受診者証について

「健康診断受診者証交付申請書」に、原爆投下時に、政令で定める区域内(通知集17頁、別表第3)にいた事実を認めることができる書類(それがない場合は、その事実についての申立書)を添えて、居住する都道府県知事に申請します。


第2種健康診断受診者証について(2002.4月施行)

1. 長崎県市における要望地域(爆心地から12kmの区域内であって被爆者援護法の被爆地域及び健康診断特例地域以外の地域)を被爆者援護法の「健康診断特例区域」とし、健康診断が受けられます。
2. 要望地域の住民においては、原爆の放射線による健康被害は認められないことから、被爆者援護法に規定する医療等の施策の対象となりませんが、「被爆体験」による精神的要因に基づく健康影響が認められることに鑑み、関連する疾病・病患について別途、被爆者援護法に準じた医療費が支給されます。

 

指定医療機関とは

厚生大臣の指定した病院等

一般疾病医療機関とは

都道府県知事が指定した病院等

原爆症の「認定」

被爆者援護法は、原子爆弾による放射能や熱線等が原因で起こった病気やけがについて、それが、原子爆弾の障害作用によるものであり、現に治療を要する状態にある場合は、厚生大臣が原爆症としての「認定」を行ない(法第11条)、その病気やけがについては、全額国の負担で医療の給付が行なわれることになっています。(法第10条)
この「認定」を受けることが、「医療特別手当」「特別手当」が支給されるための条件になります。


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